附 則
1項 この省令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1991年法律第52号)の施行の日(1992年3月1日)から施行する。
附 則(2000年3月15日文部省令第15号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日文部科学省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1992年文部省令第3号
略称:
1項 この省令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1991年法律第52号)の施行の日(1992年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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