無線従事者規則《別表など》

法番号:1990年郵政省令第18号

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別表第1号 (第8条第1項関係)

受験者が現に有する資格

受験する資格

無線工学の基礎

無線工学A

無線工学B

電気通信術

法規

英語

無線工学

第一級総合無線通信士

第一級陸上無線技術士

第二級総合無線通信士

第二級海上無線通信士

第二級陸上無線技術士

第一級陸上特殊無線技士

第三級総合無線通信士

第三級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

第一級海上無線通信士

第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第二級陸上無線技術士

第二級海上無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第三級海上無線通信士

第三級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第三級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

航空特殊無線技士

航空無線通信士

第一級陸上無線技術士

第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

航空無線通信士

航空特殊無線技士

第二級陸上無線技術士

第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

航空無線通信士

航空特殊無線技士

免除する試験科目は、○印を付したものとする。

別表第2号 (第8条第2項関係)

受験者が現に有する資格

受験する資格

業務経歴

無線工学の基礎

電気通信術

法規

地理

英語

第一級総合無線通信士

第一級陸上無線技術士

3年以上

第二級総合無線通信士

第一級総合無線通信士

3年以上

*1○

*4○

5年以上

*1○

*3○

*4○

*5○

第一級海上無線通信士

3年以上

*1○

5年以上

*1○

*3○

*5○

第二級海上無線通信士

3年以上

*1○

5年以上

*1○

*3○

*5○

第二級陸上無線技術士

3年以上

第三級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

3年以上

*2○

5年以上

*2○

*4○

第二級海上無線通信士

3年以上

*1○

第三級海上無線通信士

3年以上

*1○

第二級海上無線通信士

第一級海上無線通信士

3年以上

第二級陸上無線技術士

第一級陸上無線技術士

3年以上

別表第3号 (第8条第3項関係)

受験者が現に受けている資格者証の種類

受験する資格

免除する科目

伝送交換主任技術者

第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第一級陸上無線技術士

第二級陸上無線技術士

無線工学の基礎及び無線工学A

第三級総合無線通信士

無線工学の基礎

線路主任技術者

第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第一級陸上無線技術士

第二級陸上無線技術士

無線工学の基礎

工事担任者(第一級アナログ通信、第一級デジタル通信及び総合通信に限る。)(

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第二級海上無線通信士

無線工学の基礎

電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(2020年総務省令第85号)附則第3条第18項の規定により、なおその効力を有するものとされるAI第2種及びDD第2種並びに工事担任者規則の一部を改正する省令(2005年総務省令第78号)附則第2条第1項の規定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第1種、アナログ第2種、デジタル第1種、デジタル第2種及びアナログ・デジタル総合種を含む。

別表第6号 (第21条関係)

養成課程の種別

授業科目

授業時間(

第三級海上無線通信士の養成課程

無線工学

10時間以上

電気通信術

13時間以上

法規

49時間以上

英語

82時間以上

第四級海上無線通信士の養成課程

無線工学

45時間以上

法規

43時間以上

第一級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

6時間以上

電気通信術

2時間以上

法規

9時間以上

英語

22時間以上

第二級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

5時間以上

法規

8時間以上

第三級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

2時間以上

法規

4時間以上

レーダー級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

2時間以上

法規

3時間以上

航空無線通信士の養成課程

無線工学

23時間以上

電気通信術

2時間以上

法規

25時間以上

英語

50時間以上

航空特殊無線技士の養成課程

無線工学

5時間以上

電気通信術

2時間以上

法規

11時間以上

第一級陸上特殊無線技士の養成課程

無線工学

48時間以上

法規

6時間以上

第二級陸上特殊無線技士の養成課程

無線工学

4時間以上

法規

5時間以上

第三級陸上特殊無線技士の養成課程

無線工学

2時間以上

法規

4時間以上

国内電信級陸上特殊無線技士の養成課程

電気通信術

200時間以上

法規

5時間以上

第二級アマチュア無線技士の養成課程

無線工学

35時間以上

法規

27時間以上

第三級アマチュア無線技士の養成課程

無線工学

6時間以上

法規

10時間以上

第四級アマチュア無線技士の養成課程

無線工学

4時間以上

法規

6時間以上

随時受講型授業又は同時・随時受講型授業にあっては、同時受講型授業に相当する教育効果が得られる授業時間とする。

別表第7号 (第21条関係)

