制定文
道路交通法 (1960年法律第105号)
第99条の2第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
イ及びハ、第5項(同法第99条の3第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項(同法第99条の3第5項において準用する場合を含む。)並びに第99条の3第4項第1号イ及びハ並びに 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第43条
《法第112条第1項の政令で定める区分及び…》
額 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じて
の規定に基づき、 技能検定員審査等に関する規則 を次のように定める。
1章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証
1条 (技能検定員審査)
1項 道路交通法 (以下「 法 」という。)
第99条の2第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
イの規定による都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「 技能検定員審査 」という。)は、次の各号に掲げる運転 免許 (以下「 免許 」という。)に係る技能検定について、それぞれ当該各号に掲げる 技能検定員審査 を行うものとする。
1号 大型自動車 免許 技能検定員審査(大型)
2号 中型自動車 免許 技能検定員審査(中型)
3号 準中型自動車 免許 技能検定員審査(準中型)
4号 普通自動車 免許 技能検定員審査(普通)
5号 大型特殊自動車 免許 技能検定員審査(大特)
6号 大型自動二輪車 免許 技能検定員審査(大自二)
7号 普通自動二輪車 免許 技能検定員審査(普自二)
8号 牽引 免許 技能検定員審査(牽引)
9号 大型自動車第2種 免許 技能検定員審査(大型2種)
10号 中型自動車第2種 免許 技能検定員審査(中型2種)
11号 普通自動車第2種 免許 技能検定員審査(普通2種)
2条 (技能検定員審査の公示)
1項 公安委員会 は、 技能検定員審査 を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の30日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。
1号 技能検定員審査 の種類、期日及び場所
2号 技能検定員審査 の申請手続に関する事項
3号 その他 技能検定員審査 の実施に関し必要な事項
3条 (技能検定員審査の申請)
1項 技能検定員審査 を受けようとする者は、 公安委員会 に、別記様式第1号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。
1号 第1条第1号から第8号までに掲げる 技能検定員審査 当該審査に用いられる自動車を運転することができる 免許 (仮運転免許を除く。
第11条第1項第1号
《教習指導員審査を受けようとする者は、公安…》
委員会に、別記様式第1号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる教習指導員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。 1 前条第1項第1号から第8号までに掲げる教習指導
において同じ。)に係る運転免許証(以下「 免許証 」という。)
2号 技能検定員審査 (大型2種)大型自動車第2種 免許 に係る免許証及び
第7条第1項
《法第99条の2第4項の規定による技能検定…》
員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能検定員資格者証を交付することに
の表に規定する技能検定員資格者証(大型)
3号 技能検定員審査 (中型2種)大型自動車第2種 免許 又は中型自動車第2種免許に係る免許証及び
第7条第1項
《法第99条の2第4項の規定による技能検定…》
員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能検定員資格者証を交付することに
の表に規定する技能検定員資格者証(中型)
4号 技能検定員審査 (普通2種)大型自動車第2種 免許 、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る免許証及び
第7条第1項
《法第99条の2第4項の規定による技能検定…》
員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能検定員資格者証を交付することに
の表に規定する技能検定員資格者証(普通)
2項 技能検定員審査 を受けようとする者が
第17条第1項
《技能検定員審査又は教習指導員審査を受けよ…》
うとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 1 過去1年以内に技能検定員審査又は教習指導員審査を受け、当該審査において、審査
各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
4条 (技能検定員審査の審査方法等)
1項 第1条第1号
《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》
法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以
から第8号までに掲げる 技能検定員審査 は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び
第12条
《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》
1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目
において同じ。)により行うものとする。
2項 第1条第9号
《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》
法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以
から第11号までに掲げる 技能検定員審査 は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。
5条 (技能検定員審査合格証明書)
1項 公安委員会 は、 技能検定員審査 に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。
2項 技能検定員審査 合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した 公安委員会 に提出して、その再交付を受けることができる。
6条 (技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定)
1項 法
第99条の2第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
ハの規定により 公安委員会 が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
各号に掲げる 免許 の種類ごとに行うものとする。
1号 技能試験に関する事務に3年以上従事した者
2号 技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認められる者
7条 (技能検定員資格者証の交付等)
1項 法
第99条の2第4項
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる 免許 に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能検定員資格者証を交付することにより行うものとする。
2項 前項の技能検定員資格者証の交付を受けようとする者は、 公安委員会 に、別記様式第4号の交付申請書を提出しなければならない。
3項 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 技能検定員審査 合格証明書、 法
第99条の2第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
ロに掲げる者に該当することを証する書面又は技能認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
2号 法
第99条の2第4項第2号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
4項 第1項の技能検定員資格者証の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
8条 (技能検定員資格者証の再交付等)
1項 技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第6号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した 公安委員会 に提出して、その再交付を受けることができる。
