制定文
検察庁法施行令 (1947年政令第34号)
第2条第1項第13号
《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》
次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察
及び第14号の規定に基づき、 検察庁法施行令
第2条第1項第13号
《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》
次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察
及び第14号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令を次のように定める。
1条
1項 検察庁法施行令 (1947年政令第34号。以下「 令 」という。)
第2条第1項第11号
《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》
次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察
の職は、次に掲げる者の職とする。
1号 上席審査専門官
2号 審査専門官
2条
1項 令
第2条第1項第12号
《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》
次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察
の職は、次に掲げる者の職とする。
1号 特別国税査察官
2号 統括国税査察官
3号 国税査察官
3条
1項 令
第2条第1項第13号
《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》
次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察
の職は、次に掲げる者の職とする。
1号 統括特別調査官
2号 主任証券取引特別調査官
3号 証券取引特別調査官
4号 統括証券取引特別調査官
5号 上席証券取引特別調査官
4条
1項 令
第2条第1項第14号
《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》
次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察
の職は、次に掲げる者の職とする。
1号 統括審理官
2号 特別審理官
3号 犯則調査官
4号 審理官