輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令《附則》

法番号:1991年通商産業省令第49号

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附 則

1項 この省令は、1991年11月14日から施行する。

附 則(1992年3月27日通商産業省令第12号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年12月9日通商産業省令第85号)

1項 この省令は、1992年12月31日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月18日通商産業省令第30号)

1項 この省令は、1993年7月16日から施行する。ただし、 第3条 《 輸出令別表第1の4の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具型を含む。以下この条において同じ。若しく 及び 第16条第2項 《2 外為令別表の4の項二の経済産業省令で…》 定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのものプログラムを除く。とする。 の改正規定は、1993年7月1日から施行する。

附 則(1993年12月1日通商産業省令第85号)

1項 この省令中 第1条 《輸出貿易管理令別表第一関係 輸出貿易管…》 理令以下「輸出令」という。別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又はその化 の規定は、公布の日から、 第2条 《 輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令…》 で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセ の規定は、1993年12月22日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年1月28日通商産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月14日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、1994年3月28日から施行する。ただし、 第2条 《 輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令…》 で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセ の改正規定、 第7条 《 輸出令別表第1の8の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品 イ 八五度を超える温度又は零下四五度 の改正規定(同条第3号ニ中「次のいずれかに該当するもの」を「計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき260メガ演算を超えるもの」に改め、(及び)を削る部分を除く。及び 第8条 《 輸出令別表第1の9の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日通商産業省令第49号)

1項 この省令は、1994年7月6日から施行する。ただし、 第7条 《 輸出令別表第1の8の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品 イ 八五度を超える温度又は零下四五度 の改正規定(同条第5号及び第6号を削る部分に限る。及び 第20条 《 外為令別表の8の項一の経済産業省令で定…》 める技術は、次のいずれかに該当するものセキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術プログラムを除く。を除く。とする。 1 第7条第1号から第5号までのいずれかに該当するものの設計、製造又 の改正規定(同条第1項第5号から第9号までを削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年2月27日通商産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月10日通商産業省令第43号)

1項 この省令は、1995年5月22日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年8月9日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、1995年8月23日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年12月20日通商産業省令第106号)

1項 この省令は、1996年1月3日から施行する。ただし、 第1条 《輸出貿易管理令別表第一関係 輸出貿易管…》 理令以下「輸出令」という。別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又はその化 の改正規定、 第2条の2 《 輸出令別表第1の3の2の項一の経済産業…》 省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ウイルスワクチンを除く。であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボ の改正規定(同条第1項第1号及び第2号中「生ワクチンの成分であるもの」を「ワクチン」に改め、同項第3号中「毒素」の下に「(免疫毒素を除く。)」を加える部分に限る。)、 第5条 《 輸出令別表第1の6の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの イ 玉軸受又はころ軸受円すいころ軸受を除く。であって、内輪、外輪及び転動体の全てがモ の改正規定、 第15条 《外国為替令別表関係 外国為替令以下「外…》 為令」という。別表の2の項一の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1条第1号から第5号まで、第6号核燃料物質の成型加工用の装置に限る。、第7号、第8号イ、第10号イ、 の改正規定及び 第18条 《 外為令別表の6の項一の経済産業省令で定…》 める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術プログラムを除く。 イ 第5条第2号イ又は同号ロ一若しくは二のいずれかに該当するものであって、い の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月28日通商産業省令第18号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年8月28日通商産業省令第60号) 抄

1項 この省令は、1996年9月13日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月3日通商産業省令第65号)

1項 この省令は、1997年4月29日から施行する。

附 則(1998年3月12日通商産業省令第9号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月25日通商産業省令第13号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年8月26日通商産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月5日通商産業省令第83号)

1項 この省令は、1998年11月12日から施行する。

附 則(1999年6月18日通商産業省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《輸出貿易管理令別表第一関係 輸出貿易管…》 理令以下「輸出令」という。別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又はその化 の改正規定、 第4条第9号 《第4条 輸出令別表第1の5の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第14号ロ又はハに該当 の改正規定、 第5条第7号 《第5条 輸出令別表第1の6の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの イ 玉軸受又はころ軸受円すいころ軸受を除く。であって、内輪、外輪及び転動体の全 の改正規定、 第6条第17号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回及びヘの改正規定、 第9条第10号 《第9条 輸出令別表第1の10の項の経済産…》 業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 音波超音波を含む。以下この条において同じ。を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当 ロの改正規定、第14条の2第2号の改正規定、 第19条第3項 《3 外為令別表の7の項三の経済産業省令で…》 定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスク又はレチクルのパターンを設計するために特に設計したコンピューテーショナル・リソグラフィ・プロ 及び第5項の改正規定、 第21条第1項第10号 《外為令別表の9の項一の経済産業省令で定め…》 る技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 第8条第2号イ二に該当するものの設計又は製造に必要な技術プログラムを除く。 2 第8条第1号、第2号又は第4号から第5号の五までのいずれかに該当するも の二、第11号の二、第13号及び第15号並びに同条第2項第4号、第4号の二及び第11号の改正規定、別表第3の改正規定1999年7月2日

2号 第2条第1項 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン の改正規定及び第14条の2第51号の2から第51号の四までの追加規定1999年7月18日

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月23日通商産業省令第115号)

