行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第27号

略称: マイナンバー法・個人番号法・番号法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)の特例を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 行政機関 」とは、 個人情報の保護に関する法律 以下「 個人情報保護法 」という。第2条第8項 《8 この法律において「行政機関」とは、次…》 に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定す に規定する 行政機関 をいう。

2項 この法律において「 独立行政法人等 」とは、 個人情報保護法 第2条第9項 《9 この法律において「独立行政法人等」と…》 は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 に規定する 独立行政法人等 をいう。

3項 この法律において「 個人情報 」とは、 個人情報保護法 第2条第1項 《この法律において「個人情報」とは、生存す…》 る個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ に規定する 個人情報 をいう。

4項 この法律において「 個人情報ファイル 」とは、 個人情報保護法 第60条第2項 《2 この章及び第8章において「個人情報フ…》 ァイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの に規定する 個人情報 ファイルであって 行政機関 等(個人情報保護法第2条第11項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第5章第2節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第16条第1項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。

5項 この法律において「 個人番号 」とは、 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と 又は第2項の規定により、住民票コード( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

6項 この法律において「 本人 」とは、 個人番号 によって識別される特定の個人をいう。

7項 この法律において「 個人番号カード 」とは、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの(外国人住民( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外のもの。以下この項において「カード記載事項」という。)が記載され、 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 の申請の日において 本人 の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、カード記載事項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)その他主務省令で定める事項(以下「 カード記録事項 」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより カード記録事項 を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。

1号 氏名

2号 氏名の振り仮名( 戸籍法 1947年法律第224号第13条第1項第2号 《戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人につい…》 て、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振り仮名」と に規定する氏名の振り仮名をいう。

3号 住所(国外転出者( 住民基本台帳法 第17条第3号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 において同じ。)に記載された転出の予定年月日

4号 生年月日

5号 性別

6号 個人番号

7号 その他政令で定める事項

8項 この法律において「 カード代替電磁的記録 」とは、前項第1号から第6号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第2号に掲げる事項を除く。及び 本人 の写真(本人の写真が表示されていない 個人番号 カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。 第18条の2第2項 《2 前項の申請は、当該申請を行う者以下こ…》 の項から第4項までにおいて「申請者」という。が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信し において「 カード代替記録事項 」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第1項及び第2項において同じ。並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム 機構 以下「 機構 」という。)が電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 第18条の2第2項 《2 前項の申請は、当該申請を行う者以下こ…》 の項から第4項までにおいて「申請者」という。が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信し 及び第3項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。

9項 この法律において「 特定 個人情報 」とは、 個人番号 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と 及び第2項、 第8条 《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》 、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと第18条の5第2項 《2 機構は、前項の規定による通知があった…》 場合には、出入国在留管理庁長官が入管法第19条の15の2第4項又は入管特例法第16条の2第5項の規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カー 並びに 第48条 《 個人番号利用事務等又は第7条第1項若し…》 くは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又 並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

10項 この法律において「 特定 個人情報 ファイル 」とは、 個人番号 をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

11項 この法律において「 個人番号利用事務 」とは、 行政機関 、地方公共団体、 独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者が 第9条第1項 《別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公…》 共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく事務を除き、 から第3項までの規定によりその保有する 特定個人情報 ファイルにおいて 個人情報 を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で 個人番号 を利用して処理する事務をいう。

12項 この法律において「 個人番号関係事務 」とは、 第9条第4項 《4 健康保険法1922年法律第70号第4…》 8条若しくは第197条第1項、相続税法1950年法律第73号第59条第1項、第3項若しくは第4項、厚生年金保険法1954年法律第115号第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法1 の規定により 個人番号 利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。

13項 この法律において「 個人番号利用事務実施者 」とは、 個人番号 利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

14項 この法律において「 個人番号関係事務実施者 」とは、 個人番号 関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

15項 この法律において「 情報提供ネットワークシステム 」とは、 行政機関 の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、 独立行政法人等 、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及び 機構 並びに 第19条第8号 《代理人の選任 第19条 理事長又は副理事…》 長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第7章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる 第19条第8号 《代理人の選任 第19条 理事長又は副理事…》 長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 又は第9号の規定による利用 特定個人情報 の提供を管理するために、 第21条第1項 《地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち…》 定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。

16項 この法律において「 法人番号 」とは、 第39条第1項 《設立団体の長は、会計監査人が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、職務の遂行 又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

3条 (基本理念)

1項 個人番号 及び 法人番号 の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。

1号 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。

2号 情報提供ネットワークシステム その他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。

3号 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同1の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。

4号 個人番号 を用いて収集され、又は整理された 個人情報 が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。

2項 個人番号 及び 法人番号 の利用に関する施策の推進は、 個人情報 の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。

3項 個人番号 の利用に関する施策の推進は、個人番号カード( カード代替電磁的記録 を含む。以下この項において同じ。)が第1項第1号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における 本人 確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、 カード記録事項 が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。

4項 個人番号 の利用に関する施策の推進は、 情報提供ネットワークシステム が第1項第2号及び第3号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、 個人情報 の保護に10分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、 行政機関 、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に 特定個人情報 の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条に定める 基本理念 以下「 基本理念 」という。)にのっとり、 個人番号 その他の 特定個人情報 の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び 法人番号 の利用を促進するための施策を実施するものとする。

2項 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、 個人番号 及び 法人番号 の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、 個人番号 その他の 特定個人情報 の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び 法人番号 の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

6条 (事業者の努力)

1項 個人番号 及び 法人番号 を利用する事業者は、 基本理念 にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

6条の2 (特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援)

1項 内閣総理大臣は、 個人番号 利用事務実施者に対し、 特定個人情報 を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

2章 個人番号

7条 (指定及び通知)

1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、 住民基本台帳法 第30条の3第2項 《2 市町村長は、新たにその市町村の住民基…》 本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に前条第1項の規定により機構から指定さ の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により 機構 から通知された 個人番号 とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。

2項 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の 個人番号 が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第2項の規定により 機構 から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。

3項 市町村長は、前2項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が 個人番号 カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

8条 (個人番号とすべき番号の生成)

1項 市町村長は、前条第1項又は第2項の規定により 個人番号 を指定するときは、あらかじめ 機構 に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

2項 機構 は、前項の規定により市町村長から 個人番号 とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。

1号 他のいずれの 個人番号 前条第2項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。

2号 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。

3号 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

3項 機構 は、前項の規定により 個人番号 とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置するものとする。

9条 (利用範囲)

1項 別表の各項の上欄に掲げる 行政機関 、地方公共団体、 独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この項において「 準法定事務 」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの( 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 において「 準法定事務処理者 」という。)がある場合にあっては、その者を含む。第4項において同じ。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務( 準法定事務 を含む。同号において同じ。)の処理に関して保有する 特定個人情報 ファイルにおいて 個人情報 を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で 個人番号 を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2項 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税( 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する地方税をいう。以下同じ。又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する 特定個人情報 ファイルにおいて 個人情報 を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で 個人番号 を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