2項 技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証の記載事項に変更があったときは、別記様式第6号の書換え申請書及び当該技能検定員資格者証を、当該技能検定員資格者証を交付した 公安委員会 に提出して、その書換えを申請しなければならない。
9条 (技能検定員資格者証の返納の命令等)
1項 法
第99条の2第5項
《5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者…》
証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。 1 前項第2号ロからニまでに掲げる者
の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第7号の返納命令書を交付して行うものとする。
2項 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から10日以内に、技能検定員資格者証を当該返納命令書を交付した 公安委員会 に返納しなければならない。
2章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証
10条 (教習指導員審査等)
1項 法
第99条の3第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
イの規定による 公安委員会 が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「 教習指導員審査 」という。)は、次の各号に掲げる 免許 に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞれ当該各号に掲げる 教習指導員審査 を行うものとする。
1号 大型自動車 免許 教習指導員審査(大型)
2号 中型自動車 免許 教習指導員審査(中型)
3号 準中型自動車 免許 教習指導員審査(準中型)
4号 普通自動車 免許 教習指導員審査(普通)
5号 大型特殊自動車 免許 教習指導員審査(大特)
6号 大型自動二輪車 免許 教習指導員審査(大自二)
7号 普通自動二輪車 免許 教習指導員審査(普自二)
8号 牽引 免許 教習指導員審査(牽引)
9号 大型自動車第2種 免許 教習指導員審査(大型2種)
10号 中型自動車第2種 免許 教習指導員審査(中型2種)
11号 普通自動車第2種 免許 教習指導員審査(普通2種)
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する
の規定は、 公安委員会 が 教習指導員審査 を行おうとする場合について準用する。
11条 (教習指導員審査の申請)
1項 教習指導員審査 を受けようとする者は、 公安委員会 に、別記様式第1号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる教習指導員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。
1号 前条第1項第1号から第8号までに掲げる 教習指導員審査 当該審査に用いられる自動車を運転することができる 免許 に係る免許証
2号 教習指導員審査 (大型2種)大型自動車第2種 免許 に係る免許証及び
第15条第1項
《法第99条の3第4項の規定による教習指導…》
員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習
の表に規定する教習指導員資格者証(大型)
3号 教習指導員審査 (中型2種)大型自動車第2種 免許 又は中型自動車第2種免許に係る免許証及び
第15条第1項
《法第99条の3第4項の規定による教習指導…》
員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習
の表に規定する教習指導員資格者証(中型)
4号 教習指導員審査 (普通2種)大型自動車第2種 免許 、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る免許証及び
第15条第1項
《法第99条の3第4項の規定による教習指導…》
員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習
の表に規定する教習指導員資格者証(普通)
2項 教習指導員審査 を受けようとする者が
第17条第1項
《技能検定員審査又は教習指導員審査を受けよ…》
うとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 1 過去1年以内に技能検定員審査又は教習指導員審査を受け、当該審査において、審査
各号、第4項各号又は第5項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
12条 (教習指導員審査の審査方法等)
1項 第10条第1項第1号
《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》
公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ
から第8号までに掲げる 教習指導員審査 は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。
2項 第10条第1項第9号
《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》
公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ
から第11号までに掲げる 教習指導員審査 は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。
13条 (教習指導員審査合格証明書)
1項 公安委員会 は、 教習指導員審査 に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。
2項 第5条第2項
《2 技能検定員審査合格証明書の交付を受け…》
た者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を
の規定は、 教習指導員審査 合格証明書の交付を受けた者について準用する。
14条 (教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定)
1項 法
第99条の3第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
ハの規定により 公安委員会 が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ
第10条第1項
《歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に10…》
分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむ
各号に掲げる 免許 の種類ごとに行うものとする。
1号 技能試験に関する事務に1年以上従事し、かつ、当該 免許 に係る教習についての指定を受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に3年以上従事した者
2号 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識があると認められる者
15条 (教習指導員資格者証の交付等)
1項 法
第99条の3第4項
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる 免許 に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。
2項 前項の教習指導員資格者証の交付を受けようとする者は、 公安委員会 に、別記様式第4号の交付申請書を提出しなければならない。
3項 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 教習指導員審査 合格証明書、 法
第99条の3第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
ロに掲げる者に該当することを証する書面又は教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
2号 法
第99条の3第4項第2号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
4項 第1項の教習指導員資格者証の様式は、別記様式第9号のとおりとする。
16条 (準用規定)
1項 第8条
《技能検定員資格者証の再交付等 技能検定…》
員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第6号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交
の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。
2項 第9条
《技能検定員資格者証の返納の命令等 法第…》
99条の2第5項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第7号の返納命令書を交付して行うものとする。 2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から10日以内に、技能
