制定文
電波法 (1950年法律第131号)
第39条
《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》
により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同
の二(指定講習機関)第2項及び第5項、
第41条
《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》
務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと
(免許)第2項第2号及び第3号、
第46条
《指定試験機関の指定 総務大臣は、その指…》
定する者以下「指定試験機関」という。に、無線従事者国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに1を限り
(指定試験機関の指定)第2項、
第47条
《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》
務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
(試験員)、
第47条
《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》
務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の二(準用)並びに
第49条
《総務省令への委任 第39条及び第41条…》
から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第41条第2項第2号の認定に関する事項並びに
(命令への委任)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 無線従事者規則 (1958年郵政省令第28号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1号 「国家試験」とは、法第44条に規定する無線従事者国家試験をいう。
2号 「養成課程」とは、法第41条第2項第2号に規定する無線従事者の養成課程をいう。
3号 「免許」とは、法第41条に規定する免許をいう。
4号 「証明」とは、法第48条の2に規定する船舶局無線従事者証明をいう。
5号 「指定講習機関」とは、法第39条の2に規定する指定講習機関をいう。
6号 「指定試験機関」とは、法第46条に規定する指定試験機関をいう。
2章 国家試験 > 1節 試験の方法及び科目
3条 (試験の方法)
1項 国家試験は、
第5条
《試験科目 国家試験は、次の各号に掲げる…》
無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。 1 第一級総合無線通信士 イ 無線工学の基礎 1 電気物理 2 電気回路 3 半導体及び電子管 4 電子回路 5 電気磁気測定
に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
4条
1項 削除
5条 (試験科目)
1項 国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
1号 第一級総合無線通信士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理
(2) 電気回路
(3) 半導体及び電子管
(4) 電子回路
(5) 電気磁気測定
ロ 無線工学A
(1) 無線設備(空中線系を除く。以下この条において同じ。)の理論、構造及び機能
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
ハ 無線工学B
(1) 空中線系及び電波伝搬(以下「 空中線系等 」という。)の理論、構造及び機能
(2) 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 空中線系及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用
ニ 電気通信術
(1) モールス電信1分間七十五字の速度の和文、1分間八十字の速度の欧文暗語及び1分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信
(2) 直接印刷電信1分間五十字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(3) 電話1分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
ホ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 (1933年法律第11号)、 航空法 (1952年法律第231号)及び 電気通信事業法 (1984年法律第86号)並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際 電気通信規則 (電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において「 電気通信規則 」という。)並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)及び国際民間航空条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)(電波に関する規定に限る。)
ヘ 地理
ト 英語
(1) 文書を10分に理解するために必要な英文和訳
(2) 文書により10分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3) 口頭により10分に意思を表明するに足りる英会話
2号 第二級総合無線通信士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理の概要
(2) 電気回路の概要
(3) 半導体及び電子管の概要
(4) 電子回路の概要
(5) 電気磁気測定の概要
ロ 無線工学A
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の概要
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
ハ 無線工学B
(1) 空中線系等 の理論、構造及び機能の概要
(2) 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3) 空中線系及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の概要
ニ 電気通信術
(1) モールス電信1分間七十五字の速度の和文、1分間八十字の速度の欧文暗語及び1分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信
(2) 電話1分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
ホ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 、 航空法 及び 電気通信事業法 並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、 電気通信規則 並びに海上における人命の安全のための国際条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要
ヘ 地理
ト 英語
(1) 文書を適当に理解するために必要な英文和訳
(2) 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
(3) 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
3号 第三級総合無線通信士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気磁気の基礎
(2) 電気回路の基礎
(3) 半導体及び電子管の基礎
(4) 電子回路の基礎
(5) 電気磁気測定の基礎
ロ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の基礎
(3) 無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の基礎
ハ 電気通信術
ニ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 及び 電気通信事業法 並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則(海上における人命又は財産の保護のための無線通信業務及び無線測位業務に関する規定に限る。第7号及び第8号において同じ。)、 電気通信規則 並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要
ホ 英語
(1) 文書を理解するために最小限必要な英文和訳
(2) 文書により意思を表明するために最小限必要な和文英訳
4号 第一級海上無線通信士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理
(2) 電気回路
(3) 半導体及び電子管
(4) 電子回路
(5) 電気磁気測定
ロ 無線工学A
(1) 無線設備の理論、構造及び機能
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
ハ 無線工学B
(1) 空中線系等 の理論、構造及び機能
(2) 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 空中線系及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用
ニ 電気通信術
(1) 直接印刷電信1分間五十字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(2) 電話1分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
ホ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 及び 電気通信事業法 並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、 電気通信規則 並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)
ヘ 英語
(1) 文書を10分に理解するために必要な英文和訳
(2) 文書により10分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3) 口頭により10分に意思を表明するに足りる英会話
5号 第二級海上無線通信士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理の概要
(2) 電気回路の概要
(3) 半導体及び電子管の概要
(4) 電子回路の概要
(5) 電気磁気測定の概要
ロ 無線工学A
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の概要
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
ハ 無線工学B
(1) 空中線系等 の理論、構造及び機能の概要
(2) 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3) 空中線系及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の概要
ニ 電気通信術
(1) 直接印刷電信1分間五十字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(2) 電話1分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
ホ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 及び 電気通信事業法 並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、 電気通信規則 並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)
ヘ 英語
(1) 文書を10分に理解するために必要な英文和訳
(2) 文書により10分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3) 口頭により10分に意思を表明するに足りる英会話
6号 第三級海上無線通信士
イ 無線工学
ロ 電気通信術
(1) 直接印刷電信1分間五十字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(2) 電話1分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
ハ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 及び 電気通信事業法 並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、 電気通信規則 並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)
ニ 英語
(1) 文書を10分に理解するために必要な英文和訳
(2) 文書により10分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3) 口頭により10分に意思を表明するに足りる英会話
7号 第四級海上無線通信士
イ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の基礎
(3) 無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の基礎
ロ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 及び 電気通信事業法 並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則及び海上における人命の安全のための国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要
8号 第一級海上特殊無線技士
イ 無線工学
ロ 電気通信術
ハ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 船舶安全法 及び 電気通信事業法 並びにこれに基づく命令の関係規定を含む。)の簡略な概要
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、 電気通信規則 並びに船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の簡略な概要
ニ 英語
9号 第二級海上特殊無線技士
イ 無線工学
ロ 法規
10号 第三級海上特殊無線技士
イ 無線工学
ロ 法規
11号 レーダー級海上特殊無線技士
イ 無線工学
ロ 法規
12号 航空無線通信士
イ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の基礎
(3) 無線設備及び空中線系の保守及び運用の基礎
ロ 電気通信術
ハ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令( 航空法 及び 電気通信事業法 並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、 電気通信規則 及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要
ニ 英語
