イ 工場又は事業場において、品質管理推進責任者が選任されており、次に掲げる職務を遂行していること。 (1) 品質方針及び品質管理に関する計画の立案及び推進 (2) 社内規格の制定、改正等についての統括 (3) 完成品の品質水準の評価 (4) 品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整 (5) 特定計量器に係る不適合及び是正処置に関する指導及び助言 (6) 就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進 (7) 外注管理に関する指導及び助言 (8) 内部監査の推進 ロ 品質管理推進責任者が品質管理の推進についての権限及び責任を有するとともに、特定計量器の製造に必要な技術に関する知識及びこれに関する1年以上の実務経験を有する者であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であること。 (1) 学校教育法(1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を2年以上有する者 (2) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、品質管理に関する実務経験を4年以上有する者 (3) 経済産業大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識・経験を有すると認めた者 ハ 品質管理推進責任者が不在の時に、その権限及び責任を代行する者であって前号の資格を有する者が選任されること。 |