技能検定員審査等に関する規則《別表など》

法番号:1994年国家公安委員会規則第3号

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別記様式第1号 (第3条及び第11条関係)

別記様式第1号( 第3条 《技能検定員審査の申請 技能検定員審査を…》 受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第1号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。 1 第1条第1号から第8号 及び 第11条 《教習指導員審査の申請 教習指導員審査を…》 受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第1号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる教習指導員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。 1 前条第1項第1号から第 関係)

別記様式第2号 (第5条関係)

別記様式第2号( 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 関係)

別記様式第3号 (第5条及び第13条関係)

別記様式第3号( 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 及び 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 関係)

別記様式第4号 (第7条及び第15条関係)

別記様式第4号( 第7条 《技能検定員資格者証の交付等 法第99条…》 の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能 及び 第15条 《教習指導員資格者証の交付等 法第99条…》 の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し 関係)

別記様式第5号 (第7条関係)

別記様式第5号( 第7条 《技能検定員資格者証の交付等 法第99条…》 の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能 関係)

別記様式第6号 (第8条及び第16条関係)

別記様式第6号( 第8条 《技能検定員資格者証の再交付等 技能検定…》 員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第6号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交 及び 第16条 《準用規定 第8条の規定は、教習指導員資…》 格者証の交付を受けた者について準用する。 2 第9条の規定は、法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。 関係)

別記様式第7号 (第9条及び第16条関係)

別記様式第7号( 第9条 《技能検定員資格者証の返納の命令等 法第…》 99条の2第5項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第7号の返納命令書を交付して行うものとする。 2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から10日以内に、技能 及び 第16条 《準用規定 第8条の規定は、教習指導員資…》 格者証の交付を受けた者について準用する。 2 第9条の規定は、法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。 関係)

別記様式第8号 (第13条関係)

別記様式第8号( 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 関係)

別記様式第9号 (第15条関係)

別記様式第9号( 第15条 《教習指導員資格者証の交付等 法第99条…》 の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し 関係)

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