(1) 文書を適当に理解するために必要な英文和訳
(2) 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
(3) 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
13号 航空特殊無線技士
イ 無線工学
ロ 電気通信術
ハ 法規
14号 第一級陸上無線技術士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理の詳細
(2) 電気回路の詳細
(3) 半導体及び電子管の詳細
(4) 電子回路の詳細
(5) 電気磁気測定の詳細
ロ 無線工学A
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の詳細
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の詳細
ハ 無線工学B
(1) 空中線系等 の理論、構造及び機能の詳細
(2) 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細
(3) 空中線系及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の詳細
ニ 法規
15号 第二級陸上無線技術士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理
(2) 電気回路
(3) 半導体及び電子管
(4) 電子回路
(5) 電気磁気測定
ロ 無線工学A
(1) 無線設備の理論、構造及び機能
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
ハ 無線工学B
(1) 空中線系等 の理論、構造及び機能
(2) 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 空中線系及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用
ニ 法規
16号 第一級陸上特殊無線技士
イ 無線工学
(1) 多重無線設備(空中線系を除く。以下この号において同じ。)の理論、構造及び機能の概要
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の概要
(3) 多重無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(4) 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の概要
ロ 法規
17号 第二級陸上特殊無線技士
イ 無線工学
ロ 法規
18号 第三級陸上特殊無線技士
イ 無線工学
ロ 法規
19号 国内電信級陸上特殊無線技士
イ 電気通信術
ロ 法規
20号 第一級アマチュア無線技士
イ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の概要
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の概要
(3) 無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の概要
ロ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令の概要
(2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
21号 第二級アマチュア無線技士
イ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の基礎
(3) 無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の基礎
ロ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令の概要
(2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
22号 第三級アマチュア無線技士
イ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の初歩
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の初歩
(3) 無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び 空中線系等 のための測定機器の保守及び運用の初歩
ロ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令の簡略な概要
(2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の簡略な概要
23号 第四級アマチュア無線技士
イ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の初歩
(2) 空中線系等 の理論、構造及び機能の初歩
(3) 無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
ロ 法規
2項 前項各号に掲げる試験科目の試験の出題については、 電波法施行令 (2001年政令第245号)
第3条
《操作及び監督の範囲 次の表の上欄に掲げ…》
る資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信
に定める当該無線従事者の資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲を考慮して行うものとする。
2節 試験の一部免除
6条 (科目合格者等に対する免除)
1項 次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。以下この項において同じ。)のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される当該資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。
1号 第一級総合無線通信士
2号 第二級総合無線通信士
3号 第三級総合無線通信士
4号 第一級海上無線通信士
5号 第二級海上無線通信士
6号 第三級海上無線通信士
7号 第四級海上無線通信士
8号 航空無線通信士
9号 第一級陸上無線技術士
10号 第二級陸上無線技術士
2項 次の表の上欄に掲げる資格の国家試験において電気通信術の試験に合格点を得た者が当該電気通信術の試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される同表の下欄に掲げる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該電気通信術の試験を免除する。
7条 (認定学校等の卒業者に対する免除)
1項 総務大臣の認定を受けた 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校その他の教育施設(以下「 学校等 」という。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が当該 学校等 を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される国家試験を受ける場合は、総務大臣が別に告示するところにより、申請によって、無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する。
8条 (一定の資格を有する者に対する免除)
1項 一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第1号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
2項 一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第2号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
3項 電気通信事業法
第46条第3項
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けている者が国家試験を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
3節 試験の実施
9条 (試験の公示等)
1項 国家試験を実施する日時、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関があらかじめ公示する。ただし、総務大臣又は総合通信局長において公示する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2項 指定試験機関が前項の規定による公示を行うときは、法第47条の5において準用する法第39条の5に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
10条 (試験の申請)
1項 国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第4号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。この場合において、
第7条
《認定学校等の卒業者に対する免除 総務大…》
臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。を卒業した者同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者が当該学校等を卒業した日同法に
の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除申請をする際に卒業証明書( 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)及び科目履修証明書を、
第8条第2項
《2 一定の無線従事者の資格及び業務経歴を…》
有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第2号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
の規定による試験の免除を申請する者は別表第5号様式の経歴証明書をそれぞれ添付しなければならない。
2項 指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
11条 (試験の通知)
1項 総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関は、前条の申請があったときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
12条 (試験結果の通知)
1項 総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関は、国家試験を受けた者にその試験の結果を無線従事者国家試験結果通知書により通知する。
4節 学校等の認定
13条 (学校等の認定)
1項 第7条
《認定学校等の卒業者に対する免除 総務大…》
臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。を卒業した者同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者が当該学校等を卒業した日同法に
に規定する 学校等 の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
14条 (認定の申請)
1項 前条の認定を受けようとする 学校等 の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 学校等 の名称及び所在地
2号 認定を受けようとする 学校等 の学部及び学科(専攻、コースその他の課程が置かれる学科にあっては、当該課程を含む。以下この節、次章及び第3章の2において同じ。)の名称
3号 試験の免除を受けようとする資格の名称及び免除を受けようとする試験科目
4号 設置者の名称又は氏名
5号 認定を受けようとする学部及び学科に関する次の事項
イ 入学資格及び修業年限
ロ 教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)
ハ 学生又は生徒の定員
ニ 教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、担当科目及び担当時間
ホ 電気通信術の教員の有する無線従事者の資格及び無線設備の操作に関する業務の経歴(電気通信術の試験の免除を受けようとする場合に限る。)
ヘ 教育実習実験設備(名称及び員数を含む。)
2項 前項に規定する申請書は、認定を受けようとする学部及び学科ごと並びに試験の免除を受けようとする資格及び免除を受けようとする試験科目(免除を受けようとする試験科目が複数のときは、その複数の試験科目)ごとに作成するものとする。
15条 (認定書の交付)
1項 総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る 学校等 が
第13条
《学校等の認定 第7条に規定する学校等の…》
認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。
16条 (変更の届出等)
1項 学校等 の認定を受けた者は、当該学校等に関し
第14条第1項第1号
《前条の認定を受けようとする学校等の設置者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 認定を受けようとする学校等の学部
(学校等の所在地を除く。)、第2号又は第5号(イを除く。)に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定により認定の取消しの申請をする場合は、この限りでない。
2項 学校等 の認定を受けた者は、
第14条第1項第1号
《前条の認定を受けようとする学校等の設置者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 認定を受けようとする学校等の学部
(学校等の所在地に限る。)又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
3項 学校等 の認定を受けた者は、
第14条第1項第3号
《前条の認定を受けようとする学校等の設置者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 認定を受けようとする学校等の学部
に掲げる事項を変更しようとするとき又は同項第5号イに掲げる事項を変更するときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が軽微と認めるものについて、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出るときは、この限りでない。
17条 (認定の取消し等)
1項 総務大臣は、認定を受けた 学校等 が
第13条
《学校等の認定 第7条に規定する学校等の…》
認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
の規定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
2項 前項の規定により認定を取り消された者は、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
18条 (廃校等の届出)
1項 学校等 の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出があったときは、その廃止に係る 学校等 又は学部若しくは学科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
