交通事故調査分析センターに関する規則《本則》

法番号:1992年国家公安委員会規則第9号

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制定文 道路交通法 1960年法律第105号第108条の16第1項 《警察署長は、分析センターの求めに応じ、分…》 析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。 及び第2項、 第108条の17第3項 《3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、…》 国家公安委員会規則で定める。第108条 《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》 で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事 の二十四並びに 第108条の25 《国家公安委員会規則への委任 第108条…》 の13から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 交通事故調査分析センターに関する規則 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 道路交通法 以下「」という。第108条の13第1項 《国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通…》 事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができ の規定により交通事故調査 分析センター 以下「 分析センター 」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 第108条 《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》 で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事 の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

5号 資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面

1条の2 (指定の基準)

1項 第108条の13第1項 《国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通…》 事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができ の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第108条 《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》 で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事 の十四各号に掲げる事業(以下この条において「 分析センターの事業 」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。

2号 分析センター の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

3号 分析センター の事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。

2条 (欠格事由)

1項 分析センター は、次の各号のいずれかに該当する者を 第108条の14第2号 《事業 第108条の14 分析センターは、…》 次に掲げる事業を行うものとする。 1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 2 交通 に規定する 事故例調査 以下「 事故例調査 」という。)に従事させてはならない。

1号 未成年者

2号 第108条の19 《解任命令 国家公安委員会は、分析センタ…》 ーの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。 の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して2年を経過していない者

3号 禁錮以上の刑に処せられ、又は 第108条の18 《秘密保持義務 分析センターの役員若しく…》 は職員又はこれらの職にあつた者は、第108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 罰則 第117条の5第1項第2号 の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

3条 (事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)

1項 第108条の15第2項 《2 事故例調査に従事する分析センターの職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証票の様式は、 分析センター が定める。

2項 分析センター は、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。

4条 (警察署長等が提供することができる情報等)

1項 第108条の16第1項 《警察署長は、分析センターの求めに応じ、分…》 析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。 の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。

1号 第72条第1項 《交通事故があつたときは、当該交通事故に係…》 る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、 後段又は法第75条の23第1項後段若しくは同条第3項後段の規定による報告に係る情報又は資料

2号 第72条第3項 《3 前2項の場合において、現場にある警察…》 官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。 又は法第75条の23第5項の規定による指示に係る情報又は資料

3号 第72条の2第1項 《前条第3項の場合において、当該車両等の運…》 転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において法第75条の23第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置及び法第72条の2第2項(法第75条の23第6項において準用する場合を含む。)の規定による保管に係る情報又は資料

2項 第108条の16第2項 《2 警察庁及び都道府県警察は、分析センタ…》 ーの求めに応じ、分析センターが第108条の14第3号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。 の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 警察庁次に掲げる情報又は資料

交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料

第75条 《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》 ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、 の二十九、法第106条又は法第107条の6の規定による報告に係る情報又は資料

その他交通事故又は交通事故の防止に係る情報又は資料で警察庁の所掌事務に関して集められたもの

2号 都道府県警察次に掲げる情報又は資料

交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料

第108条の2第1項 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 又は第2項に規定する講習その他交通安全教育に関する情報又は資料

第111条第1項 《公安委員会は、この法律の規定により行なう…》 道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。 の規定による調査に係る情報又は資料

その他交通規制又は交通安全施設に関する情報又は資料

5条 (特定情報管理規程の認可の申請等)

1項 分析センター は、 第108条の17第1項 《分析センターは、交通事故に関するデータベ…》 ース事故例調査に係る情報及び前条第2項の規定による提供に係る情報以下この条及び第108条の19において「特定情報」という。の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的 前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。

2項 分析センター は、 第108条の17第1項 《分析センターは、交通事故に関するデータベ…》 ース事故例調査に係る情報及び前条第2項の規定による提供に係る情報以下この条及び第108条の19において「特定情報」という。の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的 後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更を必要とする理由

6条 (特定情報管理規程の記載事項)

1項 第108条の17第3項 《3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、…》 国家公安委員会規則で定める。 の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 特定情報( 第108条の17第1項 《分析センターは、交通事故に関するデータベ…》 ース事故例調査に係る情報及び前条第2項の規定による提供に係る情報以下この条及び第108条の19において「特定情報」という。の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的 に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

2号 特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項

3号 特定情報に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項

4号 特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項

5号 特定情報の使用及びその制限に関する事項

6号 その他特定情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項

7条 (立入検査をする職員の身分を示す証票)

1項 第108条の21第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の証票は、別記様式第1号のとおりとする。

8条 (分析センターの運営に対する配慮)

1項 警察庁は、 分析センター に対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。

1号 事故例調査 の円滑な実施を図るため必要な都道府県警察との連絡調整に関すること。

2号 第108条の14第2号 《事業 第108条の14 分析センターは、…》 次に掲げる事業を行うものとする。 1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 2 交通 の規定による分析又は同条第3号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。

3号 第108条の14第4号 《事業 第108条の14 分析センターは、…》 次に掲げる事業を行うものとする。 1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 2 交通 から第6号までの事業の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 分析センター の事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。

2項 都道府県警察は、 分析センター に対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。

1号 事故例調査 の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。

2号 第108条の14第2号 《事業 第108条の14 分析センターは、…》 次に掲げる事業を行うものとする。 1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 2 交通 の規定による分析又は同条第3号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 分析センター の事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。

9条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。及び別記様式第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 申請書 第1条第1項 《道路交通法以下「法」という。第108条の…》 13第1項の規定により交通事故調査分析センター以下「分析センター」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに 並びに 第5条第1項 《分析センターは、法第108条の17第1項…》 前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。 及び第2項

2号 定款 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及び資産

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及び資産

4号 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及び資産

5号 資産の総額及び資産の種類を記載した書面 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及び資産

6号 特定情報管理規程 第5条第1項 《分析センターは、法第108条の17第1項…》 前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。

7号 事業計画及び収支予算法第108条の20第1項

8号 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録法第108条の20第2項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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