附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2条 (書面による請求に係る経過措置)
1項 第1条
《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費…》
用の請求 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費家族訪問看護療養費及び健康保険法1922年法律第70号第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。の支給又は次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担
の規定にかかわらず、指定訪問看護事業者は、次の表の上欄に掲げる 訪問看護ステーション であって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により審査支払機関に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、書面による請求( 訪問看護療養費等 について、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて、これを当該訪問看護療養費請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。次条において同じ。)を行うことができる。
2項 指定訪問看護事業者は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
3条
1項 書面による請求における訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式による。
2項 書面による請求を行う場合には、訪問看護療養費請求書は、各月分について翌月10日までに提出しなければならない。
附 則(1993年11月26日厚生省令第48号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(1993年11月29日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1994年3月29日厚生省令第18号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 1994年4月1日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則(1994年10月14日厚生省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1994年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月15日厚生省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年6月30日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1996年4月12日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1996年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1996年12月24日厚生省令第72号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 1997年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1997年8月25日厚生省令第64号)
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
2項 1997年9月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1998年3月24日厚生省令第26号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 1998年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
26条 (老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にある第23条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、 訪問看護療養費等 の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年3月31日厚生省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日厚生省令第84号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年8月30日厚生労働省令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年9月12日厚生労働省令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
3条 (老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2002年10月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月30日厚生労働省令第65号) 抄
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 2004年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2006年3月20日厚生労働省令第43号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月24日厚生労働省令第46号)
1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
11条 (老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にある第18条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年3月5日厚生労働省令第27号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
1条
1項 この省令は2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月30日内閣府・厚生労働省令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 第2条
《請求の補正 前条の規定により指定訪問看…》
護事業者が行った請求について、同条のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第4項第7号を除く。に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療
の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)附則第1条第2号の政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3条 (準備行為)
1項 指定訪問看護事業者は、 施行日 前においても、
第1条
《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費…》
用の請求 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費家族訪問看護療養費及び健康保険法1922年法律第70号第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。の支給又は次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担
の規定による改正後の訪看請求命令第4条の規定の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。
2項 指定訪問看護事業者は、
第2条
《請求の補正 前条の規定により指定訪問看…》
護事業者が行った請求について、同条のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第4項第7号を除く。に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療
の規定による改正後の訪看請求命令附則第2条第1項の表の上欄に掲げる 訪問看護ステーション について、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前においても、
第2条
《請求の補正 前条の規定により指定訪問看…》
護事業者が行った請求について、同条のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第4項第7号を除く。に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療
の規定による改正後の訪看請求命令附則第2条の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、 第2号施行日 以後は、同条第1項の規定による届出とみなす。
附 則(2024年3月29日内閣府・厚生労働省令第11号) 抄
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。