18条の2 (認定学校等の公表)
1項 総務大臣は、
第15条
《認定書の交付 総務大臣は、前条の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る学校等が第13条に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。
の規定により認定した 学校等 並びに学部及び学科の名称(
第16条第1項
《学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関…》
し第14条第1項第1号学校等の所在地を除く。、第2号又は第5号イを除く。に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、次条第1項の規定
の規定により変更の届出があった場合は、変更後のもの)、免除する資格の無線従事者国家試験の試験科目その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。この場合において、
第17条第1項
《総務大臣は、認定を受けた学校等が第13条…》
の規定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
の規定により認定を取り消した学校等及び前条第2項の規定により認定の効力が失われた学校等に係る公表は、それぞれ認定を取り消した日又は認定の効力が失われた日から3年を経過する日までとする。
19条 (資料の提出等)
1項 総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、 学校等 の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、総務大臣は、
第13条
《学校等の認定 第7条に規定する学校等の…》
認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
3章 養成課程の認定
20条 (養成課程の対象)
1項 法第41条第2項第2号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、 学校等 の教育課程(1年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「 長期型養成課程 」という。)については、第1号から第12号までに掲げる資格とする。
1号 第三級海上無線通信士
2号 第四級海上無線通信士
3号 第一級海上特殊無線技士
4号 第二級海上特殊無線技士
5号 第三級海上特殊無線技士
6号 レーダー級海上特殊無線技士
7号 航空無線通信士
8号 航空特殊無線技士
9号 第一級陸上特殊無線技士
10号 第二級陸上特殊無線技士
11号 第三級陸上特殊無線技士
12号 国内電信級陸上特殊無線技士
13号 第二級アマチュア無線技士
14号 第三級アマチュア無線技士
15号 第四級アマチュア無線技士
21条 (認定の基準)
1項 法第41条第2項第2号の総務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
1号 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
イ 当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を業務とする者
ロ その業務のために当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を必要とする者
2号 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
3号 総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(養成課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。
4号 申請者、代表者、管理責任者又は講師等(設問解答、添削指導、質疑応答等による指導のみに従事する者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
イ 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)又は
第79条第1項
《指定講習機関は、法第39条の5第1項前段…》
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定による処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
ハ 第28条第1項
《総合通信局長は、法第41条第2項第2号に…》
規定する認定をした養成課程が第21条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であって、その処分の日から2年を経過しない者
5号 その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
6号 養成課程の種別(その養成課程において養成しようとする無線従事者の資格の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第6号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力に鑑み、総合通信局長が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。
7号 授業形態は、同時受講型授業(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)、随時受講型授業(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業及び随時受講型授業の組合せによる授業をいう。以下同じ。)のいずれかに該当するものであること。
イ 集合形式で講師が対面により行う授業
ロ 電気通信回線を使用して、複数の教室等に対して同時に行う授業
ハ 授業の内容を電気通信回線を通じて送信することにより、当該授業を行う教室等以外の場所に対して同時に行う授業
ニ 電気通信回線を使用して行う授業(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって、同時受講型授業に相当する教育効果を有するもの
ホ 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体を使用して行う授業であって、同時受講型授業に相当する教育効果を有するもの
8号 養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、別表第7号に掲げる無線従事者の資格を有する者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師等として授業に従事するものであること。
9号 同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の講師は、1の会場当たりの養成人員40人につき1人以上を置くものであること。ただし、総合通信局長が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
10号 電気通信術以外の授業科目の授業においては、標準教科書(当該科目の授業に適するものとして総務大臣が別に告示した教科書。以下同じ。)又はこれと同等以上の内容を有する教科書(電磁的方法により作成されたものにあっては、授業内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。以下同じ。)を使用するものであること(総合通信局長が特にその必要がないと認めた場合を除く。)。
11号 その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
12号 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。
13号 第7号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、講師等の担当する授業科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
2項 長期型養成課程 の認定の基準は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 学校等 であって、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
2号 総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者を置くものであること。
3号 申請者、代表者、管理責任者又は講師が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
イ 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)又は
第79条第1項
《指定講習機関は、法第39条の5第1項前段…》
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定による処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
ハ 第28条第1項
《総合通信局長は、法第41条第2項第2号に…》
規定する認定をした養成課程が第21条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であって、その処分の日から2年を経過しない者
4号 その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
5号 養成課程の種別に応じ、別表第7号の2に掲げる授業科目及び授業時間を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。
6号 養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学若しくは高等専門学校において無線通信に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にある者又はこれらの者と同等以上の知識及び技能を有するものと総合通信局長が認める者が講師として授業に従事するものであること。
7号 学校等 が定める方法により養成課程の授業科目の内容を習得したことの確認を行い、その授業科目の内容を習得したと認める者に限り、当該養成課程の修了証明書又はこれに代えて科目履修証明書及び卒業証明書( 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)若しくは総合通信局長が適当と認めるその他の証明書(以下「 修了証明書等 」という。)を発行するものであること。
8号 前各号に規定するもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、実施要領等に関する適切な実施計画によるものであること。
3項 前2項に規定するもののほか、航空無線通信士又は、第一級陸上特殊無線技士の資格の養成課程については、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等学校又は中等教育学校(第一級陸上特殊無線技士については電気科又は電気通信科に限る。)を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有する者に限り、当該養成課程の履修を認めるものでなければならない。
22条 (認定の申請)
1項 法第41条第2項第2号に規定する認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教科書が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教科書と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同1の事項の記載又は教科書の提出を省略することができる。
1号 名称及び住所
2号 養成課程の種別
3号 実施しようとする理由及び運営方針
4号 管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第6号において同じ。)
5号 設備の状況
6号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、受講形態の概要)
ロ 授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第1項第6号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
ハ 講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)
ニ 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
ホ 使用する教科書の名称及びその発行者の氏名又は名称
ヘ 試験問題の作成方針及び管理方法
ト 修了証明書の発行の条件
チ 修了試験の方法
リ 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲
ヌ 施設費及び運営費並びにその支弁方法
ル 受講料の額
7号 実施する者が行う業務
8号 実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
イ 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。
ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)又は
第79条第1項
《指定講習機関は、法第39条の5第1項前段…》
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定による処分を受けたこと。
ハ 第28条第1項
《総合通信局長は、法第41条第2項第2号に…》
規定する認定をした養成課程が第21条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であったこと。
9号 その他参考となる事項
2項 長期型養成課程 の認定を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
1号 学校等 の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名
2号 養成課程を設けようとする 学校等 の学部及び学科の名称並びにその学部及び学科の入学定員
3号 養成課程の種別
4号 設置者の名称又は氏名
5号 学校等 の設立の目的
6号 学校等 の設立及び部科設置の年月日
7号 入学資格及び修業年限
8号 養成課程を設けようとする教育課程(部科別)の概要
9号 管理責任者の氏名及び履歴
10号 別表第7号の2に規定する授業科目を担当する講師(常勤及び非常勤の別)の氏名、履歴及び担当時間
11号 養成課程の実施に必要な設備の状況
12号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第2項第5号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
ロ 養成を受ける者の資格条件及び第2号の入学定員のうち養成課程の受講見込者数
ハ 修了証明書等 の発行の条件
13号 代表者、管理責任者又は講師が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
イ 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。
ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)又は
第79条第1項
《指定講習機関は、法第39条の5第1項前段…》
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定による処分を受けたこと。
ハ 第28条第1項
《総合通信局長は、法第41条第2項第2号に…》
規定する認定をした養成課程が第21条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であったこと。
14号 その他参考となる事項
22条の2 (申請の手続の簡略)
1項 同1の者が実施する二以上の養成課程(申請の日から3年以内に養成課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その養成課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条第1項の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した1の申請書に、各養成課程に係る同項各号に掲げる事項を記載した書類及び標準教科書以外の教科書を使用するときはその使用する教科書を添えて提出することにより行うことができる。
22条の3 (電磁的方法により作成された教科書の提出方法)
1項 前2条の規定により総合通信局長に提出する教科書であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。
23条 (認定)
1項 総合通信局長は、
第22条
《認定の申請 法第41条第2項第2号に規…》
定する認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、
の申請があった場合において、当該申請に係る養成課程が
第21条
《認定の基準 法第41条第2項第2号の総…》
務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る
に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第1項第4号又は第2項第3号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総合通信局長は、これらの規定にかかわらず、認定することができる。
2項 総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。
3項 前項の認定書には、その認定が
第21条第1項第6号
《法第41条第2項第2号の総務省令で定める…》
認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る資格の無線従事
に規定する他の授業時間によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
24条 (基準の維持)
1項 前条の認定を受けた者(以下「 認定施設者 」という。)は、その養成課程を
第21条
《認定の基準 法第41条第2項第2号の総…》
務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る
に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
25条 (変更の承認等)
1項 認定施設者 は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教科書を変更しようとするときは、変更後使用する教科書を含む。)を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。
1号 長期型養成課程 以外の養成課程
イ 管理責任者
ロ 設備の状況
ハ 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
(1) 実施の期間
(2) 授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(
第21条第1項第6号
《法第41条第2項第2号の総務省令で定める…》
認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る資格の無線従事
の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
(3) 講師等(その担当別を含み、第3項第1号ロ(2)に掲げるものを除く。)
(4) 使用する教科書(変更後使用する教科書が標準教科書であるときを除く。)
(5) 試験問題の作成方針及び管理方法
(6) 修了試験の方法
(7) 養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲
(8) 施設費及び運営費並びにその支弁方法
(9) 受講料の額
ニ 実施する者が行う業務
ホ 実施する者、代表者、管理責任者又は講師等が
第21条第1項第4号
《法第41条第2項第2号の総務省令で定める…》
認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る資格の無線従事
イからハまでのいずれかに該当することの有無
2号 長期型養成課程
イ 代表者、管理責任者又は講師(その担当別を含み、第3項第2号ヘに掲げるものを除く。)
ロ 設備の状況
ハ 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
(1) 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(
第21条第2項第5号
《2 長期型養成課程の認定の基準は、前項の…》
規定にかかわらず、次のとおりとする。 1 学校等であって、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 2 総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に
の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
(2) 養成を受ける者の資格条件
(3) 修了証明書等 の発行の条件
ニ 代表者、管理責任者又は講師が
第21条第2項第3号
《2 長期型養成課程の認定の基準は、前項の…》
規定にかかわらず、次のとおりとする。 1 学校等であって、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 2 総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に
イからハまでのいずれかに該当することの有無
2項 第22条の3
《電磁的方法により作成された教科書の提出方…》
法 前2条の規定により総合通信局長に提出する教科書であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。
の規定は、前項の規定により提出する教科書について準用する。
3項 認定施設者 は、その養成課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総合通信局長に届け出なければならない。
1号 長期型養成課程 以外の養成課程
イ 名称及び住所
ロ 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
(1) 実施場所(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、受講形態の概要)
(2) 講師等の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号(同1の者の場合に限る。)
(3) 養成人員
(4) 使用する教科書の名称及び発行者の氏名又は名称
(5) 修了証明書の発行の条件
ハ その他参考となる事項
2号 長期型養成課程
イ 学校等 の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名(同1の者の場合に限る。)
ロ 養成課程を設けようとする 学校等 の学部及び学科の名称並びにその学部及び学科の入学定員
ハ 設置者の名称又は氏名
ニ 入学資格及び修業年限
ホ 養成課程を設けようとする教育課程(部科別)の概要
ヘ 講師の氏名(同1の者の場合に限る。)
ト 実施計画に関する事項であって、
第22条第2項第2号
《2 長期型養成課程の認定を受けようとする…》
者は、前項の規定にかかわらず、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。 1 学校等の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名 2 養成課程を設けようと
の入学定員のうち養成課程の受講見込者数
チ その他参考となる事項
26条 (報告)
1項 認定施設者 は、その養成課程( 長期型養成課程 を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき及びその養成課程が終了したとき(長期型養成課程にあっては、受講者が当該養成課程に係る教育課程を修了したとき)は、直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。
2項 前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
1号 養成課程( 長期型養成課程 を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき。
イ 養成課程の種別
ロ 授業科目別授業時間
ハ 修了者の修了年月日、修了証明書の番号、氏名及び生年月日
ニ 修了者別の修了試験の成績
2号 養成課程が終了したとき。
イ 養成課程の種別
ロ 実施の期間( 長期型養成課程 の場合を除く。)
ハ 授業科目別授業時間
ニ 講師等の氏名及び担当科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)
ホ 修了試験の問題( 長期型養成課程 の場合を除く。)
ヘ 履修者数
ト 修了者の氏名及び生年月日( 長期型養成課程 の場合に限る。)
チ その他参考となる事項
27条 (書類の保存)
1項 認定施設者 は、その養成課程( 長期型養成課程 を除く。)が終了した日から2年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
2項 前項の規定による問題及び答案の保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
28条 (認定の取消し等)
1項 総合通信局長は、法第41条第2項第2号に規定する認定をした養成課程が
第21条
《認定の基準 法第41条第2項第2号の総…》
務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る
に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
2項 総合通信局長は、 認定施設者 が
第25条
《変更の承認等 認定施設者は、その養成課…》
程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類使用する教科書を変更しようとするときは、変更後使用する教科書を含む。を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を
の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前2項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。
28条の2 (廃止)
1項 認定施設者 は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。
2項 前項の届出があったときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
28条の3 (現に認定している養成課程の公表)
1項 総合通信局長は、現に
第23条第1項
《総合通信局長は、第22条の申請があった場…》
合において、当該申請に係る養成課程が第21条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 ただし、同条第1項第4号又は第2項第3号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認めら
の規定により認定している養成課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
1号 養成課程の種別
2号 認定施設者
3号 実施の期間
4号 その他参考となる事項
29条 (資料の提出等)
1項 総合通信局長は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、
第22条
《認定の申請 法第41条第2項第2号に規…》
定する認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、
の申請をした者又は 認定施設者 に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、総合通信局長は、
第21条
《認定の基準 法第41条第2項第2号の総…》
務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る
に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
3章の2 学校の卒業者に対する免許の要件等
30条 (免許の要件等)
1項 法第41条第2項第3号の総務省令で定める資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
31条 (科目内容の確認)
1項 学校の設置者は、その学校の教育課程に開設している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
2項 前項の確認を受けようとする者は、学校の名称、学部又は学科の名称、前条の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目、当該科目の開設の期間その他の告示で定める事項を記載した申請書を告示で定めるところにより総務大臣に提出しなければならない。
3項 総務大臣は、第1項の確認をしたときは、確認書を交付する。
32条 (変更の届出等)
1項 前条第1項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校の名称又は学部若しくは学科の名称を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 前条第1項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、確認を受けた
第30条
《免許の要件等 法第41条第2項第3号の…》
総務省令で定める資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 学校 免許の対象資格 無線通信に関する科目 科目名 科目の内容 大学短
の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目を変更するとき又は当該科目の開設の期間を短縮するときは、当該変更の日以後の期間又は短縮する期間について、当該確認の取消しの申請をしなければならない。
32条の2 (確認の取消し等)
1項 総務大臣は、
第31条第1項
《学校の設置者は、その学校の教育課程に開設…》
している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
の確認をした無線通信に関する科目が、当該確認をした期間の経過前に、
第30条