3項 法務大臣は、 第19条第8号 《行政不服審査法との関係 第19条 地方団…》 体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決 又は第9号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍( 戸籍法 第119条 《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》 気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。 の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「 戸籍等記録者 」という。)についての他の 戸籍等記録者 との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 又は第9号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第8号又は第9号の規定による利用 特定個人情報 の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第9項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて 個人情報 を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

4項 健康保険法(1922年法律第70号)第48条若しくは第197条第1項、 相続税法 1950年法律第73号第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 、第3項若しくは第4項、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて第29条第3項 《3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場…》 合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 若しくは 第98条第1項 《事業主は、厚生労働省令の定めるところによ…》 り、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 租税特別措置法 1957年法律第26号第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ 若しくは第7項、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居第70条の2の2第19項 《19 取扱金融機関の営業所等の長は、教育…》 資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第23項及び第24項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という 若しくは 第70条の2の3第16項 《16 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚…》 ・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第20項及び第21項において「結婚・子育て資金管理契約の 国税通則法 1962年法律第66号第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の二若しくは 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の三、 所得税法 1965年法律第33号第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 から 第228条の3 《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》 人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。により同法第185条株式無償割当てに規定する株式無償割当て著し の二まで、 雇用保険法 1974年法律第116号第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 又は 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 1997年法律第110号第4条第1項 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 若しくは 第4条の3第1項 《金融商品取引業者等は、その顧客別表法人等…》 を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び 、預貯金者の意思に基づく 個人番号 の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(2021年法律第39号)第6条第1項その他の法令又は条例の規定により、別表の各項の上欄に掲げる 行政機関 、地方公共団体、 独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第1項又は第2項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

5項 前項の規定により 個人番号 を利用することができることとされている者のうち 所得税法 第225条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。

6項 前各項に定めるもののほか、 第19条第13号 《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》 告等の効力 第19条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その から第17号までのいずれかに該当して 特定個人情報 の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で 個人番号 を利用することができる。

10条 (再委託)

1項 個人番号 利用事務又は個人番号関係事務(以下「 個人番号利用事務等 」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

2項 前項の規定により 個人番号 利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、 第2条第13項 《13 この法律において「個人番号利用事務…》 実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 及び第14項、前条第1項から第4項まで並びに前項の規定を適用する。

11条 (委託先の監督)

1項 個人番号 利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う 特定個人情報 の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

12条 (個人番号利用事務実施者等の責務)

1項 個人番号 利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「 個人番号利用事務等実施者 」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

13条

1項 個人番号 利用事務実施者( 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び 第19条第1号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 において同じ。)は、 本人 又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

14条 (提供の要求)

1項 個人番号 利用事務等実施者( 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、 本人 又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

2項 個人番号 利用事務実施者(政令で定めるものに限る。 第19条第5号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た から 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の十二まで、 第30条の15の2第1項 《機構は、国の機関若しくは別表第1の上欄に…》 掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務別表第1から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第6の各項の下欄に第30条の44 《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》 機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード から 第30条の44 《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》 機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード の五まで又は 第30条の44の7第1項 《機構は、準法定事務処理者から第30条の1…》 5の2第1項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するもの の規定により、 機構 に対し同法第30条の7第4項に規定する機構保存 本人 確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報( 第19条第5号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 及び 第48条 《 個人番号利用事務等又は第7条第1項若し…》 くは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又 において「 機構保存本人確認情報等 」という。)の提供を求めることができる。

15条 (提供の求めの制限)

1項 何人も、 第19条 《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》 各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し 各号のいずれかに該当して 特定個人情報 の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。 第20条 《収集等の制限 何人も、前条各号のいずれ…》 かに該当する場合を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。 において同じ。)に対し、 個人番号 の提供を求めてはならない。

16条 (本人確認の措置)

1項 個人番号 利用事務等実施者は、 第14条第1項 《個人番号利用事務等実施者第9条第3項の規…》 定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を の規定により 本人 から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主務省令で定めるものの処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、第1号の措置をとるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認する措置をとらなければならない。

1号 個人番号 の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。

2号 個人番号 の提供をする者から 第18条の2第6項 《6 カード代替電磁的記録利用者カード代替…》 電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第18条の四までにおいて同じ。は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第1項の認定を受 の規定による カード代替電磁的記録 の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第7項の規定による確認を行うこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、 個人番号 の提供をする者が 本人 であることを確認するための措置として政令で定める措置

3章 個人番号カード

16条の2 (個人番号カードの発行等)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第4項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る 個人番号 カードを作成するものとする。

2項 前項の申請は、 機構 に対して、直接に又は 個人番号 カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第5項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。

3項 住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第1項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第1項第2号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち 個人番号 カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、 機構 から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。

4項 戸籍の附票に記録されている者は、第1項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から 個人番号 カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。

5項 機構 は、第1項の申請に基づき 個人番号 カード(前2項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

6項 機構 は、第1項の申請に基づき第3項の申出をした者に係る 個人番号 カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。

7項 機構 は、第1項の申請に基づき第4項の申出をした者に係る 個人番号 カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

8項 機構 は、 個人番号 カードに関して、個人番号カードの作成及び送付( 第18条の6第1項 《機構は、第16条の2第1項、第5項及び第…》 7項並びに第17条第3項の規定による個人番号カードの発行に係る事務、第18条の2第3項及び第11項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務第3項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。 及び第3項第1号において「 個人番号カードの発行 」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。

17条 (個人番号カードの交付等)

1項 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る 個人番号 カードを直接に又は 機構 若しくは同条第4項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第5項まで及び 第18条の6第3項第1号 《3 機構は、第1項の手数料カード代替電磁…》 的記録発行事務に関するものを除く。の徴収の事務を次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者に委託することができる。 1 第16条の2第1項、第5項及び第7項並びに第17条第3項の規定による において「 交付市町村長 」という。)は、その者が 本人 であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。

1号 その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている 個人番号 その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。

2号 前条第1項の申請又は当該申請に係る 個人番号 カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。

2項 前条第1項の申請(同条第4項の申出をした者に係るものを除く。)が、 交付市町村長 以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第2号に掲げる措置をとることができる。

3項 前条第3項の申出をした者( 交付市町村長 により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から 機構 に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第1項の規定による 個人番号 カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。

4項 前条第4項の申出をした者( 交付市町村長 により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第1項の規定による 個人番号 カードの交付は、同条第7項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第1項第2号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。

5項 第2項又は前項の規定により 交付市町村長 に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。

6項 個人番号 カードの交付を受けている者は、 住民基本台帳法 第22条第1項 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。

7項 前項の規定により 個人番号 カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、 カード記録事項 の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

