地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令《附則》

法番号:1995年政令第372号

略称:

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附 則

1項 この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

3項 この政令は、 第10条第1項第6号 《特定地方公共団体の長は、特定調達契約につ…》 き一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争入札に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格 に規定する契約であって、この政令の施行の日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として同日以後に特定されるものについては、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年11月8日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。

附 則(2014年3月12日政令第58号)

1項 この政令は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 改正後の地方公共団体の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

附 則(2016年3月30日政令第88号)

1項 この政令は、2016年5月1日から施行する。

附 則(2018年12月21日政令第347号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この政令による改正後の地方公共団体の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

附 則(2018年12月27日政令第353号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日の翌日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 この政令による改正後の地方公共団体の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

附 則(2020年12月23日政令第357号)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この政令による改正後の地方公共団体の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

附 則(2020年12月24日政令第378号)

1項 この政令は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書がスイス連邦について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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