《免許の要件等 法第41条第2項第3号の…》
総務省令で定める資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 学校 免許の対象資格 無線通信に関する科目 科目名 科目の内容 大学短
の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の内容に適合しなくなったと認めるとき、又は
第31条第1項
《学校の設置者は、その学校の教育課程に開設…》
している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
の確認を受けた者から当該確認の取消しの申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
2項 前項の規定により確認を取り消された者は、その取消しに係る確認書を総務大臣に返納し、又は必要な訂正を受けなければならない。
32条の3 (廃校等の届出)
1項 第31条第1項
《学校の設置者は、その学校の教育課程に開設…》
している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校又は確認に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出があったときは、その廃止に係る学校又は学部若しくは学科に関する科目の確認は、当該廃止の日に、将来に向かってその効力を失う。
32条の4 (確認した科目内容の公表)
1項 総務大臣は、
第31条第1項
《学校の設置者は、その学校の教育課程に開設…》
している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
の規定により確認した無線通信に関する科目、学校の名称、学部又は学科の名称、免許の対象資格その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
32条の5 (資料の提出等)
1項 総務大臣は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、
第31条第1項
《学校の設置者は、その学校の教育課程に開設…》
している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
の確認を受けた者又は同条第2項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、総務大臣は、
第31条第1項
《学校の設置者は、その学校の教育課程に開設…》
している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
の確認をした無線通信に関する科目又は同条第2項の申請に係る無線通信に関する科目が、
第30条
《免許の要件等 法第41条第2項第3号の…》
総務省令で定める資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 学校 免許の対象資格 無線通信に関する科目 科目名 科目の内容 大学短
の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の内容に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
4章 資格、業務経歴等による免許の要件等
33条 (資格、業務経歴等による免許の要件等)
1項 法第41条第2項第4号の総務省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程(以下「 認定講習課程 」という。)を修了したこととする。
2項 総務大臣は、前項に規定するもののほか、別に告示するところにより、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に法第40条第1項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件を定めることができる。
34条 (認定の基準)
1項 前条第1項の 認定 (以下この章において「 認定 」という。)の基準は、次のとおりとする。
1号 営利を目的とするものでないこと(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。)。
2号 総務大臣が 認定講習課程 を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。
3号 認定講習課程 を実施しようとする者が当該認定講習課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定講習課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
4号 総務大臣がその 認定講習課程 の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(認定講習課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。
5号 申請者、代表者、管理責任者又は講師等が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
イ 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)又は
第79条第1項
《指定講習機関は、法第39条の5第1項前段…》
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定による処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
ハ 第41条第1項
《総務大臣は、認定講習課程が第34条に規定…》
する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による 認定 の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた 認定講習課程 の管理責任者であって、その処分の日から2年を経過しない者
6号 その 認定講習課程 の実施に必要な設備を備えるものであること。
7号 認定講習課程 の種別(前条第1項の表の上欄に掲げる資格でその 認定 講習の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第8号に掲げる講習科目及び講習時間(総務大臣が別に告示する要件を満たす者については、告示する講習時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。
8号 講習形態は、講習科目別に同時受講型講習(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型講習(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。
イ 集合形式で講師が対面により行う講習
ロ 電気通信回線を使用して、複数の教室等に対して同時に行う講習
ハ 講習の内容を電気通信回線を通じて送信することにより、当該講習を行う教室等以外の場所に対して同時に行う講習
ニ 電気通信回線を使用して行う講習(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するもの
ホ 電磁的方法による記録に係る記録媒体を使用して行う講習であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するもの
9号 認定講習課程 の種別及び講習科目に応じ、講習を行うのに10分な知識及び能力を有する者で、別表第10号に掲げる要件を備えたものが講師等として従事するものであること。
10号 同時受講型講習の講師は、1の会場につき1人以上を置くものであること。
11号 講習科目の講習においては、教材等(当該科目の講習に適するものとして総務大臣が認める教科書その他の教材(電磁的方法により作成されたものにあっては、講習内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)を使用するものであること。
12号 認定講習課程 の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該認定講習課程の修了証明書を発行するものであること。
13号 認定講習課程 の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。
14号 第8号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、講師等の担当する講習科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
35条 (認定の申請)
1項 認定講習課程 を実施しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教材等と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同1の事項の記載又は教材等の提出を省略することができる。
1号 認定講習課程 の種別
2号 氏名又は名称及び住所
3号 実施しようとする理由
4号 管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第6号において同じ。)
5号 設備の状況
6号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所(随時受講型講習の場合にあっては、受講形態の概要)
ロ 講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第7号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
ハ 講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、担当する講習科目)
ニ 講習人員
ホ 使用する教材等の名称及び発行者の氏名又は名称
ヘ 試験問題の作成方針及び管理方法
ト 修了証明書の発行の条件
チ 修了試験の方法
リ 認定講習課程 の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る。)
ヌ 施設費及び運営費並びにその支弁方法
ル 受講料の額
7号 実施する者が行う業務
8号 実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
イ 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。
ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)又は
第79条第1項
《指定講習機関は、法第39条の5第1項前段…》
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定による処分を受けたこと。
ハ 第41条第1項
《総務大臣は、認定講習課程が第34条に規定…》
する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による 認定 の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた 認定講習課程 の管理責任者であったこと。
9号 その他参考となる事項
35条の2 (申請の手続の簡略)
1項 同1の者が実施する二以上の 認定講習課程 (申請の日から3年以内に認定講習課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その認定講習課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う認定講習課程の種別ごとの数を示した1の申請書に、各認定講習課程に係る同条各号に掲げる事項を記載した書類及び使用する教材等を添えて提出することにより行うことができる。
35条の3 (電磁的方法により作成された教材等の提出方法)
1項 前2条の規定により総務大臣に提出する教材等であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。
36条 (認定)
1項 総務大臣は、
第35条
《認定の申請 認定講習課程を実施しようと…》
する者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提
の申請があった場合において、当該申請に係る 認定講習課程 が
第34条
《認定の基準 前条第1項の認定以下この章…》
において「認定」という。の基準は、次のとおりとする。 1 営利を目的とするものでないこと第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。。 2 総務大臣が認定講習課程を確実に実施することので
に規定する基準に適合するときは、 認定 しなければならない。ただし、同条第5号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総務大臣は、同号の規定にかかわらず、認定することができる。
2項 総務大臣は、前項の規定により 認定 したときは、認定書を交付する。
3項 前項の 認定 書には、その認定が
第34条第7号
《認定の基準 第34条 前条第1項の認定以…》
下この章において「認定」という。の基準は、次のとおりとする。 1 営利を目的とするものでないこと第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。。 2 総務大臣が認定講習課程を確実に実施する
の総務大臣が別に告示する講習時間によるものであるときは、その旨及び当該講習時間を記載するものとする。
37条 (基準の維持等)
1項 前条の 認定 を受けた講習課程を実施する者(以下「 認定講習課程実施者 」という。)は、その 認定講習課程 を
第34条
《認定の基準 前条第1項の認定以下この章…》
において「認定」という。の基準は、次のとおりとする。 1 営利を目的とするものでないこと第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。。 2 総務大臣が認定講習課程を確実に実施することので
に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
38条 (変更の承認等)
1項 認定講習課程 実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教材等を変更しようとするときは、変更後使用する教材等を含む。)を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
1号 管理責任者
2号 設備の状況
3号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間
ロ 講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(
第34条第7号
《認定の基準 第34条 前条第1項の認定以…》
下この章において「認定」という。の基準は、次のとおりとする。 1 営利を目的とするものでないこと第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。。 2 総務大臣が認定講習課程を確実に実施する
の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
ハ 講師等(その担当別を含み、第3項第2号ロに掲げるものを除く。)
ニ 使用する教材等(変更後使用する教材等が既に総務大臣が認めた教材等であるときを除く。)
ホ 試験問題の作成方針及び管理方法
ヘ 修了試験の方法
ト 認定講習課程 の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る。)
チ 施設費及び運営費並びにその支弁方法
