無線従事者規則《附則》

法番号:1990年郵政省令第18号

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から1990年6月30日までの間は、この省令による改正後の従事者規則(以下「 新規則 」という。)第5条第1項第1号中「同条約附属 電気通信規則 電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「同条約附属電信規則及び同条約附属電話規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)」と、同項第2号、第3号及び第9号中「同条約附属電気通信規則」とあるのは「同条約附属電信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)、同条約附属電話規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)」とする。

2条 (科目合格者等に対する免除に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「 旧規則 」という。)第6条第1項の規定により 改正法 による改正前の法の規定による無線従事者の資格(以下「 旧資格 」という。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は、 新規則 第6条第1項の規定により、 旧規則 により予備試験の免除を受けることのできる 旧資格 に相当する資格の国家試験の予備試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して10年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第6条第1項の規定により 旧資格 の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者は、 新規則 第6条第3項の規定により、旧規則により電気通信術の試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第6条第2項の規定により 旧資格 の国家試験の試験科目(電気通信術、国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)の試験の免除を受けることのできる者は、 新規則 第6条第2項の規定により、旧規則により試験科目の試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の当該試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

4項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条第2項の規定により 旧資格 の国家試験の試験科目(電気通信術、国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の当該試験科目の試験の免除を受けることができる。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が旧規則第8条第2項に規定する講習の課程を修了した日から起算して2年を経過するまでの間に実施される国家試験に限り行うものとする。

3条

1項 郵政大臣は、この省令の施行の日から1992年4月30日までの間は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士の資格について、 新規則 の規定による国家試験のほか、無線工学A及び無線工学Bに代えて空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を、法規(第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格の国家試験に係るものに限る。)に代えて国内法規及び国際法規をそれぞれ試験科目とする国家試験(以下「 特例国家試験 」という。)を行うことができる。

2項 特例国家試験 は、この省令の施行の際現に 旧規則 第6条第2項又は 第8条第1項 《一定の無線従事者の資格を有する者が他の資…》 格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第1号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。 若しくは第2項の規定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第一級無線技術士又は第二級無線技術士の資格の国家試験の国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器又は無線設備管理の試験の免除を受けることのできる者でなければ、受けることができない。

4条

1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第6条第1項の規定により 旧資格 第一級無線通信士、第二級無線通信士、第一級無線技術士及び第二級無線技術士に限る。以下この条において同じ。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者が 特例国家試験 を受ける場合は、申請により、予備試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の予備試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して10年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第6条第1項の規定により 旧資格 の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者が 特例国家試験 を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第6条第2項の規定により 旧資格 の国家試験の試験科目(電気通信術を除く。)の試験の免除を受けることのできる者が 特例国家試験 を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

4項 この省令の施行の際現に 旧規則 第7条第1項又は第2項の規定により 旧資格 の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が 特例国家試験 を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。

5項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条第1項の規定により 旧資格 の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が 特例国家試験 を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。

6項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条第2項の規定により 旧資格 の国家試験の試験科目の試験の免除を受けることのできる者が 特例国家試験 を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が旧規則第8条第2項に規定する講習の課程を修了した日から起算して2年を経過するまでの間に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

7項 この省令の施行の際現に 旧規則 第9条の規定により 旧資格 の国家試験の予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験の免除を受けることのできる者が 特例国家試験 を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が郵政大臣の 認定 を受けた 学校等 の卒業の日から10年以内に、電気通信術の試験の免除は同卒業の日から3年以内に、英語の試験の免除は同卒業の日から2年以内にそれぞれ実施される特例国家試験に限り行うものとする。

8項 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の 特例国家試験 において予備試験に合格した者又は合格点を得た試験科目のある者が当該資格の特例国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験又は当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。

9項 特例国家試験 を受けようとする者は、 旧規則 別表第2号様式による申請書を郵政大臣に提出しなければならない。この場合において、同様式中免除を希望する事項の欄には、予備試験又は試験科目の試験の免除の根拠を明示しなければならない。