養成課程の種別

担当科目

有することを必要とする無線従事者の資格

第三級海上無線通信士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

電気通信術

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

法規

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

英語

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

電気通信術

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

英語

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

第二級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

第三級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

レーダー級海上特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士

航空無線通信士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

電気通信術

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

法規

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

英語

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

航空特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

電気通信術

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

法規

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

第一級陸上特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級陸上無線技術士

法規

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

第二級陸上特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

法規

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

第三級陸上特殊無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士

法規

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士の養成課程

電気通信術

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

法規

第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士

第二級アマチュア無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士又は第一級アマチュア無線技士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第一級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士又は第一級アマチュア無線技士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第一級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の養成課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士又は第一級アマチュア無線技士

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第一級アマチュア無線技士

別表第7号の2 (第21条関係)

養成課程の種別

授業科目

授業時間

第三級海上無線通信士

無線機器学その他無線機器に関する科目

19時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

5時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

2時間以上

電気通信術その他通信実技に関する科目

26時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

104時間以上

通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目

16時間以上

英文和訳、和文英訳及び英会話に関する科目

164時間以上

第四級海上無線通信士

無線機器学その他無線機器に関する科目

74時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

20時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

6時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

90時間以上

通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目

10時間以上

第一級海上特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

13時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

3時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

1時間以上

電気通信術その他通信実技に関する科目

4時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

21時間以上

通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目

2時間以上

英会話に関する科目

44時間以上

第二級海上特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

10時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

2時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

1時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

18時間以上

第三級海上特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

3時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

2時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

8時間以上

レーダー級海上特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

6時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

6時間以上

航空無線通信士

無線機器学その他無線機器に関する科目

41時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

10時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

2時間以上

電気通信術その他通信実技に関する科目

4時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

55時間以上

通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目

7時間以上

英語(英会話を含む。)に関する科目

100時間以上

航空特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

11時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

3時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

1時間以上

電気通信術その他通信実技に関する科目

4時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

24時間以上

第一級陸上特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

70時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

24時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

9時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

12時間以上

第二級陸上特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

8時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

2時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

1時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

10時間以上

第三級陸上特殊無線技士

無線機器学その他無線機器に関する科目

3時間以上

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

2時間以上

電子計測その他無線測定に関する科目

1時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

8時間以上

国内電信級陸上特殊無線技士

電気通信術その他通信実技に関する科目

240時間以上

電波法規その他電波法令に関する科目

10時間以上

別表第8号 (第34条関係)

認定講習課程の種別

講習科目

講習時間(

第一級総合無線通信士の認定講習課程

無線工学

120時間以上

第二級総合無線通信士の認定講習課程

無線工学

72時間以上

法規

21時間以上

英語

21時間以上

第一級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

90時間以上

第二級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

54時間以上

法規

30時間以上

英語

54時間以上

第三級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

4時間以上

電気通信術

4時間以上

法規

22時間以上

英語

33時間以上

第四級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

37時間以上

法規

33時間以上

第一級陸上無線技術士の認定講習課程

無線工学

150時間以上

第二級陸上無線技術士の認定講習課程

無線工学

120時間以上

随時受講型講習にあっては、同時受講型講習に相当する教育効果が得られる講習時間とする。

別表第10号 (第34条関係)

認定講習課程の種別

科目

講師等の要件

第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の認定講習課程

無線工学

第一級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの、第一級総合無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

第二級総合無線通信士の認定講習課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

法規及び英会話

第一級総合無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

第一級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

第一級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの、第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

第二級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

法規及び英語

第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

第三級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

電気通信術、法規及び英語

第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

第四級海上無線通信士の認定講習課程

無線工学

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

法規

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に3年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

第一級陸上無線技術士の認定講習課程

無線工学

第一級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者

別表第22号 (第60条関係)

