地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令《本則》

法番号:1995年政令第372号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 地方自治法 1947年法律第67号第234条第2項 《2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり…》 売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 、第3項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この政令は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(次条第4号イ及びロにおいて「 改正協定 」という。)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(同条及び 第5条第2項 《2 中核市の長は、地方自治法施行令第16…》 7条の5の2の規定により特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めた場合には、次の各号のいずれにも該当する場合を除き、欧州連合等の供給者が当該資格を有する者であ において「 日欧協定 」という。)その他の国際約束を実施するため、地方公共団体の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものの取扱いに関し、 地方自治法施行令 1947年政令第16号及び 地方公営企業法施行令 1952年政令第403号)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特定地方公共団体 :都道府県及び 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。

2号 欧州連合等の供給者 :物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次に掲げる者をいう。

日欧協定 第1・2条()に規定する欧州連合構成国の国民

日欧協定 第8・2条()()に規定する法人

包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(及び 第5条第2項 《都道府県は、市町村を包括する。…》 において「 日英協定 」という。)第1・2条()に規定する締約国の国民(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(ニにおいて「 英国 」という。)の国民に限る。

日英協定 第8・2条()に規定する法人( 英国 の法人に限る。

3号 物品等 :動産(現金及び有価証券を除く。及び 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の2に規定するプログラムをいう。

4号 特定役務 :次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める役務をいう。

特定地方公共団体 改正協定の附属書I日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書I日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び 第11条第1項 《二次的著作物に対するこの法律による保護は…》 、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 において「 建設工事 」という。又は 日欧協定 の附属書10第2編第B節5()に掲げるサービスに係る役務

地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。 改正協定 の附属書I日本国の付表5に掲げるサービスに係る役務

5号 調達契約 物品等 又は 特定役務 の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第2項 《2 この法律において「特定事業」とは、公…》 共施設等の整備等公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。に関する事業市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地 に規定する特定事業( 建設工事 を除く。)にあっては、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。

6号 一連の 調達契約 :特定の需要に係る1の 物品等 若しくは 特定役務 又は同1の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。

3条 (適用範囲)

1項 この政令は、 特定地方公共団体 又は 中核市 の締結する 調達契約 であって、当該調達契約に係る予定価格( 物品等 の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける 特定役務 の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は総務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額以上の額であるものについて適用する。ただし、次に掲げる調達契約については、この限りでない。

1号 有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する 物品等 若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な 特定役務 当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の 調達契約

2号 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会を相手方とする 調達契約

3号 中核市 の経営する電気事業に係る 調達契約

4号 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する 調達契約 であって、当該調達契約に係る 特定地方公共団体 又は 中核市 の行為を秘密にする必要があるもの

2項 前項の予定価格は、 一連の調達契約 が締結される場合には、当該一連の調達契約により調達をすべき 物品等 又は 特定役務 の予定価格の合計額とする。

4条 (競争入札の参加者の資格に関する公示)

1項 特定地方公共団体 の長は、この政令の規定が適用される 調達契約 以下「 特定調達契約 」という。)の締結が見込まれるときは、 地方自治法施行令 第167条の5第2項 《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》 より一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。同令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該 特定調達契約 の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならない。

5条 (一般競争入札の参加者の資格に関する要件の制限等)

1項 特定地方公共団体 の長は、 地方自治法施行令 第167条の5の2 《 普通地方公共団体の長は、一般競争入札に…》 より契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の の規定にかかわらず、 特定調達契約 に係る一般競争入札に参加する者(当該特定地方公共団体の経営する鉄道事業又は軌道事業における運行上の安全に関連する特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者にあっては、国内の供給者( 物品等 又は 特定役務 を提供し、又は提供しようとする者であって、国内に事業所を有するものをいう。及び 欧州連合等の供給者 に限る。)につき、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができない。

2項 中核市 の長は、 地方自治法施行令 第167条の5の2 《 普通地方公共団体の長は、一般競争入札に…》 より契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の の規定により 特定調達契約 に係る一般競争入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めた場合には、次の各号のいずれにも該当する場合を除き、 欧州連合等の供給者 が当該資格を有する者であるかどうかにかかわらず、欧州連合等の供給者を当該資格を有する者として取り扱わなければならない。

1号 地方自治法施行令 第167条の5第1項 《普通地方公共団体の長は、前条に定めるもの…》 のほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を の規定により当該入札に参加する者の経営の規模に関する必要な資格を定めた場合には、 日欧協定 の附属書10第2編第B節2の規定に関する注釈(又は 日英協定 の附属書10第2編第B節2の規定に関する注釈()の中小企業が当該資格を有する者に含まれる場合として総務大臣が定める場合に該当する場合

2号 前号に掲げるもののほか、 地方自治法施行令 第167条 《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質 の四、 第167条の5第1項 《普通地方公共団体の長は、前条に定めるもの…》 のほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を 及び 第167条の5の2 《 普通地方公共団体の長は、一般競争入札に…》 より契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の の規定により当該入札に参加する者に必要な資格を定めた理由及び当該資格の内容が、 日欧協定 の附属書10第2編第B節2の規定に関する注釈(又は 日英協定 の附属書10第2編第B節2の規定に関する注釈()の規定の適用のための要件として総務大臣が定める要件に適合する場合

6条 (一般競争入札について公告をする事項)

1項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 について 地方自治法施行令 第167条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》 り契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。 の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。

1号 競争入札に付する事項

2号 契約条項を示す場所

3号 入札保証金に関する事項

4号 一連の調達契約 にあっては、当該一連の調達契約のうちの1の契約による調達後において調達が予定される 物品等 又は 特定役務 の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