1項 この省令は、2000年7月7日から施行する。ただし、 第1条第8号 《輸出貿易管理令別表第一関係 第1条 輸出…》 貿易管理令以下「輸出令」という。別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又は 、第9号、第11号、第14号、第18号、第21号、第22号、第24号イ及びハ、第27号及び第33号の改正規定、同条第34号の改正規定(同号イ(及びロ()中「七五ミリメートル以上の」を「七五ミリメートルを超える」に改める部分に限る。)、同条第35号、第36号、第38号、第40号、第44号並びに第57号、 第3条第7号 《第3条 輸出令別表第1の4の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具型を含む。以下この条において同じ。 ホ、第16号イ及びト、第20号並びに第22号の改正規定、 第6条第1号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 の改正規定(同号ハ()中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。)、同条第2号ロ、第4号及び第8号、 第7条 《 輸出令別表第1の8の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品 イ 八五度を超える温度又は零下四五度第8条 《 輸出令別表第1の9の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍第9条第1号 《第9条 輸出令別表第1の10の項の経済産…》 業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 音波超音波を含む。以下この条において同じ。を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当 イ、 第12条 《 輸出令別表第1の13の項の経済産業省令…》 で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 航空機用のガスタービンエンジンであって、第25条第3項第2号イからホまで、ト若しくはヌ、同項第3号若しくは第4号のいずれかに該当する技術プ第13条第5項 《5 輸出令別表第1の14の項七の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、ロボット操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれら第14条第5号 《第14条 輸出令別表第1の15の項の経済…》 産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 第4条第15号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品半製品を含む。であって、有機物をマトリックスとするもの 2 電波若しくは 並びに第6号イ及びニ、第14条の2第74号、 第19条 《 外為令別表の7の項一の経済産業省令で定…》 める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 第6条第2号ハ一5若しくは6若しくは二3若しくはニ一5若しくは6若しくは二3若しくは4又は第16号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術プログラ第20条 《 外為令別表の8の項一の経済産業省令で定…》 める技術は、次のいずれかに該当するものセキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術プログラムを除く。を除く。とする。 1 第7条第1号から第5号までのいずれかに該当するものの設計、製造又 並びに 第21条 《 外為令別表の9の項一の経済産業省令で定…》 める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 第8条第2号イ二に該当するものの設計又は製造に必要な技術プログラムを除く。 2 第8条第1号、第2号又は第4号から第5号の五までのいずれかに該当する の改正規定並びに 第25条 《 外為令別表の13の項一の経済産業省令で…》 定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 第12条第4号から第20号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術プログラムを除く。 1の2 第12条第4号から第10号まで又は第11号から の改正規定(同条第3項第2号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第265号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月27日通商産業省令第408号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年5月16日経済産業省令第163号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第10号 《輸出貿易管理令別表第一関係 第1条 輸出…》 貿易管理令以下「輸出令」という。別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又は ロ、 第2条 《 輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令…》 で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセ の二、 第4条 《 輸出令別表第1の5の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第14号ロ又はハに該当するふ第5条第2号 《第5条 輸出令別表第1の6の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの イ 玉軸受又はころ軸受円すいころ軸受を除く。であって、内輪、外輪及び転動体の全 ロ、第8号及び第10号、 第6条第2号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 、第5号、第17号及び第18号の改正規定、 第9条第8号 《第9条 輸出令別表第1の10の項の経済産…》 業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 音波超音波を含む。以下この条において同じ。を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当 の改正規定(同号ロ()中「組み込んだもの」を「組み込んだビデオカメラ」に改める部分を除く。)、 第10条 《 輸出令別表第1の11の項の経済産業省令…》 で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品 イ 直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの 一 147・15メートル第21条第2項第3号 《2 外為令別表の9の項二の経済産業省令で…》 定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 削除 2 第8条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第8号の2のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラ の二ニ及び別表第3の備考の第16号の改正規定は、2001年5月30日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月28日経済産業省令第247号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月14日経済産業省令第85号)

1項 この省令は、2002年7月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年10月21日経済産業省令第108号)

1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。ただし、 第2条 《 輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令…》 で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセ の改正規定は、2003年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月1日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月24日経済産業省令第159号)

1項 この省令は、2004年1月20日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月10日経済産業省令第104号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月2日経済産業省令第116号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年11月17日経済産業省令第97号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2008年3月26日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2008年5月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年8月27日経済産業省令第55号)

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。

附 則(2009年8月28日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2010年3月5日経済産業省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月18日経済産業省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月19日経済産業省令第56号)

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月27日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、2013年10月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月14日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、2014年9月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年8月11日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年11月18日経済産業省令第107号)

1項 この省令は、2017年1月7日から施行する。ただし、 第1条 《輸出貿易管理令別表第一関係 輸出貿易管…》 理令以下「輸出令」という。別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又はその化 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第5条第2号 《第5条 輸出令別表第1の6の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの イ 玉軸受又はころ軸受円すいころ軸受を除く。であって、内輪、外輪及び転動体の全 及び 第18条 《 外為令別表の6の項一の経済産業省令で定…》 める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術プログラムを除く。 イ 第5条第2号イ又は同号ロ一若しくは二のいずれかに該当するものであって、い の改正規定は、2017年6月1日から施行する。

2項 この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年12月6日経済産業省令第87号)

1項 この省令は、2018年1月22日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年11月16日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、2019年1月9日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月28日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、2020年1月22日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年1月14日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2020年1月22日から施行する。

附 則(2020年2月5日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年2月5日)から施行する。

附 則(2020年7月1日経済産業省令第62号)

1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2020年法律第16号)の施行の日(2020年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月10日経済産業省令第86号)

1項 この省令は、2021年1月27日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年10月15日経済産業省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年10月6日経済産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月23日経済産業省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(2023年12月1日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年7月8日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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