8項 第6項の場合を除くほか、 個人番号 カードの交付を受けている者は、 カード記録事項 に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第11項において「 住所地市町村長 」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

9項 個人番号 カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を 住所地市町村長 に届け出なければならない。

10項 個人番号 カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。

11項 個人番号 カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを 住所地市町村長 に返納しなければならない。

12項 国外転出者に対する第8項、第9項及び前項の規定の適用については、第8項中「その変更があった日から14日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「 住所地市町村長 」とあるのは「附票管理市町村長」と、第9項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。

13項 前各項に定めるもののほか、 個人番号 カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「 再交付等に関する事項 」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項( 再交付等に関する事項 を除く。)は主務省令で定める。

18条 (個人番号カードの利用)

1項 個人番号 カードは、 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の規定による 本人 確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第2号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードの カード記録事項 が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣( 第38条の8 《個人番号カード関係事務に係る中期目標 …》 主務大臣は、個人番号カード関係事務第16条の二、第17条第3項、第18条の2第2項、第3項、第8項及び第10項から第13項まで並びに第18条の5第2項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法 から 第38条 《内閣総理大臣に対する意見の申出 委員会…》 は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 の十一まで及び 第38条の13 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第38条の8第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第38条の9第1項の規定による認可をしようとするとき。 において「 主務大臣 」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

1号 市町村の機関地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務

2号 特定の個人を識別して行う事務を処理する 行政機関 、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの当該事務

18条の2 (カード代替電磁的記録の発行等)

1項 個人番号 カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(2002年法律第153号。以下この条及び 第38条の8第1項 《主務大臣は、個人番号カード関係事務第16…》 条の二、第17条第3項、第18条の2第2項、第3項、第8項及び第10項から第13項まで並びに第18条の5第2項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第39条第1項に規定する認証事務をいう。 において「 公的個人認証法 」という。)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第3項又は第11項の規定により既に自己に係る カード代替電磁的記録 の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備( 電気通信事業法 1984年法律第86号第12条の2第4項第2号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。

2項 前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第4項までにおいて「 申請者 」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、 機構 に対し、当該 申請者 個人番号 カードに記録された カード代替記録事項 に係る電磁的記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号( 公的個人認証法 第2条第4項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。

3項 前項前段の規定による送信を受けた 機構 は、 申請者 に係る同項後段の電子署名に係る 個人番号 カード用署名用電子証明書が 公的個人認証法 第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第2条第4項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る カード代替電磁的記録 を発行し、これを当該申請者に係る第1項の移動端末設備に送信するものとする。

4項 前項の規定による送信を受けた 申請者 は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係る カード代替電磁的記録 を第1項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

5項 カード代替電磁的記録 の有効期間は、3月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に 個人番号 カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。

6項 カード代替電磁的記録 利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から 第18条 《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》 、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、 の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第1項の認定を受けたプログラム( 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「プログラム」とは、…》 電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 に規定するプログラムをいう。以下この条から 第18条 《登録事項の変更の届出 情報処理安全確保…》 支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。

7項 前項の規定による カード代替電磁的記録 の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、 第18条の4第1項 《内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送…》 信を受けた者が行う第18条の2第7項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。 1 当該送信が当該カード代替電磁的 の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第2項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。

8項 カード代替電磁的記録 利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第1項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を 機構 に届け出なければならない。

9項 カード代替電磁的記録 は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

1号 第17条第10項 《10 個人番号カードは、その有効期間が満…》 了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。 若しくは 第18条の5第8項 《8 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、入管法第19条の15の2第5項から第7項まで又は入管特例法第16条の2第6項から第9項までの規定により特定在留カード等の交付を受ける場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請 若しくは第10項の規定により当該 カード代替電磁的記録 利用者の 個人番号 カードが失効し、又は 公的個人認証法 第15条第1項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。

2号 カード代替電磁的記録 の有効期間が満了したとき。

3号 機構 が当該 カード代替電磁的記録 利用者から前項の規定による届出を受けたとき。

4号 カード代替電磁的記録 に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。

5号 前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合

10項 機構 は、前項の規定により カード代替電磁的記録 の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。

11項 機構 は、第9項第1号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第2号に掲げる事由その他主務省令で定める事由により カード代替電磁的記録 の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第1項の移動端末設備に送信するものとする。

12項 機構 は、第3項若しくは前項の規定により カード代替電磁的記録 を発行した場合又は第9項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。

13項 機構 は、 カード代替電磁的記録 に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。

14項 前各項に定めるもののほか、第11項の規定による カード代替電磁的記録 の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

18条の3 (カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)

1項 内閣総理大臣は、移動端末設備から カード代替電磁的記録 の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。

1号 カード代替電磁的記録 を送信しようとする場合には、自動的に、電気通信回線に接続して当該移動端末設備に対して前条第10項前段の規定による通知(以下この号及び次号において「 失効通知 」という。)の送信が行われていないことの確認及び当該移動端末設備が受信すべき 失効通知 があった場合における当該失効通知の受信を行う機能を有するものであること。

2号 当該移動端末設備が 失効通知 を受信した場合には、その旨の通知を 機構 に対して送信するとともに、当該失効通知に係る カード代替電磁的記録 の送信を行うことができなくなる機能を有するものであること。

3号 カード代替電磁的記録 の送信を行うに当たり、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が当該送信を行うことを確認するための措置として主務省令で定めるものを行う機能を有するものであること。

4号 その他主務省令で定める基準に適合するものであること。

2項 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

3項 内閣総理大臣は、前条第6項の規定による カード代替電磁的記録 の送信を行おうとするカード代替電磁的記録利用者が第1項の認定を受けたプログラムを容易に利用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

18条の4 (内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)

1項 内閣総理大臣は、 カード代替電磁的記録 の送信を受けた者が行う 第18条の2第7項 《7 前項の規定によるカード代替電磁的記録…》 の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第18条の4第1項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第2項の認定を受けたプログラムを用 の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。

1号 当該送信が当該 カード代替電磁的記録 に係るカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能

2号 当該送信を受けた カード代替電磁的記録 について改変が行われていないことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能

3号 その他主務省令で定める機能

2項 内閣総理大臣は、 カード代替電磁的記録 の送信を受けた者が 第18条の2第7項 《7 前項の規定によるカード代替電磁的記録…》 の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第18条の4第1項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第2項の認定を受けたプログラムを用 の規定による確認を行うためのプログラム(前項の規定により提供されるプログラムを除く。)について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するものである旨の認定をすることができる。

3項 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、第2項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

18条の5 (特定在留カード等の交付に伴う措置等)

1項 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下この条において「 入管法 」という。)第19条の15の2第1項若しくは第2項又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号。以下この条において「 入管特例法 」という。第16条の2第1項 《住民基本台帳に記録されている特別永住者は…》 、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住 から第3項までの規定による 入管法 第19条の15の2第1項に規定する特定在留カード又は 入管特例法 第16条の2第1項 《住民基本台帳に記録されている特別永住者は…》 、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住 に規定する特定特別永住者証明書(以下この条において「 特定在留カード等 」という。)の交付の申請(以下この条において「 特定在留カード等交付申請 」という。)があった場合には、 機構 に対し、当該 特定在留カード等 交付申請があった旨を通知するものとする。

