1条 (目的及び適用範囲)
1項 この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「 特別職の職員 」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
1号 内閣総理大臣
2号 国務大臣
3号 会計検査院長及びその他の検査官
4号 人事院総裁及びその他の人事官
5号 内閣法 制局長官
6号 内閣官房副長官
7号 内閣危機管理監
7_2号 国家安全保障局長
8号 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
9号 常勤の内閣総理大臣補佐官
10号 副大臣
11号 大臣政務官
11_2号 常勤の大臣補佐官
11_3号 デジタル監
12号 国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
13号 公正取引委員会の委員長及び委員
14号 国家公安委員会委員
14_2号 個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
14_3号 カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員
15号 公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
16号 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
16_2号 運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
16_3号 原子力規制委員会の委員長及び委員
17号 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
18号 原子力委員会委員長
18_2号 再就職等監視委員会委員長
19号 証券取引等監視委員会委員長
20号 公認会計士・監査審査会会長
21号 中央更生保護審査会委員長
22号 削除
23号 社会保険審査会委員長
24号 削除
25号 食品安全委員会の常勤の委員
26号 原子力委員会の常勤の委員
27号 削除
28号 公益認定等委員会の常勤の委員
29号 証券取引等監視委員会委員
30号 公認会計士・監査審査会の常勤の委員
31号 地方財政審議会委員
31_2号 行政不服審査会の常勤の委員
31_3号 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
32号 国地方係争処理委員会の常勤の委員
33号 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
34号 中央更生保護審査会の常勤の委員
35号 削除
36号 労働保険審査会の常勤の委員
37号 社会保険審査会委員
38号 運輸審議会の常勤の委員
39号 土地鑑定委員会の常勤の委員
40号 削除
41号 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
42号 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
43号 特命全権 大使 (以下「 大使 」という。)及び特命全権 公使 (以下「 公使 」という。)
44号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条第3項第8号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる 秘書官 及び 裁判所法 (1947年法律第59号)に定める裁判官の秘書官(以下「 秘書官 」という。)
45号 非常勤の内閣総理大臣補佐官
45_2号 非常勤の大臣補佐官
46号 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
47号 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
47_2号 個人情報保護委員会の非常勤の委員
47_3号 カジノ管理委員会の非常勤の委員
48号 公害等調整委員会の非常勤の委員
49号 公安審査委員会の委員長及び委員
50号 中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
50_2号 運輸安全委員会の非常勤の委員
51号 総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
52号 食品安全委員会の非常勤の委員
53号 原子力委員会の非常勤の委員
54号 削除
55号 衆議院議員選挙区画定審議会委員
56号 国会等移転審議会委員
57号 公益認定等委員会の非常勤の委員
57_2号 再就職等監視委員会委員
58号 公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
58_2号 行政不服審査会の非常勤の委員
58_3号 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
59号 国地方係争処理委員会の非常勤の委員
60号 電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
61号 電波監理審議会委員
62号 中央更生保護審査会の非常勤の委員
63号 削除
64号 労働保険審査会の非常勤の委員
65号 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
65_2号 調達価格等算定委員会委員
66号 運輸審議会の非常勤の委員
67号 土地鑑定委員会の非常勤の委員
68号 削除
69号 公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
70号 中央選挙管理会の委員
70_2号 政治資金適正化委員会の委員
71号 日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
72号 日本学術会議会員
73号 国家公務員法
第2条第3項第10号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる宮内庁の職員のうち第42号に掲げる者以外の者
74号 国会職員
75号 国会議員の秘書
2条 (内閣総理大臣等の給与)
1項 前条第1号から第44号までに掲げる 特別職の職員 (以下「 内閣総理大臣等 」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手当、 秘書官 にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
3条
1項 内閣総理大臣等 の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち 大使 、 公使 及び 秘書官 以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。
2項 第1条第9号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる 特別職の職員 の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
1号 第1条第9号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
又は第11号の2に掲げる 特別職の職員 1,203,000円
2号 第1条第17号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第24号までに掲げる 特別職の職員 1,178,000円
3号 第1条第25号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第41号までに掲げる 特別職の職員 1,178,000円又は1,038,000円
3項 大使 又は 公使 の俸給月額は、特別の事情により別表第2に掲げる俸給月額により難いときは、第1項の規定にかかわらず、大使にあつては1,480,000円、1,420,000円又は763,000円、公使にあつては763,000円とすることができる。
4項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
1号 内閣総理大臣又は各省大臣第2項の規定により
第1条第9号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる 特別職の職員 の受ける俸給月額を定めようとするとき。
2号 外務大臣別表第二又は前項の規定により 大使 又は 公使 の受ける俸給月額を定めようとするとき。
3号 内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁別表第3により 秘書官 の受ける俸給月額を定めようとするとき。
4条
1項 第1条第12号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第41号までに掲げる 特別職の職員 のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、 内閣総理大臣等 又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、
第2条
《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》
44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手
に規定する給与は、支給しない。
2項 前項の規定に該当する者には、
第9条
《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》
1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院
の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。
5条
1項 新たに 内閣総理大臣等 になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
6条
1項 内閣総理大臣等 が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
2項 内閣総理大臣等 が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
7条
1項 第5条
《 新たに内閣総理大臣等になつた者には、そ…》
の日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
又は前条第1項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
7条の2
1項 内閣総理大臣等 ( 秘書官 を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、 一般職の職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)の適用を受ける職員(以下「 一般職の職員 」という。)の例による。ただし、 一般職給与法
第19条の4第2項
《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》
0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ
中「100分の122・五」とあるのは、「100分の百七十」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
7条の3
1項 秘書官 の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、 一般職の職員 の例による。ただし、 一般職給与法
第19条の4第5項
《5 行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ…》
の職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定
(一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
8条
1項 内閣総理大臣等 の給与の支給期日は、 一般職の職員 の例による。
9条 (非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)
1項 第1条第45号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第72号までに掲げる 特別職の職員 (以下「 非常勤の内閣総理大臣補佐官等 」という。)には、 一般職給与法
第22条第1項
《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》
事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事
の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。
10条 (侍従次長等の給与)
1項 第1条第73号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
に掲げる 特別職の職員 の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、 一般職の職員 の例による。
11条 (国会職員の給与)
1項 第1条第74号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
に掲げる 特別職の職員 の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、 国会職員法 (1947年法律第85号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
12条 (国会議員の秘書の給与)
1項 第1条第75号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
に掲げる 特別職の職員 の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、 国会議員の秘書の給与等に関する法律 (1990年法律第49号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
13条
1項 削除
14条 (調整措置)
1項 国会議員、 内閣総理大臣等 及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる 特別職の職員 として受けるべき
第2条
《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》
44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手
、
第4条第2項
《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》
規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは
又は
第9条
《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》
1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院
の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
1号 内閣総理大臣等 の職を兼ねるとき。
2号 非常勤の内閣総理大臣補佐官等 の職を兼ねるとき。
2項 前項の規定にかかわらず、その兼ねる 特別職の職員 として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、 内閣総理大臣等 又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
15条 (災害補償)
1項 特別職の職員 (
第1条第74号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
及び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、 一般職の職員 の例による。