5条

1項 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の 特例国家試験 の予備試験に合格した者は、当該試験の実施された月に実施された当該資格の国家試験の予備試験に合格した者とみなす。当該資格の特例国家試験において合格点を得た試験科目(国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)がある者についても同様とする。

2項 1992年4月30日において現に第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の 特例国家試験 の国内法規及び国際法規の試験の免除を受けることのできる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の国家試験の法規の試験に合格点を得た者とみなす。

3項 1992年4月30日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の 特例国家試験 の無線機器及び無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Aの試験に合格点を得た者とみなす。

4項 1992年4月30日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の 特例国家試験 の空中線系及び電波伝搬並びに無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれかの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Bの試験に合格点を得た者とみなす。

6条 (免許証等に関する経過措置)

1項 旧規則 の規定により、1983年3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧規則第21条の規定により第一級無線通信士の資格について 認定 を受けた 学校等 を卒業した者で旧規則第9条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものに交付する免許証の記載事項は、 新規則 別表第13号様式の第1にかかわらず、なお従前の例による。

2項 第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士に交付する免許証は、 新規則 別表第13号様式の第1にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

3項 船舶局無線従事者 証明書 は、 新規則 別表第17号様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1990年11月21日郵政省令第62号)

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項第1号 《国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の…》 資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。 1 第一級総合無線通信士 イ 無線工学の基礎 1 電気物理 2 電気回路 3 半導体及び電子管 4 電子回路 5 電気磁気測定 ロ 無線工学 の改正規定、 第30条第1項 《法第41条第2項第3号の総務省令で定める…》 資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 学校 免許の対象資格 無線通信に関する科目 科目名 科目の内容 大学短期大学を除く。 の表第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、 第87条第1項第1号 《法第47条の総務省令で定める要件は、次の…》 とおりとする。 1 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。 イ の改正規定(同号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える部分に限る。)、同項第2号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第2号ハ中「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第3号中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を、「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、別表第1号の改正規定(第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士及び第三級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第2号の改正規定(第二級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第7号の改正規定、別表第8号第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、別表第10号第二級総合無線通信士の資格 認定 を受ける者を対象とする講習の項の次に次のように加える改正規定、別表第10号第四級海上無線通信士の資格認定を受ける者を対象とする講習の項中「、第二級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加え、「若しくは第二級総合無線通信士」を「、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」に改める改正規定、別表第13号様式の改正規定(第一級総合無線通信士に係る部分に限る。並びに次条の規定は、1991年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日から1991年6月30日までの間は、この省令による改正後の従事者規則(以下「 新規則 」という。)第6条第3項の表中「第一級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第一級海上無線通信士第二級海上無線通信士第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士第二級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士」とあるのは「第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士」とし、 新規則 第87条第2項第2号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第3号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第2号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第2号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第2号ロに該当するもの又はこれ」と、同項第4号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同条第3項第3号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同項第4号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第5号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第1項第1号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第1項第2号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で第1項第1号ロに該当するもの又はこれ」とする。

2条 (経過措置等)

1項 1991年7月1日において現に第二級総合無線通信士の資格を有する者又は同資格の国家試験に合格している者若しくは資格の 認定 を受けている者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が、1994年6月30日までの間に第一級総合無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。

2項 前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第4号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅰ」の文字を記入するものとする。

3項 1991年7月1日において現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「 旧規則 」という。)第6条第3項の規定により第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者(第1項に該当する者を除く。)が、第一級総合無線通信士の資格の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

4項 前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第4号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅲ」の文字を記載するものとする。

5項 1991年7月1日において現に 旧規則 附則第4条第2項の規定により、第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者が、旧規則附則第3条の第一級総合無線通信士の資格の 特例国家試験 を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

3条

1項 旧規則 の規定により交付された免許証(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士の資格に係るものを除く。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、 新規則 別表第13号様式によるものとみなす。