2項 機構 は、前項の規定による通知があった場合には、出入国在留管理庁長官が 入管法 第19条の15の2第4項又は 入管特例法 第16条の2第5項 《5 出入国在留管理庁長官は、第1項から第…》 3項までの規定による申請があった場合同項の規定による申請にあっては、出入国在留管理庁長官が第5条第1項の許可をすることとした場合に限る。は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者 の規定により作成する 特定在留カード等 について、 個人番号 の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとする。

3項 出入国在留管理庁長官は、 入管法 第19条の15の2第4項又は 入管特例法 第16条の2第5項 《5 出入国在留管理庁長官は、第1項から第…》 3項までの規定による申請があった場合同項の規定による申請にあっては、出入国在留管理庁長官が第5条第1項の許可をすることとした場合に限る。は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者 の規定により 特定在留カード等 を作成した場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第3項第2号において「 住所地市町村長 」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。

4項 住所地市町村長 は、前項の規定による通知があった場合には、当該 特定在留カード等 の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている 個人番号 を確認する措置をとらなければならない。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。

5項 出入国在留管理庁長官は、 入管法 第19条の15の2第5項から第7項まで又は 入管特例法 第16条の2第6項 《6 出入国在留管理庁長官は、第1項の規定…》 による申請があった場合番号利用法第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。においては、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の から第9項までの規定により 特定在留カード等 を交付する場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認する措置(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)をとらなければならない。

6項 特定在留カード等 交付申請が、 入管法 第19条の15の2第2項又は 入管特例法 第16条の2第1項 《住民基本台帳に記録されている特別永住者は…》 、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住 若しくは第2項の規定により 住所地市町村長 同条第1項の申請が同条第11項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由してされた場合には、当該市町村長。以下この項及び次条第3項第2号において同じ。)を経由してされた場合には、当該住所地市町村長は、出入国在留管理庁長官に代わって前項に規定する措置をとるものとする。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。

7項 出入国在留管理庁長官は、 入管法 第19条の15の2第5項若しくは第7項若しくは 入管特例法 第16条の2第8項 《8 出入国在留管理庁長官は、第3項の規定…》 による申請があった場合番号利用法第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。においては、第3項の規定による申請に係る第7条第3項の規定による特別永住者証明書の交付は、第5項の規定により作成し 若しくは第9項の規定により 特定在留カード等 を交付した場合、特定在留カード等の所持を失った者から、入管法第19条の12第1項の規定により入管法第19条の3に規定する在留カードの再交付の申請がされた場合若しくは入管特例法第13条第1項の規定により入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の再交付の申請がされた場合(当該再交付の申請が 住所地市町村長 を経由してされた場合を除く。又は入管法第19条の十五若しくは第19条の15の4第2項若しくは入管特例法第16条若しくは第16条の3第2項の規定により特定在留カード等が返納された場合(入管法第19条の15の2第9項後段又は入管特例法第16条第3項の規定により住所地市町村長を経由して返納された場合を除く。)には、その旨を住所地市町村長に通知するものとする。

8項 個人番号 カードの交付を受けている者は、 入管法 第19条の15の2第5項から第7項まで又は 入管特例法 第16条の2第6項 《6 出入国在留管理庁長官は、第1項の規定…》 による申請があった場合番号利用法第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。においては、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の から第9項までの規定により 特定在留カード等 の交付を受ける場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して 住所地市町村長 に返納しなければならない。この場合においては、当該個人番号カードは、その効力を失う。

9項 入管法 第19条の15の2第5項から第7項まで又は 入管特例法 第16条の2第6項 《6 出入国在留管理庁長官は、第1項の規定…》 による申請があった場合番号利用法第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。においては、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の から第9項までの規定により交付された 特定在留カード等 は、この法律( 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 から第9項まで及び第13項並びに前項を除く。)の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びに 個人番号 カードの利用に関する他の法令( 第18条 《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》 、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、 の規定に基づく条例を含む。)の規定の適用については、 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定により交付された個人番号カードとみなす。

10項 特定在留カード等 入管法 第19条の十四又は 入管特例法 第15条 《特別永住者証明書の失効 特別永住者証明…》 書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 1 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。 2 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。 3 特別永住者 の規定によりその効力を失った場合には、前項の規定により 第17条第1項 《特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付…》 し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。 の規定により交付された 個人番号 カードとみなされた場合における当該個人番号カードも、その効力を失う。

18条の6 (個人番号カードの発行等に関する手数料)

1項 機構 は、 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 、第5項及び第7項並びに 第17条第3項 《3 前条第3項の申出をした者交付市町村長…》 により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、そ の規定による 個人番号 カードの発行に係る事務、 第18条の2第3項 《3 前項前段の規定による送信を受けた機構…》 は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検 及び第11項の規定による カード代替電磁的記録 の発行に係る事務(第3項において「 カード代替電磁的記録発行事務 」という。並びに前条第2項に規定する措置に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

2項 機構 は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 機構 は、第1項の手数料( カード代替電磁的記録 発行事務に関するものを除く。)の徴収の事務を次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者に委託することができる。

1号 第16条の2第1項、第5項及び第7項並びに 第17条第3項 《3 前条第3項の申出をした者交付市町村長…》 により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、そ の規定による 個人番号 カードの発行に係る事務に関する手数料 交付市町村長 同条第2項又は第4項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第1項第2号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長

2号 前条第2項に規定する措置に係る事務に関する手数料出入国在留管理庁長官(同条第6項の規定により 住所地市町村長 が同条第5項に規定する措置をとる場合にあっては、当該住所地市町村長

4章 特定個人情報の提供 > 1節 特定個人情報の提供の制限等

19条 (特定個人情報の提供の制限)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、 特定個人情報 の提供をしてはならない。

1号 個人番号 利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で 本人 若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し 特定個人情報 を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、 生活保護法 1950年法律第144号第29条第1項 《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》 決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号 厚生年金保険法 第100条の2第5項 《5 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険…》 者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第1号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者以下この項において「被保険者等」という。又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保 その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。

2号 個人番号 関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で 特定個人情報 を提供するとき(第12号に規定する場合を除く。)。

3号 本人 又はその代理人が 個人番号 利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む 特定個人情報 を提供するとき。

4号 1の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該1の使用者等が当該他の使用者等に対し、その 個人番号 関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む 特定個人情報 を提供するとき。

5号 機構 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定により 個人番号 利用事務実施者に機構保存 本人 確認情報等を提供するとき。

6号 特定個人情報 の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。

7号 住民基本台帳法 第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 の規定その他政令で定める同法の規定により 特定個人情報 を提供するとき。