リ 受講料の額
4号 実施する者が行う業務
5号 実施する者、代表者、管理責任者又は講師等が
第35条第8号
《認定の申請 第35条 認定講習課程を実施…》
しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等
イからハまでのいずれかに該当することの有無
2項 第35条の3
《電磁的方法により作成された教材等の提出方…》
法 前2条の規定により総務大臣に提出する教材等であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。
の規定は、前項の規定により提出する教材等について準用する。
3項 認定講習課程 実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施場所(随時受講型講習の場合にあっては、受講形態の概要)
ロ 講師等の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号(同1の者の場合に限る。)
ハ 講習人員
ニ 使用する教材等の名称及び発行者の氏名又は名称
ホ 修了証明書の発行の条件
3号 その他参考となる事項
39条 (報告)
1項 認定講習課程 実施者は、その認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
1号 認定講習課程 の受講者が当該認定講習課程を修了したとき。
イ 認定講習課程 の種別
ロ 講習科目別講習時間
ハ 修了者の修了年月日、修了証明書の番号、氏名及び生年月日
ニ 修了者別の修了試験の成績
2号 認定講習課程 が終了したとき。
イ 認定講習課程 の種別
ロ 実施の期間
ハ 講習科目別講習時間
ニ 講師等の氏名及び担当科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、担当する講習科目)
ホ 修了試験の問題
ヘ 履修者数
ト その他参考となる事項
40条 (書類の保存)
1項 認定講習課程 実施者は、その認定講習課程が終了した日から2年間、当該認定講習課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
2項 第27条第2項
《2 前項の規定による問題及び答案の保存は…》
、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。 この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
の規定は、前項の規定による問題及び答案の保存について準用する。
41条 (認定の取消し等)
1項 総務大臣は、 認定講習課程 が
第34条
《認定の基準 前条第1項の認定以下この章…》
において「認定」という。の基準は、次のとおりとする。 1 営利を目的とするものでないこと第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。。 2 総務大臣が認定講習課程を確実に実施することので
に規定する基準に適合しないものとなったときは、その 認定 を取り消すことができる。
2項 総務大臣は、 認定講習課程 実施者が
第38条
《変更の承認等 認定講習課程実施者は、そ…》
の認定講習課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類使用する教材等を変更しようとするときは、変更後使用する教材等を含む。を提出し、あらかじめ総務大臣
の規定に違反したときは、その 認定 を取り消すことができる。
3項 前2項の規定により 認定 を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
42条 (廃止)
1項 認定講習課程 実施者は、その認定講習課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出があったときは、その 認定講習課程 に関する 認定 は、当該廃止の日に、その効力を失う。
42条の2 (認定した認定講習課程の公表)
1項 総務大臣は、現に
第36条第1項
《総務大臣は、第35条の申請があった場合に…》
おいて、当該申請に係る認定講習課程が第34条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 ただし、同条第5号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総務大臣は
の規定により 認定 している 認定講習課程 について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
1号 認定講習課程 の種別
2号 認定講習課程 実施者
3号 実施の期間
4号 その他参考となる事項
43条 (資料の提出等)
1項 総務大臣は、この章の規定の施行に関し、必要があるときは、
第35条
《認定の申請 認定講習課程を実施しようと…》
する者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提
の申請をした者又は 認定講習課程 実施者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、総務大臣は、
第34条
《認定の基準 前条第1項の認定以下この章…》
において「認定」という。の基準は、次のとおりとする。 1 営利を目的とするものでないこと第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。。 2 総務大臣が認定講習課程を確実に実施することので
に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
44条
1項 削除
5章 免許
45条 (免許を与えない者)
1項 法第42条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 法第42条第1号又は第2号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。)
2号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2項 前項(第1号を除く。)の規定は、同項第2号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。
3項 第1項第2号に該当する者(精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を除く。)が次に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第1項(第1号を除く。)の規定は適用しない。
1号 第三級陸上特殊無線技士
2号 第一級アマチュア無線技士
3号 第二級アマチュア無線技士
4号 第三級アマチュア無線技士
5号 第四級アマチュア無線技士
46条 (免許の申請)
1項 免許を受けようとする者は、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第1号(その後氏名に変更を生じた場合を除く。)及び第4号から第6号までの書類の添付を要しない。
1号 氏名及び生年月日を証する書類
2号 医師の診断書(
第45条第1項第2号
《法第42条の規定により免許を与えない者は…》
、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第42条第1号又は第2号に掲げる者総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。 2 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の
に該当する者(同条第3項の規定により同条第1項(第1号を除く。)の規定を適用しない者を除く。)が免許を受けようとする場合であって、総務大臣又は総合通信局長が必要と認めるときに限る。)
3号 写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。
第50条
《免許証の再交付 無線従事者は、氏名に変…》
更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 1
において同じ。)一枚
4号 法第41条第2項第2号に規定する 認定 を受けた養成課程の 修了証明書等 (同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限る。)
5号 法第41条第2項第3号に該当することを証する科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書( 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)(いずれの証明書も同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、履修内容証明書にあっては、
第31条第1項
《学校の設置者は、その学校の教育課程に開設…》
している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
の確認を受けていない学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が免許を受けようとする場合に限る。)
6号 別表第5号様式の業務経歴証明書及び
第33条
《資格、業務経歴等による免許の要件等 法…》
第41条第2項第4号の総務省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合す
の講習課程の修了証明書(いずれの証明書も法第41条第2項第4号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、講習課程の修了証明書にあっては、
第33条第1項
《法第41条第2項第4号の総務省令で定める…》
資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程以
の規定により講習課程を受けなければならない者が免許を受けようとする場合に限る。)
7号 取消しの処分を受けた資格、免許証の番号及び取消しの年月日を記載した書類(無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行う場合に限る。)
2項 免許を受けようとする者は、前項ただし書の場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の書類の添付を要しない。
1号 総務大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により、地方公共団体情報システム機構から免許を受けようとする者に係る同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。
2号 免許を受けようとする者が他の無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を前項の申請書に記載するとき。
3号 免許を受けようとする者が 電気通信事業法
第46条第3項
《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す
の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。
4号 免許を受けようとする者が 電気通信事業法
第72条第2項
《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》
7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識
において準用する同法第46条第3項の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。
47条 (免許証の交付)
1項 総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第13号様式の免許証を交付する。
2項 前項の規定により免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
48条及び49条
1項 削除
50条 (免許証の再交付)
1項 無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
1号 免許証(免許証を失った場合を除く。)
2号 写真一枚
3号 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
51条 (免許証の返納)
1項 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
2項 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
52条 (無線従事者原簿)
1項 法第43条の無線従事者原簿に記載する事項は、次のとおりとする。
1号 無線従事者の資格別
2号 免許の年月日及び免許証の番号
3号 氏名及び生年月日
4号 免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日
5号 免許を取り消され、若しくは業務に従事することを停止された者又は法第9章の罪を犯し刑に処せられた者であるときは、その旨並びに理由及び年月日
6号 その他総務大臣が必要と認める事項
6章 証明 > 1節 証明の手続
53条 (証明の申請)
1項 証明を受けようとする者は、別表第16号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第48条の2第2項第2号に該当する者は、同号の訓練の課程を修了したことを証明する書類を添えるものとする。
54条 (証明書の交付)
1項 総務大臣は、証明を行ったときは、別表第17号様式の船舶局無線従事者 証明書 (以下「 証明書 」という。)を交付する。
55条
1項 削除
56条 (証明書の訂正)
1項 証明を受けた者は、氏名に変更を生じたときは、別表第19号様式の申請書に 証明書 及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣に提出し、証明書の訂正を受けなければならない。ただし、次条の規定による証明書の再交付を受けることを妨げない。
57条 (証明書の再交付)
1項 証明を受けた者は、 証明書 を汚し、破り、失い、又は証明書の経歴の記載欄の余白が無くなったために再交付を受けようとするときは、別表第20号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
1号 証明書 (証明書を失った場合を除く。)
2号 氏名の変更の事実を証する書類(前条に規定する場合に限る。)
3号 証明の効力を確認するための書類( 証明書 を失った場合に限る。)
58条 (証明書の返納)
1項 証明を受けた者は、証明が失効したとき又は証明の取消しの処分を受けたときは、その失効した日又は処分を受けた日から10日以内にその 証明書 を総務大臣に返納しなければならない。証明書の再交付を受けた後失った証明書を発見したときも同様とする。
2項 証明を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その 証明書 を総務大臣に返納しなければならない。
59条 (再訓練の申請)
1項 法第48条の3第1号に規定する総務大臣が行う訓練(以下「 再訓練 」という。)を受けようとする者は、別表第21号様式の申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
60条 (訓練の実施)
1項 法第48条の2第2項第1号に規定する訓練(以下「 新規訓練 」という。)及び 再訓練 の科目、時数、実施時期及び場所は、別表第22号のとおりとする。
2項 新規訓練 の実施期日その他その訓練の実施に関する事項は、あらかじめ公示する。
