指定製造事業者の指定等に関する省令《本則》

法番号:1993年通商産業省令第77号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 計量法 1992年法律第51号第91条第1項第5号 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び第92条第2項 《2 経済産業大臣は、第16条第1項第2号…》 ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。第95条第2項 《2 指定製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について、検査を行い、その検査記録を作 及び 第96条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することが の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 指定製造事業者の指定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。及び 計量法 関係政令において使用する用語の例による。

2条 (指定の申請)

1項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式第1による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)を経由して、その他の特定計量器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請において様式第1に 第4条第2項 《2 前条に規定する計量単位のほか、別表第…》 1の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第3の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。 の書面を添付しない場合にあっては、様式第2による検査申請書を様式第1に添付しなければならない。

3項 第1項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における別表第1号に掲げる品質管理体制が、同号イに掲げる基準に適合していることを証する書面(経済産業大臣が適切であると認めた者が証するものに限る。)その他経済産業大臣が定める書面を添付することができる。

3条 (品質管理の方法)

1項 第91条第1項第5号 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第92条第2項 《2 経済産業大臣は、第16条第1項第2号…》 ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとし、その細目については経済産業大臣が別に定め、公示する。

3項 前項の公示は、特定計量器を製造する事業の区分並びに制定、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。

3条の2 (品質管理の方法の検査)

1項 第91条第3項 《3 前項の規定により検査を行った都道府県…》 知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、その検査の申請を受理した日から60日以内に経済産業大臣に当該検査の結果を報告しなければならない。

4条 (指定検定機関の調査)

1項 第93条第1項 《届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロ…》 の指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。 の調査を受けようとする者は、様式第3による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。

2項 第93条第2項 《2 指定検定機関は、前項の調査をした工場…》 又は事業場における品質管理の方法が前条第2項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。 の書面は、様式第4により作成するものとする。

3項 第2条第3項 《3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガス…》 その他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。 の規定は、第1項の申請書について準用する。

5条 (変更の届出)

1項 第94条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けた届出…》 製造事業者以下「指定製造事業者」という。は、第91条第1項第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第5による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第2条第3項 《3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガス…》 その他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。 の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。

6条 (基準適合義務の免除の届出)

1項 第95条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適 ただし書の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第6による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

7条 (検査方法等)

1項 第95条第2項 《2 指定製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について、検査を行い、その検査記録を作 の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。

1号 製造される特定計量器が 第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。

2号 製造されるすべての特定計量器について 第71条第3項 《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》 済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質を用いて定めるものとする。 の経済産業省令で定める方法により器差の検査を行い、法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないことを確認すること。

3号 製造されるすべての特定計量器について、 第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものについての検査を行い、当該基準に適合することを確認すること。

4号 製造のロットごとに適切な数の特定計量器を抜き取り、当該特定計量器が 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けた型式(以下単に「承認型式」という。)に適合していることを確認すること。

5号 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、 第95条第1項 《指定製造事業者は、その指定に係る工場又は…》 事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適 の規定に適合することを確認するまで特定計量器を出荷しないこと。

6号 承認型式ごとに検査記録簿を備えて、検査の結果を記録すること。

7号 前号の検査記録簿は、検査記録簿の最終の記載の日から起算して3年以上( 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定計量器に係る承認型式にあっては、検査記録簿の記載した特定計量器の法第96条第1項の表示(以下「 基準適合証印 」という。)の有効期間満了の日から起算して1年以上)保存すること。

8条 (基準適合証印)

1項 基準適合証印 は、次に掲げる形状により、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印により付するものとし、容易に識別できる大きさとする。この場合において基準適合証印には、 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定の際経済産業大臣が指定した番号を基準適合証印に隣接した箇所に表示するものとする。

2項 基準適合証印 を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合は、特定計量器の通常の使用状態において見やすく、かつ、消滅しにくい本体の部分に付さなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、 基準適合証印 を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が適切でないと国立研究開発法人産業技術総合 研究所 以下「 研究所 」という。又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。