8号 別表の各項の上欄に掲げる 行政機関 、地方公共団体、 独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者( 準法定事務 処理者を含む。以下この号において「 別表行政機関等 」という。)のうち特定 個人番号 利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に 特定個人情報 の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「 情報照会者 」という。)が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「 利用特定個人情報 」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める 別表行政機関等 又は法務大臣(法令の規定により当該 利用特定個人情報 の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「 情報提供者 」という。)に対し、当該利用特定個人情報( 情報提供者 の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が 情報提供ネットワークシステム を使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

9号 条例事務関係 情報照会者 第9条第2項 《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》 について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住 の規定に基づき条例で定める事務のうち特定 個人番号 利用事務に準じて迅速に 特定個人情報 の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして 個人情報 保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。 第26条 《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》 員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係 情報提供者 当該事務を処理するために必要な 利用特定個人情報 を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が 情報提供ネットワークシステム を使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

10号 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、 地方税法 第46条第4項 《4 道府県知事が、市町村長に対し、個人の…》 道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 若しくは第5項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十八、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長第325条 《所得税又は法人税に関する書類の供覧等 …》 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税若しくは法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は 又は 第739条の5第7項 《7 道府県知事は、第1項の一定の期間の経…》 過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。 の規定その他政令で定める同法若しくは 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号又は国税( 国税通則法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税若しくは森林環境税に関する 特定個人情報 を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

11号 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で 特定個人情報 を提供するとき。

12号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第5項 《5 この法律において「振替機関等」とは、…》 振替機関及び口座管理機関をいう。 に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第1項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が 第9条第4項 《4 健康保険法1922年法律第70号第4…》 8条若しくは第197条第1項、相続税法1950年法律第73号第59条第1項、第3項若しくは第4項、厚生年金保険法1954年法律第115号第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法1 に規定する書面( 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規第1号、第2号、第8号又は第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき 個人番号 として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む 特定個人情報 を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

13号 第35条第1項 《雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所…》 得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 の規定により求められた 特定個人情報 個人情報 保護 委員会 以下「 委員会 」という。)に提供するとき。

14号 第38条の7第1項 《総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若 の規定により求められた 特定個人情報 を総務大臣に提供するとき。

15号 各議院若しくは各議院の 委員会 若しくは参議院の調査会が 国会法 1947年法律第79号第104条第1項 《各議院又は各議院の委員会から審査又は調査…》 のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 1947年法律第225号第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査( 第36条 《適用除外 前3条の規定は、各議院審査等…》 が行われる場合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについて において「 各議院審査等 」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

16号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、 本人 の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

17号 その他これらに準ずるものとして 個人情報 保護 委員会 規則で定めるとき。

20条 (収集等の制限)

1項 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、 特定個人情報 他人の 個人番号 を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。

2節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供

21条 (情報提供ネットワークシステム)

1項 内閣総理大臣は、 委員会 と協議して、 情報提供ネットワークシステム を設置し、及び管理するものとする。

2項 内閣総理大臣は、 情報照会者 から 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により 利用特定個人情報 の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する 特定個人情報 ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている 情報提供者 の保有する特定個人情報ファイルについて、 第28条 《特定個人情報保護評価 行政機関の長等は…》 、特定個人情報ファイル専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。を保有し第3項及び第5項を除く。)の規定に違反する事実があったと認める場合を除き、政令で定めるところにより、 情報提供ネットワークシステム を使用して、情報提供者に対して利用特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

21条の2 (情報提供用個人識別符号の取得)

1項 情報照会者 又は 情報提供者 以下この条において「 情報照会者等 」という。)は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得することができる。

2項 前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、 情報照会者 等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、 個人番号 又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、 機構 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の法務大臣である 情報提供者 にあっては、当該個人の本籍地の市町村長及び機構)を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。

3項 情報照会者 等、内閣総理大臣、 機構 及び前項の市町村長は、第1項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。

4項 前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。

5項 第19条 《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》 各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し第6号及び第13号から第17号までに係る部分に限る。)の規定は、第3項に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「 第21条の2第2項 《2 前項の規定による情報提供用個人識別符…》 号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられ の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第13号中「 第35条第1項 《委員会は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に 」とあるのは「 第21条の2第8項 《8 第6章の規定は、取得番号の取扱いにつ…》 いて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第21条の2第3項又は第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第21条の2第5項同条第7項 において準用する 第35条第1項 《委員会は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に 」と読み替えるものとする。

6項 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する 第19条 《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》 各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し第6号及び第13号から第17号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第4項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。

8項 第6章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、 第33条 《指導及び助言 委員会は、この法律の施行…》 に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。 中「 個人番号 利用事務等実施者」とあるのは「 第21条の2第3項 《3 情報照会者等、内閣総理大臣、機構及び…》 前項の市町村長は、第1項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。 又は第6項に規定する者」と、 第36条 《適用除外 前3条の規定は、各議院審査等…》 が行われる場合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについて 中「 第19条第15号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 」とあるのは「 第21条の2第5項 《5 第19条第6号及び第13号から第17…》 号までに係る部分に限る。の規定は、第3項に規定する者による取得番号の提供について準用する。 この場合において、同条中「次の」とあるのは「第21条の2第2項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する 第19条第15号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 」と読み替えるものとする。

22条 (利用特定個人情報の提供)

1項 情報提供者 は、 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により 利用特定個人情報 の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて 第21条第2項 《2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19…》 条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保 の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、 情報照会者 に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。

2項 前項の規定による 利用特定個人情報 の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同1の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

23条 (情報提供等の記録)

1項 情報照会者 及び 情報提供者 は、 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により 利用特定個人情報 の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を 情報提供ネットワークシステム に接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

1号 情報照会者 及び 情報提供者 の名称

2号 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時

3号 利用特定個人情報 の項目

4号 前3号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項

2項 前項に規定する事項のほか、 情報照会者 及び 情報提供者 は、当該 利用特定個人情報 の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を 情報提供ネットワークシステム に接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

1号 個人情報保護法 第78条第1項 《行政機関の長等は、開示請求があったときは…》 、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報以下この節において「不開示情報」という。のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 1 開示請求個人情報保護法第125条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

2号 第31条第3項 《3 個人情報保護法第61条、第63条から…》 第65条まで、第66条第1項同条第2項第1号及び第5号同項第1号に係る部分に限る。に係る部分に限る。において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第67条から第69条第1項まで、第76条から第 において準用する 個人情報保護法 第78条第1項 《行政機関の長等は、開示請求があったときは…》 、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報以下この節において「不開示情報」という。のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 1 開示請求 に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

3項 内閣総理大臣は、 第19条第8号 《不適正な利用の禁止 第19条 個人情報取…》 扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 の規定により 利用特定個人情報 の提供の求め又は提供があったときは、前2項に規定する事項を 情報提供ネットワークシステム に記録し、当該記録を第1項に規定する期間保存しなければならない。