2項 前項の場合において、 無線従事者規則 の全部を改正する省令(1990年郵政省令第18号)による改正前の従事者規則の規定により、1983年3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同規則第21条の規定により第一級無線通信士の資格について 認定 を受けた 学校等 を卒業した者で同規則第9条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子 証明書 並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは、「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。

4条

1項 第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士に交付する免許証は、 新規則 別表第13号様式第4の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1991年12月2日郵政省令第58号)

1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。

附 則(1992年10月1日郵政省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年11月24日郵政省令第71号)

1項 この省令は、1992年12月1日から施行する。

附 則(1993年2月4日郵政省令第2号) 抄

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1992年法律第74号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年10月29日郵政省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 経歴 証明書 、無線従事者資格 認定 申請書、無線従事者免許証亡失届、船舶局無線従事者証明申請書、船舶局無線従事者証明書亡失届、船舶局無線従事者証明書訂正申請書、船舶局無線従事者証明書再交付申請書、船舶局無線従事者証明に係る 再訓練 の申請書及び主任無線従事者講習受講申請書は、改正後の 無線従事者規則 の別表第5号様式、別表第9号様式、別表第14号様式、別表第16号様式、別表第18号様式、別表第19号様式、別表第20号様式、別表第21号様式及び別表第25号様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1993年11月26日郵政省令第61号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月1日郵政省令第12号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月2日郵政省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月14日郵政省令第14号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「 旧規則 」という。)第6条第1項又は 第7条 《認定学校等の卒業者に対する免除 総務大…》 臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。を卒業した者同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者が当該学校等を卒業した日同法に の規定により無線従事者の資格の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は、申請により、 旧規則 により予備試験の免除を受けることのできる資格の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除を受けることができる。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して10年以内に、免除を受けようとする者が郵政大臣の 認定 を受けた 学校等 を卒業した日から10年以内に、それぞれ実施される国家試験に限り行うものとする。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第6条第2項又は 第7条 《認定学校等の卒業者に対する免除 総務大…》 臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。を卒業した者同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者が当該学校等を卒業した日同法に の規定により国家試験の試験科目の試験の免除を受けることのできる者の当該試験科目の試験の免除を受けることができる期間は、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に 旧規則 別表第1号、別表第2号又は別表第3号により国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者が、旧規則により予備試験の免除を受けることのできる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、無線工学の基礎の試験の免除を受けることができる。

5項 この省令の施行の際現に 旧規則 第15条の規定により予備試験の免除を受けることができる 学校等 認定 されている学校等は、この省令による改正後の従事者規則第15条の規定により、旧規則により予備試験の免除を受けることのできる資格の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除を受けることができる学校等に認定された学校等とみなす。

附 則(1995年10月6日郵政省令第75号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航空無線通信士の国家試験の電気通信術の試験に合格している者が、第四級海上無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

3項 前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第4号様式第3中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「7年附則」の文字を記入するものとする。

4項 この省令の施行の日の際現に航空無線通信士の資格を有する者又は同資格の国家試験に合格している者若しくは養成課程を修了している者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が、第四級海上無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。

5項 前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第4号様式第3中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「7年附則」の文字を記入するものとする。

6項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「 旧規則 」という。)第31条の規定に基づき 指定 を受けている者は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の従事者規則(以下「 新規則 」という。)第33条の規定に基づく指定を受けた者とみなす。

7項 この省令の施行の際現に 旧規則 第31条の規定に基づく講習を修了している者は、この省令の施行の日に、 新規則 第33条の規定に基づく講習を修了した者とみなす。

8項 この省令の施行の際現に別表第7号の2の授業科目が開設されている 学校等 の教育課程において、既に同表の授業科目の一部又は全部を教授したものであって、当該教育課程が修了していないものについても養成課程の 認定 を受けることができる。

附 則(1996年12月12日郵政省令第77号) 抄

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士の資格に係るものに限る。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則別表第13号様式第1又は第3によるものとみなす。

