制定文
法人特別税法 (1992年法律第15号)
第12条第1項第3号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 法人特別税法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「外国法人」、「法人特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ 法人特別税法 (1992年法律第15号。以下「 法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 3 人格のない社団等
若しくは第6号、
第7条
《課税事業年度 この法律において「課税事…》
業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定
又は
第8条
《納税地 法人の法人特別税の納税地は、当…》
該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。
に規定する外国法人、法人特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。
2条 (法人特別税申告書の記載事項)
1項 法
第12条第1項第3号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(1965年法律第34号)第17条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
3号 当該課税事業年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法人特別税申告書(当該申告書に係る 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 3 人格のない社団等
に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
3項 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。
3条 (外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)
1項 法
第11条第1項
《法人特別税申告書を提出する内国法人が課税…》
事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業
の内国法人が法人税法第69条第7項に規定する書類を法第11条第1項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第11条第2項において準用する法人税法第69条第7項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人特別税申告書に添付したものとみなす。
4条 (法人特別税に係る省令の適用の特例)
1項 法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。