24条 (秘密の管理)

1項 内閣総理大臣並びに 情報照会者 及び 情報提供者 は、情報提供等事務( 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定による 利用特定個人情報 の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、 情報提供ネットワークシステム 並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

25条 (秘密保持義務)

1項 情報提供等事務又は 情報提供ネットワークシステム の運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

26条 (第19条第9号の規定による利用特定個人情報の提供)

1項 第21条 《情報提供ネットワークシステム 内閣総理…》 大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。 2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利第1項を除く。)から前条までの規定は、 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定による条例事務関係 情報照会者 による 利用特定個人情報 の提供の求め及び条例事務関係 情報提供者 による利用特定個人情報の提供について準用する。この場合において、 第22条第1項 《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》 利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を 中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、 個人情報 保護 委員会 規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第2項中「法令」とあるのは「条例」と、 第24条 《秘密の管理 内閣総理大臣並びに情報照会…》 及び情報提供者は、情報提供等事務第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な 中「情報提供等事務࿸ 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務࿸ 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。

5章 特定個人情報の保護 > 1節 特定個人情報保護評価等

27条 (特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)

1項 委員会 は、 特定個人情報 の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第3項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。

2項 委員会 は、 個人情報 の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも3年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

28条 (特定個人情報保護評価)

1項 行政機関 の長等は、 特定個人情報 ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の 個人情報 保護 委員会 規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「 評価書 」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

1号 特定個人情報 ファイルを取り扱う事務に従事する者の数

2号 特定個人情報 ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量

3号 行政機関 の長等における過去の 個人情報 ファイルの取扱いの状況

4号 特定個人情報 ファイルを取り扱う事務の概要

5号 特定個人情報 ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等の方式

6号 特定個人情報 ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置

7号 前各号に掲げるもののほか、 個人情報 保護 委員会 規則で定める事項

2項 前項前段の場合において、 行政機関 の長等は、 個人情報 保護 委員会 規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を10分考慮した上で 評価書 に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された 特定個人情報 ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

3項 委員会 は、 評価書 の内容、 第35条第1項 《委員会は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された 特定個人情報 ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

4項 行政機関 の長等は、第2項の規定により 評価書 について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。

5項 前項の規定により 評価書 が公表されたときは、 個人情報保護法 第74条第1項 《行政機関会計検査院を除く。以下この条にお…》 いて同じ。が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 通知した事項を変更しようとするときも、同様とす の規定による通知があったものとみなす。

6項 行政機関 の長等は、 評価書 の公表を行っていない 特定個人情報 ファイルに記録された情報を 第19条第8号 《不適正な利用の禁止 第19条 個人情報取…》 扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 若しくは第9号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。

29条 (特定個人情報ファイルの作成の制限)

1項 個人番号 利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、 第19条第13号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 から第17号までのいずれかに該当して 特定個人情報 を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

29条の2 (研修の実施)

1項 行政機関 の長等は、 特定個人情報 ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。 第32条 《資料提供等 関係行政機関の長は、本部の…》 定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本 において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。

29条の3 (委員会による検査等)

1項 特定個人情報 ファイルを保有する 行政機関 独立行政法人等 及び 機構 は、 個人情報 保護 委員会 規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。

2項 特定個人情報 ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、 個人情報 保護 委員会 規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。

29条の4 (特定個人情報の漏えい等に関する報告等)

1項 個人番号 利用事務等実施者は、 特定個人情報 ファイルに記録された特定個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして 個人情報 保護 委員会 規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人番号利用事務等実施者が、他の個人番号利用事務等実施者から当該個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人番号利用事務等実施者に通知したときは、この限りでない。

2項 前項に規定する場合には、 個人番号 利用事務等実施者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、 本人 に対し、 個人情報 保護 委員会 規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

2節 個人情報保護法の特例等

30条 (個人情報保護法の特例)

1項 行政機関 等( 個人情報保護法 第125条第2項 《2 第58条第1項各号に掲げる者による個…》 人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第1号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第2号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、第1節、第75条、前2節、前条第2項、第127条及び次章か の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する 独立行政法人等 又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者(次条第1項において「 みなし独立行政法人等 」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする 特定個人情報 第23条 《情報提供等の記録 情報照会者及び情報提…》 供者は、第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める 第26条 《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》 報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第69条第2項第2号から第4号まで及び第88条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 個人情報保護法 第16条第2項 《2 この章及び第6章から第8章までにおい…》 て「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。 1 国の機関 2 地方公共団体 3 独立行政法人等 4 地方独立行政法人 に規定する 個人情報 取扱事業者(個人情報保護法第58条第2項の規定により個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第58条第2項各号に掲げる者(次条第3項において「 みなし個人情報取扱事業者 」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする 特定個人情報 第23条第1項 《情報照会者及び情報提供者は、第19条第8…》 号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな 及び第2項(これらの規定を 第26条 《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》 報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第18条第3項第3号から第6号まで、第20条第2項及び 第27条 《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》 に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を から 第30条 《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》 報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

31条 (情報提供等の記録についての特例)

1項 行政機関 等( みなし独立行政法人等 を含む。)が保有し、又は保有しようとする 第23条第1項 《情報照会者及び情報提供者は、第19条第8…》 号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな 及び第2項に規定する記録に記録された 特定個人情報 に関しては、 個人情報保護法 第69条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長…》 等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す から第4項まで、 第70条 《保有個人情報の提供を受ける者に対する措置…》 要求 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る第85条 《事案の移送 行政機関の長等は、開示請求…》 に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関第88条 《他の法令による開示の実施との調整 行政…》 機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間第96条 《事案の移送 行政機関の長等は、訂正請求…》 に係る保有個人情報が第85条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行 及び第5章第4節第3款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第85条、第88条、第96条及び第5章第4節第3款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 デジタル庁が保有し、又は保有しようとする 第23条第3項 《3 内閣総理大臣は、第19条第8号の規定…》 により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前2項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第1項に規定する期間保存しなければならない。 第26条 《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》 報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された 特定個人情報 に関しては、 個人情報保護法 第69条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長…》 等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す から第4項まで、 第70条 《保有個人情報の提供を受ける者に対する措置…》 要求 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る第85条 《事案の移送 行政機関の長等は、開示請求…》 に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関第88条 《他の法令による開示の実施との調整 行政…》 機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間第96条 《事案の移送 行政機関の長等は、訂正請求…》 に係る保有個人情報が第85条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行 及び第5章第4節第3款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 個人情報保護法 第61条 《個人情報の保有の制限等 行政機関等は、…》 個人情報を保有するに当たっては、法令条例を含む。第66条第2項第3号及び第4号、第69条第2項第2号及び第3号並びに第4節において同じ。の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、第63条 《不適正な利用の禁止 行政機関の長第2条…》 第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第174条において同じ。、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以下この章及び次章 から 第65条 《正確性の確保 行政機関の長等は、利用目…》 的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 まで、 第66条第1項 《行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、…》 滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。同条第2項(第1号及び第5号(同項第1号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第67条 《従事者の義務 個人情報の取扱いに従事す…》 る行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保 から 第69条第1項 《行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き…》 、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 まで、 第76条 《開示請求権 何人も、この法律の定めると…》 ころにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任に から 第84条 《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》 保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長 まで、 第86条 《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第105条第2項第3号及び第107条第1項において「第三者」という。に関する情報が含ま第87条 《開示の実施 保有個人情報の開示は、当該…》 保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法第89条第4項 《4 独立行政法人等に対し開示請求をする者…》 は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 から第6項まで、 第90条 《訂正請求権 何人も、自己を本人とする保…》 有個人情報次に掲げるものに限る。第98条第1項において同じ。の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正追加 から 第95条 《訂正決定等の期限の特例 行政機関の長等…》 は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。 この場合において、行政機関の長等は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、 まで、 第97条 《保有個人情報の提供先への通知 行政機関…》 の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 及び 第127条 《開示請求等をしようとする者に対する情報の…》 提供等 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第112条第1項若しくは第118条第1項の提案以下この条において「開示請求等」という。をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示 の規定( みなし個人情報取扱事業者 については、個人情報保護法第61条、第63条から第66条第1項まで及び第67条から第69条第1項までの規定)は、 行政機関 等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する 第23条第1項 《情報照会者及び情報提供者は、第19条第8…》 号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな 及び第2項に規定する記録に記録された 特定個人情報 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

