福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:1993年政令第313号

略称: 福祉用具法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1993年10月1日)から施行する。

附 則(1995年9月29日政令第347号) 抄

1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《目的 この法律は、心身の機能が低下し日…》 常生活を営むのに支障のある老人及び心身障害者の自立の促進並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発及び普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、あわせて産業技術 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月24日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

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