法人特別税法《本則》

法番号:1992年法律第15号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を課税するため、その納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 内国法人 :法人税法(1965年法律第34号)第2条第3号に規定する 内国法人 をいう。

2号 外国法人 内国法人 以外の法人をいう。

3号 人格のない社団等 :法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 をいう。

4号 指定期間 :1992年4月1日から1994年3月31日までの期間をいう。

5号 事業年度 :法人税法第13条及び 第14条 《更正の請求の特例 法人税法第82条の規…》 定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課 に規定する 事業年度 をいう。

6号 法人特別税申告書 第12条第1項 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法 1962年法律第66号第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

7号 修正申告書 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。 に規定する 修正申告書 をいう。

8号 更正又は決定 :それぞれ 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正又は同法第25条の規定による決定をいう。

3条 (人格のない社団等に対する適用)

1項 人格のない社団等 は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

4条 (納税義務者)

1項 法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人特別税を納める義務がある。

5条 (課税の対象)

1項 法人の各課税 事業年度 の基準法人税額には、この法律により、法人特別税を課する。

6条 (基準法人税額)

1項 この法律において「 基準法人税額 」とは、法人の法人税の課税標準である各 事業年度 の所得の金額(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の二まで及び第144条の規定並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号)第3章第5節及び第5節の三並びに第68条の2の規定を除く。)により計算した法人税の額( 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

7条 (課税事業年度)

1項 この法律において「 課税 事業年度 」とは、法人の 指定期間 内に終了する事業年度をいう。

2項 次の各号に掲げる法人の 課税事業年度 は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める 事業年度 とする。

1号 事業年度 の変更その他の事由により、 指定期間 内に終了する事業年度の月数の合計が24月に満たない法人及び当該月数の合計が24月を超える法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。)これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度

2号 指定期間 内に新たに設立された法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。)指定期間内の日を含む 事業年度

3号 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等及び 人格のない社団等 指定期間 内に同条第13号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第5号に掲げる法人を除く。)その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む 事業年度

4号 指定期間 内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる 外国法人 又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む 事業年度

5号 指定期間 内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人第1号又は第2号に定める 事業年度 に準ずるものとして政令で定める事業年度

3項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8条 (納税地)

1項 法人の法人特別税の納税地は、当該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。

2章 課税標準

9条 (各課税事業年度の法人特別税の課税標準)

1項 法人特別税の課税標準は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額とする。

2項 課税事業年度 の課税標準法人税額は、各課税事業年度の 基準法人税額 から年4,010,000円を控除した残額とする。

3項 課税事業年度 が1年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年4,010,000円」とあるのは、「4,010,000円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

4項 第7条第2項 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が24月に満たない法人及び当該月数の合計が24月を超える法人次 各号に掲げる法人の各 課税事業年度 のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。

1号 第7条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が24月に満たない法人及び当該月数の合計が24月を超える法人次 に掲げる法人当該最後の 課税事業年度 開始の日から当該法人の 指定期間 内に最初に終了する 事業年度 開始の日以後2年を経過する日までの期間

2号 第7条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が24月に満たない法人及び当該月数の合計が24月を超える法人次 から第4号までに掲げる法人当該最後の 課税事業年度 開始の日から 指定期間 の末日までの期間

3号 第7条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が24月に満たない法人及び当該月数の合計が24月を超える法人次 に掲げる法人前2号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

5項 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3章 税額の計算

10条 (税率)

1項 法人特別税の額は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額に100分の2・5の税率を乗じて計算した金額とする。

11条 (外国税額の控除)

1項 法人特別税申告書 を提出する 内国法人 課税事業年度 において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象 外国法人 税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人特別税の額から控除する。

2項 法人税法第69条第6項、第7項及び第9項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4章 申告及び納付等

12条 (課税標準及び税額の申告)

1項 法人は、各 課税事業年度 終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。

1号 当該 課税事業年度 の課税標準である課税標準法人税額

2号 前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した法人特別税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 法人税法第145条において準用する同法第74条第1項の規定は、 外国法人 の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。

3項 法人税法第75条及び第75条の二(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。

4項 租税特別措置法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定は、前項において準用する法人税法第75条の二(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る 課税事業年度 の法人特別税について準用する。

13条 (法人特別税の期限内申告による納付)

1項 前条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人特別税を国に納付しなければならない。

14条 (更正の請求の特例)

1項 法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき 修正申告書 を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る 事業年度 後の 課税事業年度 法人特別税申告書 に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る 第12条第1項第1号 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の 又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

1号 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用する場合を含む。)に掲げる金額

2号 法人特別税申告書 に記載すべき 第12条第1項第1号 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の 又は第2号に掲げる金額

15条 (青色申告)

1項 法人が法人税法第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、 法人特別税申告書 及び当該申告書に係る 修正申告書 についても、青色の申告書により提出することができる。

2項 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人特別税について準用する。

5章 雑則

16条 (代表者等の自署押印)

1項 法人税法第151条の規定は、法人の提出する 法人特別税申告書 及び当該申告書に係る 修正申告書 について準用する。

17条 (当該職員の質問検査権)

1項 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2項 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。

3項 前2項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。

4項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5項 第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

18条 (法人特別税に係る法人税法の適用の特例等)

1項 法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項に定めるもののほか、法人税又は法人特別税に係る 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 国税通則法 第71条第1項第1号 《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》 各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定 の規定の適用については、法人税及び法人特別税は、同1の税目に属する国税とみなす。

2号 法人税又は法人特別税に係る 国税通則法 第58条第1項第1号 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ イに規定する 更正決定等 以下この号及び次項において「 更正決定等 」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人特別税と納税義務者及び 事業年度 が同一である他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人特別税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

3項 租税特別措置法 第66条の4第16項 《16 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的 から第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある 課税事業年度 の法人特別税に係る 更正決定等 及び国税の徴収権( 国税通則法 第72条第1項 《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》 において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定 に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、 租税特別措置法 第66条の4第16項 《16 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的 中「課税の特例࿹」」とあるのは「課税の特例)( 法人特別税法 1992年法律第15号第18条第3項 《3 租税特別措置法第66条の4第16項か…》 ら第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権をいう。の時効について準用する。法人特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人特別税」と、同条第17項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人特別税」と読み替えるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、 第11条第1項 《法人特別税申告書を提出する内国法人が課税…》 事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業 に規定する 内国法人 指定期間 内に最初に終了する 課税事業年度 に係る法人臨時特別税の額がある場合における同項の規定により控除される金額の計算、法人特別税に係る 税理士法 1951年法律第237号)その他の法令の規定の技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 罰則

19条

1項 偽りその他不正の行為により、 第12条第1項第2号 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。以下この章において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた法人特別税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた法人特別税の額に相当する金額以下とすることができる。

20条

1項 正当な理由がなくて 第12条第1項 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

21条

1項 第16条 《代表者等の自署押印 法人税法第151条…》 の規定は、法人の提出する法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。 において準用する法人税法第151条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する 法人特別税申告書 若しくは当該申告書に係る 修正申告書 の提出があった場合のその行為をした者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条第1項 《国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄す…》 る税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。 又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2号 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

23条

1項 法人特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は40,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第19条 《 偽りその他不正の行為により、第12条第…》 1項第2号に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。以下この章において同じ。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下第20条 《 正当な理由がなくて第12条第1項の規定…》 による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、 又は 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項又は第2項これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、 の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第19条第1項 《偽りその他不正の行為により、第12条第1…》 項第2号に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。以下この章において同じ。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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