32条 (特定個人情報の保護を図るための連携協力)

1項 委員会 は、 特定個人情報 の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。

6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等

33条 (指導及び助言)

1項 委員会 は、この法律の施行に必要な限度において、 個人番号 利用事務等実施者に対し、 特定個人情報 の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。

34条 (勧告及び命令)

1項 委員会 は、 特定個人情報 の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 委員会 は、前2項の規定にかかわらず、 特定個人情報 の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

35条 (報告及び立入検査)

1項 委員会 は、この法律の施行に必要な限度において、 特定個人情報 を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

36条 (適用除外)

1項 前3条の規定は、 各議院審査等 が行われる場合又は 第19条第15号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における 特定個人情報 の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。

37条 (措置の要求)

1項 委員会 は、 個人番号 その他の 特定個人情報 の取扱いに利用される 情報提供ネットワークシステム その他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣その他の関係 行政機関 の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。

2項 委員会 は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係 行政機関 の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

38条 (内閣総理大臣に対する意見の申出)

1項 委員会 は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた 特定個人情報 の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。

6章の2 機構処理事務等の実施に関する措置

38条の2 (機構処理事務管理規程)

1項 機構 は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「 機構処理事務 」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の規定により認可をした 機構 処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

38条の3 (機構処理事務特定個人情報等の安全確保)

1項 機構 は、機構処理事務において取り扱う 特定個人情報 その他の総務省令で定める情報(以下この条及び次条第2項において「 機構処理事務特定個人情報等 」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の規定は、 機構 から機構処理事務 特定個人情報 等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

38条の3の2 (機構の役職員等の秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員( 地方公共団体情報システム機構法 2013年法律第29号第27条第1項 《機構に、機構処理事務特定個人情報等保護委…》 員会を置く。 に規定する機構処理事務 特定個人情報 等保護 委員会 の委員を含む。又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 機構 から機構処理事務 特定個人情報 等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

38条の4 (帳簿の備付け)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

38条の5 (報告書の公表)

1項 機構 は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

38条の6 (監督命令)

1項 総務大臣は、 機構 処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

38条の7 (報告及び立入検査)

1項 総務大臣は、 機構 処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第35条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

38条の8 (個人番号カード関係事務に係る中期目標)

1項 主務大臣 は、 個人番号 カード関係事務( 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の二、 第17条第3項 《3 前条第3項の申出をした者交付市町村長…》 により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、そ第18条の2第2項 《2 前項の申請は、当該申請を行う者以下こ…》 の項から第4項までにおいて「申請者」という。が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信し 、第3項、第8項及び第10項から第13項まで並びに 第18条の5第2項 《2 機構は、前項の規定による通知があった…》 場合には、出入国在留管理庁長官が入管法第19条の15の2第4項又は入管特例法第16条の2第5項の規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カー の規定により 機構 が処理する事務並びに 公的個人認証法 第39条第1項に規定する認証事務をいう。以下この条から 第38条 《内閣総理大臣に対する意見の申出 委員会…》 は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、3年以上5年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「 中期目標 」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 中期目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

1号 中期目標 の期間(前項の期間の範囲内で 主務大臣 が定める期間をいう。 第38条の11第1項第2号 《機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度…》 が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における個人番号 及び第3号において同じ。

2号 個人番号 カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項

3号 個人番号 カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項

4号 その他 個人番号 カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項

38条の9 (個人番号カード関係事務に係る中期計画)

1項 機構 は、前条第1項の指示を受けたときは、 中期目標 に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から 第38条 《内閣総理大臣に対する意見の申出 委員会…》 は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 の十一までにおいて「 中期計画 」という。)を作成し、 主務大臣 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 中期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 個人番号 カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

2号 個人番号 カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

3号 その他主務省令で定める 個人番号 カード関係事務に係る業務運営に関する事項

3項 主務大臣 は、第1項の規定により認可をした 中期計画 が前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 機構 に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項 機構 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 中期計画 を公表しなければならない。

38条の10 (個人番号カード関係事務に係る年度計画)

1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた 中期計画 に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の 個人番号 カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第5項において「 年度計画 」という。)を定め、これを 主務大臣 に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

38条の11 (各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等)

1項 機構 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、 主務大臣 の評価を受けなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における 個人番号 カード関係事務に係る業務の実績

2号 中期目標 の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における 個人番号 カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

3号 中期目標 の期間の最後の事業年度当該事業年度における 個人番号 カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

2項 機構 は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を 主務大臣 に提出するとともに、公表しなければならない。

3項 第1項の評価は、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における 個人番号 カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における 中期計画 の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項 主務大臣 は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。

5項 機構 は、第1項の評価の結果を、 中期計画 及び 年度計画 並びに 個人番号 カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

6項 主務大臣 は、第1項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、 機構 に対し、 個人番号 カード関係事務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項 主務大臣 は、 機構 の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議( 地方公共団体情報システム機構法 第8条第1項 《機構に、機構の財務及び業務の方針を決定す…》 る機関として代表者会議を置く。 に規定する代表者会議をいう。次項において同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。

8項 主務大臣 は、 機構 の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命令に係る理事長を解任することができる。

38条の12 (個人番号カード関係事務に係る財源措置)

1項 国は、 機構 に対し、予算の範囲内において、 個人番号 カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

38条の13 (財務大臣との協議)