9条 (年月の表示)

1項 基準適合証印 とともに付する 第96条第2項 《2 第72条第2項の政令で定める特定計量…》 器に付する前項の表示の有効期間は、同条第2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。 の有効期間の満了の年月の表示及び同条第3項の基準適合証印を付した年月の表示の方法は、 特定計量器検定検査規則 1993年通商産業省令第70号第25条 《有効期間満了の表示 検定証印を打ち込み…》 印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第2項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所金 及び 第26条 《検定を行った年月の表示 検定証印を打ち…》 込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省 の規定を準用する。この場合において、「打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては」とあるのは「付する方法にかかわらず」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 基準適合証印 とともに付する 第96条第2項 《2 第72条第2項の政令で定める特定計量…》 器に付する前項の表示の有効期間は、同条第2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。 の有効期間の満了の年月の表示及び同条第3項の基準適合証印を付した年月の表示の方法が適切でないと 研究所 又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。

3項 前2項の年月は、 第96条第2項 《2 第72条第2項の政令で定める特定計量…》 器に付する前項の表示の有効期間は、同条第2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。 の年月にあっては 第7条第2号 《記号 第7条 第3条から前条までに規定す…》 る計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。 の検査を行った日を起算として定め、法第96条第3項の表示を付した年月にあっては 第7条第2号 《検査方法等 第7条 法第95条第2項の経…》 済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 製造される特定計量器が法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認 の検査を行った日の属する年月として定める。

9条の2 (はり付け印による基準適合証印の表示)

1項 基準適合証印 をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 基準適合証印 を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が、適切でないと 研究所 又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。

10条 (指定の取消)

1項 経済産業大臣は、 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に の規定により指定を取り消したときは、その旨を取消し処分を受けた指定製造事業者に通知するものとする。

11条 (外国製造事業者の申請)

1項 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、様式第7による法第101条第1項の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第2条第3項 《3 第1項の申請書には、その申請に係る工…》 又は事業場における別表第1号に掲げる品質管理体制が、同号イに掲げる基準に適合していることを証する書面経済産業大臣が適切であると認めた者が証するものに限る。その他経済産業大臣が定める書面を添付すること の規定は、前項の申請書について準用する。

12条 (外国製造事業者の変更の届出等)

1項 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出において指定外国製造事業者の地位を承継した者の届出にあっては、 計量法施行規則 1993年通商産業省令第69号第31条第2項 《2 法第61条の規定により指定製造者の地…》 位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第61条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位 の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書又はこれに準ずる書面」と、同項第2号及び第3号中「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本又はこれに準ずる書面」と読み替えるものとする。

3項 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する法第65条の規定による廃止の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する法第94条第1項の規定により変更の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第5による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5項 第2条第3項 《3 第1項の申請書には、その申請に係る工…》 又は事業場における別表第1号に掲げる品質管理体制が、同号イに掲げる基準に適合していることを証する書面経済産業大臣が適切であると認めた者が証するものに限る。その他経済産業大臣が定める書面を添付すること の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。

13条 (準用)

1項 第3条 《品質管理の方法 法第91条第1項第5号…》 の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。 2 法第92条第2項の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げると 及び 第7条 《検査方法等 法第95条第2項の経済産業…》 省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 製造される特定計量器が法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認できる から 第10条 《指定の取消 経済産業大臣は、法第99条…》 の規定により指定を取り消したときは、その旨を取消し処分を受けた指定製造事業者に通知するものとする。 の規定は、指定外国製造事業者に準用する。

14条 (電磁的記録媒体による提出)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。及び様式第10の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第101条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する外国製造事業者は、第91条第1項第1号から第3号まで及び第5号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第7による申請書

2号 第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ の様式第8による届出書

3号 第12条第3項 《3 前2項の規定は、次条第1項若しくは第…》 2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。 ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。 の様式第9による届出書

4号 第12条第4項 《4 法第101条第3項において準用する法…》 第94条第1項の規定により変更の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第5による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第5による届出書

2項 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX6,282に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX6,252に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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