3項 総務大臣又は総合通信局長は、
第53条
《証明の申請 証明を受けようとする者は、…》
別表第16号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、法第48条の2第2項第2号に該当する者は、同号の訓練の課程を修了したことを証明する書類を添えるものとする。
の申請又は前条の申請があったときは、申請者(法第48条の2第2項第2号に該当するものを除く。)に 新規訓練 又は 再訓練 の実施日時、場所その他その訓練の実施に関して必要な事項を通知する。
2節 訓練の課程の認定
61条 (認定の基準)
1項 法第48条の2第2項第2号に規定する 認定 (以下「 認定 新規訓練 の認定 」という。)及び法第48条の3第1号に規定する認定(以下「 認定 再訓練 の認定 」という。)は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。
1号 営利を目的とするものでないこと。
2号 総合通信局長がその訓練の課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。
3号 管理責任者(訓練の課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この節において同じ。)で、総合通信局長がその訓練の課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。
4号 その訓練の課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
5号 訓練の種別に応じ、別表第23号に掲げる科目及び時数(訓練を受ける者の能力にかんがみ、総合通信局長が特に他の時数によることが適当と認めた場合は、その時数)を設けるほか、総務大臣が別に告示する訓練要領に準拠するものであること。
6号 第一級総合無線通信士の資格を有し、かつ、証明を受けた者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有する者と認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師として訓練に従事するものであること。
7号 法第48条の2第2項第2号の 認定 に係る訓練の課程については、その課程を修了した者に限り、その課程を修了したことを証する書類を発行するものであること。
8号 法第48条の3第1号の 認定 に係る訓練の課程については、その課程を修了した者に限り、その 証明書 にその課程を修了したことを証するものであること。
9号 前3号に掲げるもののほか、実施の期間、講師の担当する科目別時数、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
62条 (認定の申請)
1項 認定 新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けようとする者は、その訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 実施しようとする理由及び運営方針
3号 管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先及び役職名を含む。第5号において同じ。)
4号 設備の状況
5号 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所
ロ 訓練の科目及び科目別時数(時間割を含む。)並びに訓練要領(総務大臣が別に告示する訓練要領に係るものに限る。)
ハ 講師の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号、 証明書 の番号並びに担当する科目別時数
ニ 訓練の課程を修了したことを証するための条件
6号 施設費及び運営費並びにその支弁方法
7号 実施する者が行う業務
8号 実施する者、その代表者、管理責任者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第76条(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)若しくは法第79条の規定による処分を受けたこと又は罪を犯して刑に処せられたことの有無(それらがある場合は、その事由を含む。)
9号 その他参考となる事項
63条 (認定)
1項 総合通信局長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る訓練の課程が
第61条
《認定の基準 法第48条の2第2項第2号…》
に規定する認定以下「認定新規訓練の認定」という。及び法第48条の3第1号に規定する認定以下「認定再訓練の認定」という。は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。 1 営利を目的と
に規定する基準に適合するときは、 認定 しなければならない。
2項 総合通信局長は、前項の規定により 認定 したときは、認定書を交付する。
64条 (基準の維持)
1項 認定 新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を
第61条
《認定の基準 法第48条の2第2項第2号…》
に規定する認定以下「認定新規訓練の認定」という。及び法第48条の3第1号に規定する認定以下「認定再訓練の認定」という。は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。 1 営利を目的と
に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
65条 (変更の承認等)
1項 認定 新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程の管理責任者、実施の期間又は講師(その担当別を含む。)を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。
2項 認定 新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、
第62条
《認定の申請 認定新規訓練の認定又は認定…》
再訓練の認定を受けようとする者は、その訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 実施しようとする理由及び運営方針 3 管理責任者の
各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総合通信局長に届け出なければならない。
66条 (報告)
1項 認定 再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程が終了したときは、その都度直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。
2項 前項の規定による報告は、当該訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
1号 実施の期間及び場所
2号 訓練の科目別時数
3号 講師の氏名及び担当科目別時数
4号 修了者の氏名、生年月日及び 証明書 の番号
5号 その他参考となる事項
67条 (認定の取消し等)
1項 総合通信局長は、 認定 新規訓練の認定又は認定再訓練の認定をした訓練の課程が
第61条
《認定の基準 法第48条の2第2項第2号…》
に規定する認定以下「認定新規訓練の認定」という。及び法第48条の3第1号に規定する認定以下「認定再訓練の認定」という。は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。 1 営利を目的と
に規定する認定基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消す。
2項 総合通信局長は、 認定 新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者が
第66条
《報告 認定再訓練の認定を受けた者は、そ…》
の訓練の課程が終了したときは、その都度直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。 2 前項の規定による報告は、当該訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。 1
の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前2項の規定により 認定 を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。
68条 (廃止)
1項 認定 新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。
2項 前項の届出があったときは、その訓練の課程に関する 認定 は、当該廃止の日に、その効力を失う。
69条 (資料の提出等)
1項 総合通信局長は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、
第62条
《認定の申請 認定新規訓練の認定又は認定…》
再訓練の認定を受けようとする者は、その訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 実施しようとする理由及び運営方針 3 管理責任者の
の申請をした者又はその 認定 を受けた者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、総合通信局長は、
第61条
《認定の基準 法第48条の2第2項第2号…》
に規定する認定以下「認定新規訓練の認定」という。及び法第48条の3第1号に規定する認定以下「認定再訓練の認定」という。は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。 1 営利を目的と
に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
7章 主任講習
70条 (主任講習の区分)
1項 法第39条の2第2項の総務省令で定める講習(以下「 主任講習 」という。)の区分は、次のとおりとする。
1号 海上 主任講習 海岸局、船舶局、海岸地球局、船舶地球局その他船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習
2号 航空 主任講習 航空局、航空機局、航空地球局、航空機地球局その他航空機の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習
3号 陸上 主任講習 前2号に規定する無線局以外の無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習
71条 (主任講習の科目等)
1項 前条各号に掲げる 主任講習 の科目及び時間数は、別表第24号に掲げるとおりとする。
2項 主任講習 は、同時受講型講習又は随時受講型講習の方法により行うものとする。
72条 (公示)
1項 主任講習 の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。
2項 指定講習機関が前項の規定による公示を行うときは、法第39条の5に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
73条 (主任講習の申請)
1項 法第39条第7項(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により、 主任講習 を受けようとする者は、別表第25号様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定講習機関が行う 主任講習 を受けようとする者は、当該指定講習機関が定めるところにより、申請書を当該指定講習機関に提出しなければならない。
74条 (主任講習の通知)
1項 総務大臣又は指定講習機関は、前条の申請があったときは、申請者に 主任講習 の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)を通知する。
75条 (修了証)
1項 総務大臣又は指定講習機関は、 主任講習 を修了した者に対しては、主任無線従事者講習修了証を交付する。
8章 指定講習機関
76条 (指定の申請)
1項 法第39条の2第2項の規定による 指定 (以下この章において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 行おうとする 主任講習 の区分
2号 名称及び住所
3号 主任講習 の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
4号 主任講習 の業務を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款の謄本及び登記事項 証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 主任講習 の業務を行おうとする事務所ごとの主任講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 現に行っている業務の概要を記載した書類
9号 主任講習 の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10号 主任講習 の講師の選任に関する事項を記載した書類
11号 その他参考となる事項を記載した書類
77条 (指定講習機関の名称等の変更の届出)
1項 指定 講習機関は、法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称又は住所若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
78条 (業務規程の記載事項)
1項 法第39条の5第1項の総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 主任講習 の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 主任講習 の業務を行う事務所及び実施場所に関する事項
3号 主任講習 の業務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 主任講習 の講師の選任及び解任に関する事項
6号 講習修了証又は講習修了証の発行に関する事項
7号 主任講習 の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 その他 主任講習 の業務の実施に関し必要な事項
79条 (業務規程の認可の申請)
1項 指定 講習機関は、法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定 講習機関は、法第39条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
80条 (帳簿)
1項 法第39条の7の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 主任講習 の区分
2号 主任講習 の実施年月日
3号 実施場所
4号 受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号
5号 講習修了証の番号及び修了の年月日
2項 法第39条の7に規定する帳簿は、 主任講習 の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
81条 (主任講習の実施結果の報告)
1項 指定 講習機関は、 主任講習 を実施したときは、主任講習の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 実施年月日
2号 実施場所
3号 受講申請者数
4号 受講者数
