附 則
1項 この政令は、1992年5月20日から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年11月25日政令第381号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のそれぞれの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のそれぞれの政令の適用については、改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの政令の相当規定に基づき国又は都道府県の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
16条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2006年1月5日政令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年7月13日政令第207号)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年3月28日政令第79号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年7月2日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月1日政令第230号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月13日政令第209号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年7月20日から施行する。