附 則
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 法人が、この政令の施行の際現に、法人税法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受けており、又は同項の申請をしている場合には、それぞれ、この政令の施行の日において、 法
第12条第3項
《3 法人税法第75条及び第75条の二これ…》
らの規定を同法第145条において準用する場合を含む。の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。
において準用する法人税法第75条の2第1項の提出期限の延長がされ、又は同項の申請がされたものとみなす。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。