3項 前項の場合において、 無線従事者規則 の全部を改正する省令(1990年郵政省令第18号)による改正前の従事者規則の規定により、1983年3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同令第21条の規定により第一級無線通信士の資格について 認定 を受けた 学校等 を卒業した者で同令第9条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子 証明書 並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。

附 則(1997年6月26日郵政省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「 旧令 」という。)第33条第1項の規定による講習を修了している者であって無線従事者の免許を受けていないものに対する無線従事者の免許については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の前に 旧令 第37条の 指定 を受けた指定講習実施者が行う指定講習であって、この省令の施行の日から1998年3月31日までに終了する指定講習の課程については、この省令による改正後の従事者規則第36条の 認定 を受けた講習課程とみなす。

附 則(1998年1月29日郵政省令第1号)

1項 この省令は、1998年2月2日から施行する。

2項 無線従事者国家試験申請書、経歴 証明書 、無線従事者免許申請書、無線従事者免許証再交付申請書、無線従事者免許証訂正申請書、船舶局無線従事者証明申請書、船舶局無線従事者証明書訂正申請書、船舶局無線従事者証明書再交付申請書、船舶局無線従事者証明に係る 再訓練 の申請書及び主任無線従事者講習受講申請書は、この省令による改正後の 無線従事者規則 別表第4号様式、別表第5号様式、別表第11号様式、別表第15号様式、別表第16号様式、別表第19号様式から別表第21号様式まで及び別表第25号様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1998年3月30日郵政省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月11日郵政省令第44号)

1項 この省令は、1998年6月1日から施行する。ただし、別表第16号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 無線従事者規則 の規定により交付された免許証(第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格に係るものに限る。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則別表第13号様式第1によるものとみなす。

3項 前項の場合において、 無線従事者規則 の全部を改正する省令(1990年郵政省令第18号)による改正前の 無線従事者規則 1958年郵政省令第28号。以下「 旧規則 」という。)の規定により、1983年3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に 旧規則 第21条の規定により第一級無線通信士の資格について 認定 を受けた 学校等 を卒業した者で旧規則第9条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「第一級無線電子 証明書 」とあるのは「第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。

4項 船舶局無線従事者証明申請書の様式は、改正後の別表第16号様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合において、 電波法施行規則 第34条の11 《船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資…》 格 法第48条の2第2項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は に規定する無線従事者の資格を有しない場合であって、これらの資格のうち現に養成課程を修了しているときは、養成課程の資格、修了 証明書 の番号、実施場所(市町村名及び修了年月日を当該船舶局無線従事者証明申請書の備考の欄に記載するものとする。

附 則(1998年8月13日郵政省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月5日郵政省令第12号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 無線従事者規則 別表第3号の改正規定は、1999年8月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日郵政省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2000年11月29日郵政省令第71号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2000年法律第109号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2001年6月20日総務省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則第30条の無線通信に関する科目に適合しているとして従事者規則第31条の規定により確認を受けている学校は、この省令による改正後の従事者規則第30条の無線通信に関する科目に適合しているとして従事者規則第31条の規定により確認を受けている学校とみなす。

3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則別表第7号の2の授業科目及び授業時間数に適合しているとして従事者規則第23条の規定により従事者規則第20条ただし書に規定する 長期型養成課程 以下単に「長期型養成課程」という。)の 認定 を受けている 学校等 は、この省令による改正後の従事者規則別表第7号の2の授業科目及び授業時間数に適合しているとして従事者規則第23条の規定により長期型養成課程の認定を受けている学校等とみなす。

附 則(2001年7月23日総務省令第100号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2001年法律第48号)の施行の日(2001年7月25日)から施行する。

