訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令《本則》

法番号:1992年厚生省令第5号

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制定文 老人保健法(1982年法律第80号)第46条の5の2第8項の規定に基づき、老人訪問看護療養費の請求に関する省令を次のように定める。


1条 (訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求)

1項 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び 健康保険法 1922年法律第70号第145条 《特別療養費 次の各号のいずれかに該当す…》 る日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63 に規定する特別療養費を含む。以下同じ。)の支給又は次に掲げる医療に関する給付(以下「 公費負担医療 」という。)に関し費用を請求しようとするときは、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「 訪問看護ステーション 」という。)ごとに、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と訪問看護療養費及び 公費負担医療 に関する費用(以下「 訪問看護療養費等 」という。)の請求をしようとする指定訪問看護事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。附則第2条第1項の表において同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う 訪問看護療養費等 の請求をいう。)により行うものとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

3号 削除

4号 生活保護法 1950年法律第144号第15条 《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付

5号 削除

6号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第10条 《医療の給付 厚生労働大臣は、原子爆弾の…》 傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。 ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原 の医療の給付又は同法第18条の一般疾病医療費の支給

7号 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号第10条 《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》 項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。 の療養の給付又は同法第20条の更生医療の給付

7_2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。又は第50条の3第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7_3号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

7_4号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

8号 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの

2条 (請求の補正)

1項 前条の規定により指定訪問看護事業者が行った請求について、同条のファイルに記録された情報のうち 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第4項 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国第7号を除く。)に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「 加入者等 」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであって、指定訪問看護事業者が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。この場合において、審査支払機関は、当該補正をした旨を、当該指定訪問看護事業者に通知するものとする。

2項 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「 保険者等 」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な 加入者等 の資格に係る情報を提供することができる。

3項 審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第1項の規定による補正を行った場合であって、当該補正が指定訪問看護事業者が行った請求に係る 保険者等 を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。

4項 保険者等 は、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供して、第1項の規定による補正を行うことを求めることができる。

5項 保険者等 は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供し、当該請求に係る 加入者等 の資格に係る情報の提供を求めることができる。

6項 審査支払機関は、前項の規定により 保険者等 から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る 加入者等 の資格に係る情報を提供するものとする。

3条 (訪問看護療養費等の請求日)

1項 第1条 《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費…》 用の請求 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費家族訪問看護療養費及び健康保険法1922年法律第70号第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。の支給又は次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担 の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。

2項 第1条 《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費…》 用の請求 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費家族訪問看護療養費及び健康保険法1922年法律第70号第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。の支給又は次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担 の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。

4条 (訪問看護療養費等の請求の開始等の届出)

1項 指定訪問看護事業者は、 第1条 《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費…》 用の請求 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費家族訪問看護療養費及び健康保険法1922年法律第70号第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。の支給又は次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担 の請求を始めようとするときは、 訪問看護ステーション ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。

1号 訪問看護ステーション の名称及び所在地

2号 第1条 《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費…》 用の請求 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費家族訪問看護療養費及び健康保険法1922年法律第70号第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。の支給又は次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担 の請求を始めようとする年月

3号 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

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