1項 主務大臣 は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第38条の8第1項 《主務大臣は、個人番号カード関係事務第16…》 条の二、第17条第3項、第18条の2第2項、第3項、第8項及び第10項から第13項まで並びに第18条の5第2項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第39条第1項に規定する認証事務をいう。 の規定により 中期目標 を定め、又は変更しようとするとき。

2号 第38条の9第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この条から第38条の十一までにおいて「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更 の規定による認可をしようとするとき。

7章 法人番号

39条 (通知等)

1項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(2005年法律第86号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)であって、 所得税法 第230条 《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、 、法人税法(1965年法律第34号)第148条、 第149条 《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。 若しくは 第150条 《青色申告の承認の取消し 第143条青色…》 申告の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消し 又は 消費税法 1988年法律第108号第57条 《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》 くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、 法人番号 を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

2項 法人等以外の法人又は 人格のない社団等 であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て 法人番号 の指定を受けることができる。

3項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。

4項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により 法人番号 の指定を受けた者(以下「 法人番号保有者 」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、 人格のない社団等 については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。

40条 (情報の提供の求め)

1項 行政機関 の長、地方公共団体の機関又は 独立行政法人等 以下この章において「 行政機関の長等 」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報( 法人番号 保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。 第42条 《正確性の確保 行政機関の長等は、その保…》 有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。

2項 行政機関 の長等は、国税庁長官に対し、 法人番号 保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。

41条 (資料の提供)

1項 国税庁長官は、 第39条第1項 《国税庁長官は、政令で定めるところにより、…》 法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの の規定による 法人番号 の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

2項 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、 第39条第1項 《未成年者の死亡による消滅の登記の申請書に…》 は、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。 若しくは第2項の規定による 法人番号 の指定若しくは通知又は同条第4項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

42条 (正確性の確保)

1項 行政機関 の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

8章 雑則

43条 (指定都市の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

2項 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

44条 (事務の区分)

1項 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と 及び第2項、 第8条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。附則第3条第4項において準用する場合を含む。)、 第16条の2第2項 《2 前項の申請は、機構に対して、直接に又…》 は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第5項において同じ。を備える市町村の長当該市町村以外の市町村の長を経由して申請するこ 及び第6項、 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 から第5項まで及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)、 第18条の5第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定による通…》 知があった場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている 及び第6項、 第21条の2第2項 《2 前項の規定による情報提供用個人識別符…》 号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられ 情報提供者 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、 第26条 《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》 報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について において準用する場合を含む。並びに附則第3条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

45条 (権限又は事務の委任)

1項 行政機関 の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第2章、第4章、第5章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

45条の2 (戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)

1項 法務大臣は、 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 又は第9号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

2項 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

3項 前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

4項 法務大臣は、第1項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。

5項 第19条 《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》 各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し第6号、第13号及び第15号から第17号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「 第21条の2第2項 《2 前項の規定による情報提供用個人識別符…》 号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられ の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第13号中「 第35条第1項 《委員会は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に 」とあるのは「 第45条の2第9項 《9 第6章の規定は、戸籍関係情報作成用情…》 報の取扱いについて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第45条の2第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第45条の2 において準用する 第35条第1項 《委員会は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に 」と読み替えるものとする。

6項 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する 第19条 《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》 各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し第6号、第13号及び第15号から第17号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第4項中「第1項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。

8項 戸籍関係情報作成用情報については、 個人情報保護法 第5章第4節の規定は、適用しない。

9項 第6章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、 第33条 《指導及び助言 委員会は、この法律の施行…》 に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。 中「 個人番号 利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は 第45条の2第6項 《6 前項次項において準用する場合を含む。…》 において準用する第19条第6号、第13号及び第15号から第17号までに係る部分に限る。の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係 に規定する者」と、 第36条 《適用除外 前3条の規定は、各議院審査等…》 が行われる場合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについて 中「 第19条第15号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 」とあるのは「 第45条の2第5項 《5 第19条第6号、第13号及び第15号…》 から第17号までに係る部分に限る。の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。 この場合において、同条中「次の」とあるのは「第21条の2第2項の規定による通知を行う場合及び同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する 第19条第15号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 」と読み替えるものとする。

46条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

47条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

9章 罰則

48条

1項 個人番号 利用事務等又は 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と 若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》 個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定による 機構 保存 本人 確認情報等の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された 特定個人情報 ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

49条

1項 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た 個人番号 を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

50条

1項 第25条 《秘密保持義務 情報提供等事務又は情報提…》 供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第26条 《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》 報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

51条

1項 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第4項 《4 この法律において「不正アクセス行為」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の 個人番号 を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の規定は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。

52条

1項 国の機関、地方公共団体の機関若しくは 機構 の職員又は 独立行政法人等 若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する 特定個人情報 が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

52条の2

1項 第38条の3の2 《機構の役職員等の秘密保持義務 機構の役…》 員若しくは職員地方公共団体情報システム機構法2013年法律第29号第27条第1項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密 の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

52条の3

1項 第45条の2第3項 《3 前項に規定する事務に従事する者又は従…》 事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

53条

1項 第34条第2項 《2 委員会は、前項の規定による勧告を受け…》 た者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は第3項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

53条の2

1項 第21条の2第8項 《8 第6章の規定は、取得番号の取扱いにつ…》 いて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第21条の2第3項又は第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第21条の2第5項同条第7項 又は 第45条の2第9項 《9 第6章の規定は、戸籍関係情報作成用情…》 報の取扱いについて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第45条の2第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第45条の2 において準用する 第34条第2項 《2 委員会は、前項の規定による勧告を受け…》 た者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は第3項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 第35条第1項 《委員会は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

55条

1項 偽りその他不正の手段により 個人番号 カードの交付又は カード代替電磁的記録 の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

55条の2

1項 第21条の2第8項 《8 第6章の規定は、取得番号の取扱いにつ…》 いて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第21条の2第3項又は第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第21条の2第5項同条第7項 又は 第45条の2第9項 《9 第6章の規定は、戸籍関係情報作成用情…》 報の取扱いについて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第45条の2第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第45条の2 において準用する 第35条第1項 《委員会は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

55条の3

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条の4 《帳簿の備付け 機構は、総務省令で定める…》 ところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第38条の7第1項 《総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

56条

1項 第48条 《 個人番号利用事務等又は第7条第1項若し…》 くは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又 から 第52条 《 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機…》 構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員領事官であってこれらの者以外の者を含む。が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報 の三まで及び 第55条 《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》 ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

57条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第48条 《 個人番号利用事務等又は第7条第1項若し…》 くは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又第49条 《 前条に規定する者が、その業務に関して知…》 り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び 第53条 《 第34条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第51条 《 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を…》 脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。その他の個人番号を保有する者 及び 第53条の2 《 第21条の2第8項又は第45条の2第9…》 項において準用する第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第55条 《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》 ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の二まで各本条の罰金刑

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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