附 則(2001年10月23日総務省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月20日総務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無線従事者免許申請書及び無線従事者免許証再交付申請書は、この省令による改正後の 無線従事者規則 別表第11号様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合においては、 無線従事者規則 第46条 《免許の申請 免許を受けようとする者は、…》 別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第1 に基づく申請の際は、国家試験合格の受験番号記載欄右の※印の欄に 無線従事者規則 第45条第1項 《法第42条の規定により免許を与えない者は…》 、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第42条第1号又は第2号に掲げる者総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。 2 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の 各号の該当の有無(有の場合はその事由を含む。)を記載するものとする。

附 則(2003年6月23日総務省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第8号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年2月25日総務省令第26号)

1項 この省令は、 電波法関係手数料令 の一部を改正する政令(2004年政令第12号)の施行の日(2004年3月29日)から施行する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年4月22日総務省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2005年5月24日総務省令第95号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に行われた第二級アマチュア無線技士の資格の国家試験において電気通信術の試験に合格している者は、その合格した電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に行われる第一級アマチュア無線技士の資格の国家試験を受ける場合に限り、申請により電気通信術の試験を免除する。

3項 前項の規定により電気通信術の試験の免除を申請する場合は、別表第4号様式第3による無線従事者国家試験申請書中免除を希望する試験科目に関する事項の欄の根拠条項の欄に「17年附則―2」と記載するものとする。

4項 この省令の施行の際現に実施している第三級アマチュア無線技士の資格の養成課程に係る 第21条第1項 《法第41条第2項第2号の総務省令で定める…》 認定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 イ 当該養成課程に係る資格の無線従事 の規定の適用については、なお従前の例による。

5項 次に掲げる者が、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の資格の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。

1号 この省令の施行の際現に第三級アマチュア無線技士の資格を有する者

2号 この省令の施行前に行われた第三級アマチュア無線技士の資格の国家試験に合格し、この省令の施行後に当該資格の免許を受けた者

3号 この省令の施行前に第三級アマチュア無線技士の資格の養成課程を修了し、この省令の施行後に当該資格の免許を受けた者

4号 前項の規定によりなお従前の例によることとされた第三級アマチュア無線技士の資格の養成課程を修了し、当該資格の免許を受けた者

6項 前項の規定により電気通信術の試験の免除を申請する場合は、別表第4号様式第3による無線従事者国家試験申請書中免除を希望する試験科目に関する事項の欄の根拠条項の欄に「17年附則―5」と記載するものとする。

7項 この省令の施行後に第三級アマチュア無線技士の資格の養成課程を実施しようとする者についての法第41条第2項第2号の 認定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の従事者規則第21条第1項、 第22条第1項 《法第41条第2項第2号に規定する認定を受…》 けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、申請書に記載す第23条 《認定 総合通信局長は、第22条の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る養成課程が第21条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 ただし、同条第1項第4号又は第2項第3号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当第29条 《資料の提出等 総合通信局長は、この章の…》 規定の施行に関し必要があると認めるときは、第22条の申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項の場合において、総合通信局長は、第21条に規定する基準に適合して 、別表第6号及び別表第7号の例により行うことができる。

附 則(2006年6月28日総務省令第97号)

1項 この省令は、2006年9月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から2007年3月31日までの間は、改正後の 第14条第1項第5号 《前条の認定を受けようとする学校等の設置者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 認定を受けようとする学校等の学部 ニ、 第21条第2項第5号 《2 長期型養成課程の認定の基準は、前項の…》 規定にかかわらず、次のとおりとする。 1 学校等であって、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 2 総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に 並びに 第87条第1項第1号 《法第47条の総務省令で定める要件は、次の…》 とおりとする。 1 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。 イ イ、第2号イ及び第3号イ中「准教授」とあるのは、「助教授」とする。

3項 この省令の施行の際現に改正前の 第14条 《認定の申請 前条の認定を受けようとする…》 学校等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 認定を受けようとす の規定に基づき提出されている 学校等 認定 の申請は、改正後の 第14条 《認定の申請 前条の認定を受けようとする…》 学校等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 認定を受けようとす の規定に基づき提出されたものとみなす。