区別

科目

時数(注1

実施時期

場所

新規訓練

学科

海上無線通信制度

十八(注2

毎年1月及び7月(注3

東京

海上関係無線局の概要

義務船舶局等の無線設備の管理

海上無線通信の方法

実技

義務船舶局等の無線設備の管理

海上無線通信の方法

再訓練

学科

海上無線通信制度

3

総合通信局長が必要と認める時期及び場所

義務船舶局等の無線設備の管理

海上無線通信の方法

別表第23号 (第61条関係)

訓練の種別

科目

時数(

新規訓練

学科

海上無線通信制度

三以上

海上関係無線局の概要

二以上

義務船舶局等の無線設備の管理

二以上

海上無線通信の方法

二以上

実技

義務船舶局等の無線設備の管理

三以上

海上無線通信の方法

六以上

再訓練

学科

海上無線通信制度

一以上

義務船舶局等の無線設備の管理

一以上

海上無線通信の方法

一以上

1時数は50分とする。

別表第24号 (第71条関係)

講習の区分

科目

時間数(注1

海上主任講習

無線設備の操作の監督(注2

6時間以上

最新の無線工学

航空主任講習

無線設備の操作の監督(注2

6時間以上

最新の無線工学

陸上主任講習

無線設備の操作の監督(注2

6時間以上

最新の無線工学

別表第4号様式 (第10条関係)

別表第4号様式( 第10条 《試験の申請 国家試験指定試験機関がその…》 試験事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第4号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 この場合において、第7条の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除 関係)

別表第5号様式 (第10条、第46条関係)

別表第5号様式( 第10条 《試験の申請 国家試験指定試験機関がその…》 試験事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第4号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 この場合において、第7条の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除第46条 《免許の申請 免許を受けようとする者は、…》 別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第1 関係)

別表第9号様式 削除

別表第11号様式 (第46条、第50条関係)

別表第11号様式( 第46条 《免許の申請 免許を受けようとする者は、…》 別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第1第50条 《免許証の再交付 無線従事者は、氏名に変…》 更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 1 関係)

別表第12号様式 削除

別表第13号様式 (第47条関係)

別表第13号様式( 第47条 《免許証の交付 総務大臣又は総合通信局長…》 は、免許を与えたときは、別表第13号様式の免許証を交付する。 2 前項の規定により免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。 関係)

別表第14号様式 削除

別表第15号様式 削除

別表第16号様式 (第53条関係)

別表第16号様式( 第53条 《証明の申請 証明を受けようとする者は、…》 別表第16号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、法第48条の2第2項第2号に該当する者は、同号の訓練の課程を修了したことを証明する書類を添えるものとする。 関係)

別表第17号様式 (第54条関係)

別表第17号様式( 第54条 《証明書の交付 総務大臣は、証明を行った…》 ときは、別表第17号様式の船舶局無線従事者証明書以下「証明書」という。を交付する。 関係)

別表第18号様式 削除

別表第19号様式 (第56条関係)

別表第19号様式( 第56条 《証明書の訂正 証明を受けた者は、氏名に…》 変更を生じたときは、別表第19号様式の申請書に証明書及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣に提出し、証明書の訂正を受けなければならない。 ただし、次条の規定による証明書の再交付を受けることを 関係)

別表第20号様式 (第57条関係)

別表第20号様式( 第57条 《証明書の再交付 証明を受けた者は、証明…》 書を汚し、破り、失い、又は証明書の経歴の記載欄の余白が無くなったために再交付を受けようとするときは、別表第20号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 1 証明書証明書 関係)

別表第21号様式 (第59条関係)

別表第21号様式( 第59条 《再訓練の申請 法第48条の3第1号に規…》 定する総務大臣が行う訓練以下「再訓練」という。を受けようとする者は、別表第21号様式の申請書を総合通信局長に提出しなければならない。 関係)

別表第25号様式 (第73条関係)

別表第25号様式( 第73条 《主任講習の申請 法第39条第7項法第7…》 0条の9第3項において準用する場合を含む。の規定により、主任講習を受けようとする者は、別表第25号様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 指定講習機関が行う主任講習 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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