制定文
内閣は、 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (1993年法律第38号)
第6条
《国有施設の使用 国は、政令の定めるとこ…》
ろにより、福祉用具の研究開発を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、福祉用具の研究開発を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条
《国有施設の使用 国は、政令の定めるとこ…》
ろにより、福祉用具の研究開発を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、福祉用具の研究開発を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
1号 厚生労働省国立保健医療科学院
2号 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
2項 前項第1号及び第2号に掲げる機関の国有の試験研究施設は、 法
第2条
《定義 この法律において「福祉用具」とは…》
、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人以下単に「老人」という。又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。
に規定する福祉用具(次項において単に「福祉用具」という。)の研究開発で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該福祉用具の研究開発を促進するため特に必要であると厚生労働大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4項 第2項の規定による認定に関し必要な手続は厚生労働省令で定める。