4項 この省令の施行の際現に 第31条第2項 《2 前項の確認を受けようとする者は、学校…》 の名称、学部又は学科の名称、前条の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目、当該科目の開設の期間その他の告示で定める事項を記載した申請書を告示で定めるところによ の申請を行っている者は、速やかに確認を受けようとする科目の開設の期間を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。

5項 改正後の 第16条第1項 《学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関…》 し第14条第1項第1号学校等の所在地を除く。、第2号又は第5号イを除く。に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、次条第1項の規定 又は第2項の規定による変更の届出、同条第3項の規定による当該 認定 の取消しの申請、同項ただし書の規定による変更の届出、 第18条第1項 《学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は…》 認定に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による廃校等の届出、 第32条第1項 《前条第1項の確認を受けた者は、当該確認を…》 受けた期間の経過前に、当該学校の名称又は学部若しくは学科の名称を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出、同条第2項の規定による当該確認の取消しの申請、 第32条の3第1項 《第31条第1項の確認を受けた者は、当該確…》 認を受けた期間の経過前に、当該学校又は確認に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による廃校等の届出及び 第42条第1項 《認定講習課程実施者は、その認定講習課程を…》 廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出(次項において「 改正後の規定による変更の届出等 」という。)は、この省令の施行後に生じた変更又は廃校等について適用するものとし、この省令の施行前に生じた変更又は廃校等については、なお従前の例による。

6項 改正後の規定による変更の届出等 をしなければならない場合において、この省令の施行後に改正後の規定による変更の届出等をすることが困難であるときは、この省令の施行前であっても、改正後の規定による変更の届出等の例によりこれを行うことができる。

附 則(2007年5月7日総務省令第60号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証のうち、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は航空無線通信士の資格に係るものでこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則の規定により交付されたものとみなす。

3項 前項の場合において、 無線従事者規則 の全部を改正する省令(1990年郵政省令第18号)による改正前の 無線従事者規則 1958年郵政省令第28号。以下「 旧規則 」という。)の規定により、1983年3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に 旧規則 第21条の規定により第一級無線通信士の資格について 認定 を受けた 学校等 を卒業した者で旧規則第9条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子 証明書 」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。

4項 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された船舶局無線従事者 証明書 でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則の規定により交付されたものとみなす。

附 則(2008年3月26日総務省令第32号) 抄

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附 則(2008年9月18日総務省令第102号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年2月27日総務省令第15号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にされている養成課程の 認定 の申請の審査については、なお従前の例による。

附 則(2009年5月22日総務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月20日総務省令第103号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の従事者規則(以下「 旧規則 」という。)の規定により交付された免許証でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則(以下「 新規則 」という。)の規定により交付されたものとみなす。

3項 前項の規定により交付されたものとみなされた免許証のうち、 無線従事者規則 の全部を改正する省令(1990年郵政省令第18号)による改正前の 無線従事者規則 1958年郵政省令第28号。以下「 旧令 」という。)の規定により、1983年3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に 旧令 第21条の規定により第一級無線通信士の資格について 認定 を受けた 学校等 を卒業した者で旧令第9条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格した者のものについては、その記載事項中「、第一級無線電子 証明書 」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。

4項 旧規則 の規定により交付された免許証に限り、無線従事者の氏名に変更を生じたときは、 新規則 第50条の規定にかかわらず旧規則第49条の規定により免許証の訂正を受けることができる。この場合において、新規則別表第11号様式中「再交付」とあるのは「訂正」に、「 無線従事者規則 第50条 《免許証の再交付 無線従事者は、氏名に変…》 更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 1 の規定」とあるのは「平成21年総務省令第103号附則第4項」とする。