の規定は、 法
第99条の3第5項
《5 前条第5項及び第6項の規定は、教習指…》
導員資格者証について準用する。 この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
において準用する法第99条の2第5項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。
3章 雑則
17条 (技能検定員審査等の審査細目の免除)
1項 技能検定員審査 又は 教習指導員審査 を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
1号 過去1年以内に 技能検定員審査 又は 教習指導員審査 を受け、当該審査において、審査細目のいずれかについて
第4条
《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》
号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に
又は
第12条
《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》
1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目
に定める合格基準に達する成績を得た者合格基準に達する成績を得た審査細目
2号 過去1年以内に技能検定、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する講習であって国家 公安委員会 が指定するものを修了した者国家公安委員会が指定する審査細目
2項 第1条第1号
《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》
法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以
から第8号までのいずれかに掲げる 技能検定員審査 を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
1号 教習指導員資格者証の交付を受けた者次の審査細目
イ 教則の内容となっている事項
ロ 自動車教習所に関する法令についての知識
2号 他の種類の 免許 に係る技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号又は第4号に掲げる者を除く。)前号に定める審査細目及び次の審査細目
イ 技能検定の実施に関する知識
ロ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
3号 第1条第1号
《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》
法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以
から第5号まで又は第8号に掲げる 免許 のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての 技能検定員審査 を受けようとするもの前号に定める審査細目並びに自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
4号 技能検定員資格者証(大自二)の交付を受けた者で 技能検定員審査 (普自二)を受けようとするもの前号に定める審査細目及び技能検定員として必要な自動車の運転技能
3項 第1条第9号
《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》
法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以
から第11号までのいずれかに掲げる 技能検定員審査 を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
1号 第10条第1項第9号
《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》
公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ
から第11号までに掲げる 免許 のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者 道路運送法
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
に規定する旅客自動車運送事業及び 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「自動車運転代行業」とは…》
、他人に代わって自動車道路交通法1960年法律第105号第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 主として、夜間におい
に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
2号 第1条第9号
《目的 第1条 この法律は、自動車運転代行…》
業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図る
から第11号までに掲げる 免許 のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての 技能検定員審査 を受けようとするもの前号に定める審査細目及び自動車の運転技能の評価方法に関する知識
4項 第10条第1項第1号
《自動車運転代行業者は、自己の名義をもって…》
、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
から第8号までのいずれかに掲げる 教習指導員審査 を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
1号 技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号に掲げる者を除く。)自動車教習所に関する法令についての知識
2号 次に掲げる者前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能
イ 技能検定員資格者証の交付を受けた者で当該技能検定員資格者証に係る 免許 に係る 教習指導員審査 を受けようとするもの
ロ 技能検定員資格者証(大自二)の交付を受けた者で 教習指導員審査 (普自二)を受けようとするもの
3号 他の種類の 免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(次号又は第5号に掲げる者を除く。)第1号に定める審査細目及び次の審査細目
イ 学科教習に必要な教習の技能
ロ 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識
ハ 教習指導員として必要な教育についての知識
4号 第10条第1項第1号
《自動車運転代行業者は、自己の名義をもって…》
、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
から第5号まで又は第8号に掲げる 免許 のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての 教習指導員審査 を受けようとするもの前号に定める審査細目及び技能教習に必要な教習の技能
5号 教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けた者で 教習指導員審査 (普自二)を受けようとするもの前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能
5項 第10条第1項第9号
《自動車運転代行業者は、自己の名義をもって…》
、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
から第11号までのいずれかに掲げる 教習指導員審査 を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
1号 第10条第1項第9号
《自動車運転代行業者は、自己の名義をもって…》
、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
から第11号までに掲げる 免許 のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての 教習指導員審査 を受けようとするもの 道路運送法
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
に規定する旅客自動車運送事業及び 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「自動車運転代行業」とは…》
、他人に代わって自動車道路交通法1960年法律第105号第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 主として、夜間におい
に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
2号 第1条第9号から第11号までに掲げる 免許 のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能(当該技能検定員資格者証に係る免許に係るものに限る。)