5号 修了者数
6号 修了の年月日
2項 前項の報告書には、受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号の一覧表を添えなければならない。
82条 (講習の休廃止の許可の申請)
1項 指定 講習機関は、法第39条の10第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする 主任講習 の業務の範囲
2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
3号 休止又は廃止の理由
83条 (講習の引継ぎ)
1項 指定 講習機関は、法第39条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 主任講習 の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
2号 主任講習 の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他総務大臣が必要と認める事項を引き継ぐこと。
84条 (公示)
1項 法第39条の3第1項及び第3項、法第39条の11第3項並びに法第39条の12第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
9章 指定試験機関
85条 (指定の区分)
1項 法第46条第2項の総務省令で定める区分(以下「 試験事務の区分 」という。)は、無線従事者の資格の別とする。
86条 (指定の申請)
1項 法第46条第2項の規定による 指定 (以下この章において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 行おうとする 試験事務の区分
2号 名称及び住所
3号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
4号 試験事務を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款の謄本及び登記事項 証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 現に行っている業務の概要を記載した書類
9号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10号 法第47条に規定する 試験員 (以下「 試験員 」という。)の選任に関する事項を記載した書類
11号 その他参考となる事項を記載した書類
87条 (試験員の要件)
1項 法第47条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。
イ 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者
ロ 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に7年以上従事していた経験を有するもの
ハ 総務大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
2号 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。
イ 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者
ロ 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に5年以上従事していた経験を有するもの
ハ 現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に7年以上従事していた経験を有するもの
ニ 総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
3号 第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。
イ 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者
ロ 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に3年以上従事していた経験を有するもの
ハ 現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に5年以上従事していた経験を有するもの
ニ 総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
2項 試験事務のうち、電気通信術の試験に係る技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。
1号 第一級総合無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第2号ロに該当するもの又はこれと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
2号 第一級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第2号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
3号 第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第2号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第2号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
4号 第一級海上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第2号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第2号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
5号 第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、航空無線通信士、航空特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第2号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で前項第2号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
3項 試験事務のうち、英語の試験に係る知識及び技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。
1号 第一級総合無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第1項第1号ロに該当するもの又はこれと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
2号 第二級総合無線通信士又は航空無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第1項第2号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で第1項第2号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
3号 第三級総合無線通信士又は第一級海上特殊無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第1項第2号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で第1項第2号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
4号 第一級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第1項第1号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
5号 第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第1項第1号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第1項第2号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
88条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定 試験機関は、法第47条の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の経歴
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
89条 (試験員の選任及び解任の届出)
1項 指定 試験機関は、法第47条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 試験員 の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が
第87条
《試験員の要件 法第47条の総務省令で定…》
める要件は、次のとおりとする。 1 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者で
に規定する 試験員 の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
90条 (業務規程の記載事項)
1項 法第47条の5において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
3号 試験事務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 試験員 の選任及び解任並びにその配置に関する事項
6号 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 その他試験事務の実施に関し必要な事項
91条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定 試験機関は、法第47条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験機関は、法第47条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更の理由
92条 (帳簿)
1項 法第47条の5において準用する法第39条の7の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務の区分
2号 試験年月日
3号 試験地
4号 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
5号 合否の別
6号 合格年月日
2項 法第47条の5において準用する法第39条の7に規定する帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から3年間保存しなければならない。
93条 (試験事務の実施結果の報告)
1項 指定 試験機関は、試験事務を実施したときは、当該 試験事務の区分 ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 試験年月日
2号 試験地
3号 試験申請者数
4号 受験者数
5号 合格者数
6号 合格年月日
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表
2号 合格者の写真
94条 (受験停止等の処分の報告)
1項 指定 試験機関は、法第48条第2項の規定により同条第1項前段に規定する総務大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
2号 不正行為のあった国家試験の区別、試験年月日及び試験地
3号 不正行為の事実
4号 処分の内容及び年月日
5号 その他参考となる事項
95条 (公示)
1項 法第47条の5において準用する法第39条の3第1項及び第3項、法第39条の10第2項、法第39条の11第3項並びに法第39条の12第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
96条 (準用)
1項 第77条
《指定講習機関の名称等の変更の届出 指定…》
講習機関は、法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は住所若しくは所在地 2 変更しようとする年
、
第79条
《業務規程の認可の申請 指定講習機関は、…》
法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 指定講習機関は、法第39条の5第1項後段の規定による認可
、
第82条
《講習の休廃止の許可の申請 指定講習機関…》
は、法第39条の10第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする主任講習の業務の範囲 2 休止又は廃止
及び
第83条
《講習の引継ぎ 指定講習機関は、法第39…》
条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 主任講習の業務を総務大臣に引き継ぐこと。 2 主任講習の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。 3 その他総務
の規定は、 指定 試験機関に準用する。この場合において、
第77条
《指定講習機関の名称等の変更の届出 指定…》
講習機関は、法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は住所若しくは所在地 2 変更しようとする年
中「法第39条の3第2項」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の3第2項」と、
第79条第1項
《指定講習機関は、法第39条の5第1項前段…》
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
中「法第39条の5第1項前段」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の5第1項前段」と、同条第2項中「法第39条の5第1項後段」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の5第1項後段」と、
第82条
《講習の休廃止の許可の申請 指定講習機関…》
は、法第39条の10第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする主任講習の業務の範囲 2 休止又は廃止
中「法第39条の10第1項」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の10第1項」と、「 主任講習 の業務」とあるのは「試験事務」と、
第83条
《講習の引継ぎ 指定講習機関は、法第39…》
条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 主任講習の業務を総務大臣に引き継ぐこと。 2 主任講習の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。 3 その他総務
中「法第39条の12第3項」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の12第3項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」とそれぞれ読み替えるものとする。