附 則(2011年5月17日総務省令第48号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年1月11日総務省令第1号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《科目合格者等に対する免除 次に掲げる資…》 格の国家試験において合格点を得た試験科目電気通信術を除く。以下この項において同じ。のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行わ 及び 第7条 《認定学校等の卒業者に対する免除 総務大…》 臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。を卒業した者同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者が当該学校等を卒業した日同法に の改正規定は公布の日から、別表第24号の改正規定は2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月26日総務省令第56号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》 次の定義に従うものとする。 1 「国家試験」とは、法第44条に規定する無線従事者国家試験をいう。 2 「養成課程」とは、法第41条第2項第2号に規定する無線従事者の養成課程をいう。 3 「免許」とは、 無線従事者規則 第98条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月16日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月19日総務省令第7号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2018年2月1日総務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。

附 則(2018年3月29日総務省令第14号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》 次の定義に従うものとする。 1 「国家試験」とは、法第44条に規定する無線従事者国家試験をいう。 2 「養成課程」とは、法第41条第2項第2号に規定する無線従事者の養成課程をいう。 3 「免許」とは、 無線従事者規則 別表第21号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月6日総務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年9月7日総務省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第105号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2020年12月14日総務省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月16日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月3日総務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月22日総務省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。 電波法施行規則 第3条第1項第15号 《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》 のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 一般公衆によつて直接受信され の改正規定、 第4条第1項第24号 《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》 該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信 の改正規定、 第8条第2項第10号 《2 前項の規定は、次の各号に掲げる無線局…》 には適用しない。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。 2 地上基幹放送試験局 2の2 地上一般放送局エリア放送放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア の改正規定、 第11条の3第7号 《周波数測定装置の備付け 第11条の3 法…》 第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。 1 26・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの 2 空中線電力一〇ワツト以下のもの 3 法第31条に規定する の改正規定、 第13条の2 《 アマチュア局が動作することを許される周…》 波数帯は、別に告示する。 の改正規定、 第15条 《 二八MHz以下の周波数の電波を使用する…》 単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。 ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。 の改正規定、 第34条の3第3号 《主任無線従事者の非適格事由 第34条の3…》 法第39条第3項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第42条第1号に該当する者であること。 2 法第79条第1項第1号同条第2項において準用する場合を含む。の規定により業務に従事する の改正規定、 第34条の10 《 法第39条の十三ただし書の総務省令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 アマチュア局人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。の無線設備 の改正規定、 第43条第4項 《4 社団公益社団法人その他これに準ずるも…》 のであつて、総務大臣が認めるものを除く。であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。 の改正規定、 第51条の15第1項第1号 《法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるも…》 のは、所轄総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に委任する。 ただし、第2号の2の三、第3号、第5号の二及び第6号の2に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。 1 法第4条、第5条第 及び第2号の3の改正規定並びに別表第3号の表注5の改正規定を除く。及び 第2条 《定義等 電波法に基づく命令の規定の解釈…》 に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電 無線局免許手続規則 第2条第1項第8号 《無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の…》 種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球 の改正規定、 第5条第2項 《2 無線局根本基準第6条の2第1号3に該…》 当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第4条第1項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。 ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、 の改正規定並びに別表第2号の3第3の注6、注8ただし書、注14(1)イ及び同注(2)の改正規定を除く。)の規定並びに 第6条 《基幹放送局の事業計画 申請者は、法第2…》 項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及 無線従事者規則 別表第11号様式の改正規定に限る。)の規定は、2023年9月25日から施行する。

4項 無線従事者免許申請書及び無線従事者免許証再交付申請書は、この省令による改正後の 無線従事者規則 以下「 無線従事者規則 」という。)別表第11号様式の様式にかかわらず、第1項ただし書に規定する施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。この場合において、 無線従事者規則 第46条又は 第50条 《免許証の再交付 無線従事者は、氏名に変…》 更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 1 に基づく申請と、アマチュア局の免許に係る申請(法第6条の規定によるアマチュア局の免許の申請又は法第19条の規定による電波の型式、周波数及び空中線電力の 指定 の変更の申請に限る。)とを同時にするときは、その旨をこの省令による改正前の 無線従事者規則 別表第11号様式の余白に記載するものとする。

附 則(2024年5月24日総務省令第51号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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