制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第26条、第48条、第49条、第67条、第69条及び附則第4項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
1条 (輸出の許可)
1項 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号。以下「 法 」という。)
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
2項 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
2条 (輸出の承認)
1項 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
1号 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
1_2号 別表第2の2に掲げる貨物(別表第2の一、三六、39から四一まで及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
1_3号 別表第2の三(第1号の二、第2号(32)から(85)まで、第2号の二及び第3号を除く。)に掲げる貨物(別表第2の20から21の三まで、二五、35から35の四まで、四四及び45の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
1_4号 別表第2の3に掲げる貨物(別表第2の一、20から21の三まで、二五、35から三七まで、四〇、四一及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
1_5号 ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。
第4条第2項第2号
《2 第2条の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 ただし、別表第2の37から四一まで及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。 ただし、別表第2の一、三五及び3
ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(34の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
1_6号 ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(34の項を除く。)中欄及び別表第2の三(第1号の二、第2号(32)から(85)まで、第2号の二及び第3号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
1_7号 ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(34の項を除く。)中欄及び別表第2の3に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
1_8号 別表第2の三(第3号を除く。)に掲げる貨物(別表第2の20から21の三まで、二五、35から三七まで、四〇、四一、四四及び45の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第2の4に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
2号 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「 指定加工 」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で 指定加工 に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
2項 経済産業大臣は、別表第2の三〇及び33の項の中欄に掲げる貨物について前項第1号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
3項 経済産業大臣は、別表第2の35の2の項(二)及び43の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第1項の規定による承認をするものとする。
3条
1項 削除
4条 (特例)
1項 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
1号 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第3号及び第4号において「 外国向け仮陸揚げ貨物 」という。)を輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(ロ、第3号及び
第14条
《核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に…》
大きい貨物 法第69条の6第2項第2号に規定する政令で定める貨物は、別表第1の1の項五、六及び十から十二までを除く。及び同表の2から四までの項の中欄に掲げる貨物核兵器等を除く。とする。
において「 核兵器等 」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「 開発等 」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が 核兵器等 の 開発等 のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
2号 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ 国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
3号 別表第1の16の項に掲げる貨物( 外国向け仮陸揚げ貨物 を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第3の2に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ その貨物が 核兵器等 の 開発等 のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が 核兵器等 の 開発等 のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ その貨物が別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物( 核兵器等 に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ その貨物が別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
4号 別表第1の5から一三まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が1,010,000円(別表第3の3に掲げる貨物にあつては、60,000円)以下のもの( 外国向け仮陸揚げ貨物 を除く。)を別表第4に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第3の2に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
2項 第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第2の37から四一まで及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
1号 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第2の一、三五及び35の2の項の中欄に掲げる貨物(同表の1の項の中欄及び35の2の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
2号 別表第5に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ 別表第2の1の項の中欄、35の3の項(一)及び(六)並びに35の四及び36の項の中欄に掲げる貨物(同表の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ロ 別表第5第2号に掲げる貨物のうち、別表第2の三五及び35の2の項の中欄に掲げるもの
ハ 別表第5第2号及び第3号に掲げる貨物のうち、別表第2の2に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ニ 別表第5第2号に掲げる貨物のうち、別表第2の3に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ホ 別表第5第2号に掲げる貨物のうち別表第2の3に掲げる貨物及び別表第5第3号に掲げる貨物のうち別表第2の3第3号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ヘ 別表第5第2号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ト 別表第5第2号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(
第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の六又は第1号の7に規定する輸出に係るものに限る。)
チ 別表第5第2号に掲げる貨物のうち、別表第2の3に掲げる貨物であつて、別表第2の4に掲げる地域を仕向地とするもの(
第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の8に規定する輸出に係るものに限る。)
3号 別表第2の35の2の項(二)に掲げる貨物であつて、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第10条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用…》
しない。 1 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの 2 国その他の環境省令で定める者
(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第2の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
4号 別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1の項の中欄、35の3の項(一)及び(六)並びに35の4の項の中欄に掲げる貨物(同表の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、1時的に入国して出国する者が同表の36の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第2の2に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第2の3第3号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
3項 前項に規定する場合のほか、
第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4項 第2項に規定する場合のほか、
第2条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定は、総価額が1,010,000円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
5条 (税関の確認等)
1項 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可若しくは
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
2項 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
6条
1項 削除
7条 (輸出の事後審査)
1項 経済産業大臣は、
第11条
《報告 経済産業大臣は、法第6章及び第6…》
章の3に限る。及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
8条 (許可及び承認の有効期間)
1項 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可及び
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から6月とする。
2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
9条 (法令の違反に対する制裁の通知)
1項 経済産業大臣は、 法
第53条第1項
《経済産業大臣は、第48条第1項の規定によ…》
る許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定
又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
10条 (使用人)
1項 法
第53条第4項第1号
《4 第1項又は第2項の規定による禁止をす…》
る場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を
に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
1号 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
2号 法
第53条第1項
《経済産業大臣は、第48条第1項の規定によ…》
る許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定
又は第2項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
11条 (報告)
1項 経済産業大臣は、 法 (第6章及び第6章の3に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
12条 (権限の委任)
1項 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
1号 別表第2の39から四一まで及び43の項の中欄に掲げる貨物(同表の43の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認の権限
2号 次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
イ 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認の権限
ロ 保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認の権限
ハ 法
第67条第1項
《主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に…》
基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
ニ 第8条第2項
《2 経済産業大臣は、特に必要があると認め…》
るときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
の規定により、 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認の有効期間を延長する権限
13条 (政府機関の行為)
1項 経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2項 第5条
《税関の確認等 税関は、経済産業大臣の指…》
示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第48条第1項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。 2
の規定は、前項の場合に準用する。
14条 (核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
1項 法
第69条の6第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が30,010,000円を超えるときは、罰金は、
に規定する政令で定める貨物は、別表第1の1の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の2から四までの項の中欄に掲げる貨物( 核兵器等 を除く。)とする。