法人特別税法施行規則《別表など》

法番号:1992年大蔵省令第15号

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別表 各事業年度の法人特別税に関する申告書〔第2条〕

別表 記載要領

1号 この表は、法人が法人特別税に関する申告( 第12条第1項 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。

2号 「※税務署処理事項」の各欄は、記載しないこと。

3号 「法人特別税申告書()」のかっこの中には、期限後申告又は修正申告( 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 3 人格のない社団等 に規定する期限後申告書又は同条第7号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」又は「修正」と記載すること。

4号 「定額控除額/40010,000円×/12(14)」の分子の空欄には、当該課税事業年度の月数を記載すること。

5号 「課税標準法人税額/(13)-(14又は13)-(14)×――(15)」の欄は、 第7条第2項 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が24月に満たない法人及び当該月数の合計が24月を超える法人次 各号に掲げる法人の法第9条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「(13)-(14又は」を消した上、「(13)-(14)×――)」の分子の空欄には同項各号に規定する期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は13)-(14)×――)」を消すこと。

6号 指定期間内に最初に終了する課税事業年度において、当該課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合には、「法人税の控除限度額/(法人税申告書別表六()「14」)(17)」とあるのは、「法人税及び法人臨時特別税の控除限度額/(法人税申告書別表六()「14」+法人臨/時特別税申告書別表「24」)(17)」として記載すること。

7号 「(19)以外の場合/(13)-(11)-(14又は13)-(11)-(14)×――)(20)」の欄は、 第7条第2項 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が24月に満たない法人及び当該月数の合計が24月を超える法人次 各号に掲げる法人の法第9条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「(13)-(11)-(14又は」を消した上、「(13)-(11)-(14)×――)」の分子及び分母の空欄には上記5の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は13)-(11)-(14)×――)」を消すこと。

8号 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、この申告前に、法人税又は法人特別税に係る納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。

9号 申告に係る事業年度が清算中の事業年度である場合には、「代表者」とあるのは「清算人」と、「事業種目」とあるのは「解散前の事業種目」と読み替えて記載すること。この場合において、「別表各事業年度の法人特別税に関する申告書」の右に「清算中の事業年度」と記載すること。

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