5号 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所

6号 第8条 《入札説明書の交付 特定地方公共団体の長…》 は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これらの競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として当該特定地方公共団体 に規定する文書の交付に関する事項

7号 落札者の決定の方法

7条 (指名競争入札の公示等)

1項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項について、公示をしなければならない。

2項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 について 地方自治法施行令 第167条の12第2項 《2 前項の場合においては、普通地方公共団…》 体の長は、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。 の規定により通知するときは、同項の規定により通知しなければならない事項及び同条第3項において準用する同令第167条の6第2項の規定により明らかにしなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 前条第1号から第3号までに掲げる事項

2号 一連の調達契約 にあっては、前条第4号に掲げる事項

3号 契約の手続において使用する言語

8条 (入札説明書の交付)

1項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これらの競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として当該特定地方公共団体の規則で定める事項について説明する文書を交付するものとする。

9条 (落札者の決定方法の制限)

1項 地方自治法施行令 第167条の10第2項 《2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札…》 により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定は、 特定地方公共団体 の締結する 特定調達契約 については、適用しない。

10条 (複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)

1項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争入札に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。

2項 前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。

3項 第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず前項に規定する最後の順位の落札者について同項の規定により落札がなかったものとされた数量の落札があったものとし、次に第9項の規定により落札者とならなかった者についてその者の入札数量の落札があったものとすることができる。

4項 前項の場合において、第9項の規定により落札者とならなかった者が2人以上あるときは、同項の規定の例によりその順位を決定し、また、最後の順位に当たる者の入札数量について第2項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定の例による。

5項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 につき第1項の規定による一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該特定調達契約について 地方自治法施行令 第167条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》 り契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。 の規定により公告をするときは、 第6条 《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》 事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。 の規定により公告をしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。

1号 第1項の規定による一般競争入札の方法による旨

2号 第2項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨

3号 第11項の規定により当該一般競争入札を取り消すことがある旨

4号 端数の入札を制限する場合にはその旨

6項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 につき第1項の規定による指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該特定調達契約について 第7条第1項 《都道府県知事、地方自治法第252条の19…》 第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した場 の規定により公示をするときは、同項の規定により公示をしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公示をしなければならない。

1号 第1項の規定による指名競争入札の方法による旨

2号 第2項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨

3号 第11項の規定により当該指名競争入札を取り消すことがある旨

4号 端数の入札を制限する場合にはその旨

7項 特定地方公共団体 の長は、前項の場合において、その 特定調達契約 について 地方自治法施行令 第167条の12第2項 《2 前項の場合においては、普通地方公共団…》 体の長は、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。 の規定により通知するときは、 第7条第2項 《2 特定地方公共団体の長は、特定調達契約…》 について地方自治法施行令第167条の12第2項の規定により通知するときは、同項の規定により通知しなければならない事項及び同条第3項において準用する同令第167条の6第2項の規定により明らかにしなければ の規定により通知しなければならない事項のほか、前項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

8項 第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札が2種類以上の 物品等 又は 特定役務 について行われるものである場合には、その入札は、物品等又は特定役務の種類の異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。

9項 第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、同価の入札をした者が2人以上あるときの落札者の決定については、入札数量の多い者を先順位の落札者とするものとし、入札数量が同一であるときは、 地方自治法施行令 第167条の9 《一般競争入札のくじによる落札者の決定 …》 普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者がある の規定の例によりくじで先順位の落札者を定めるものとする。

10項 第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき、又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、 地方自治法施行令 第167条の2第1項 《地方自治法第234条第2項の規定により随…》 意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定第9号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項並びに 地方公営企業法施行令 第21条の13第1項 《随意契約によることができる場合は、次に掲…》 げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定第9号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項の規定の例により、随意契約によることができる。

11項 第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付する場合において、これらの競争入札に加わった者が5人に満たないときは、これらの競争入札を取り消すことができる。

12項 前項の規定により一般競争入札又は指名競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。

13項 第11項の規定により一般競争入札又は指名競争入札を取り消した場合には、 地方自治法施行令 第167条の2第1項 《地方自治法第234条第2項の規定により随…》 意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定第8号に係る部分に限る。及び第2項並びに 地方公営企業法施行令 第21条の13第1項 《随意契約によることができる場合は、次に掲…》 げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定第8号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、適用しない。

11条 (随意契約)

1項 特定地方公共団体 の締結する 特定調達契約 については、 地方自治法施行令 第167条の2第1項 《地方自治法第234条第2項の規定により随…》 意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定第5号、第8号及び第9号に係る部分に限る。)若しくは 地方公営企業法施行令 第21条の13第1項 《随意契約によることができる場合は、次に掲…》 げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定第5号、第8号及び第9号に係る部分に限る。又は前条第10項の規定によるほか、次に掲げる場合に該当するときに限り、 地方自治法 第234条第2項 《2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり…》 売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 の規定により随意契約によることができる。

1号 他の 物品等 若しくは 特定役務 をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。

2号 既に調達をした 物品等 以下この号において「 既調達物品等 」という。又は既に契約を締結した 特定役務 以下この号において「 既契約特定役務 」という。)につき、交換部品その他 既調達物品等 に連接して使用する物品等の調達をする場合又は 既契約特定役務 に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

3号 特定地方公共団体 の委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等( 特定役務 を含む。)の調達をする場合

4号 既に契約を締結した 建設工事 以下この号において「 既契約工事 」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより 既契約工事 を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「 追加工事 」という。)で当該 追加工事 の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の五十以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

5号 計画的に実施される施設の整備のために契約された 建設工事 以下この号において「 既契約工事 」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「 同種工事 」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された 同種工事 に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、 既契約工事 の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の 調達契約 第4条 《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適 から 第9条 《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》 道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る 第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編 の公告又は 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。

6号 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、総務大臣の定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。ただし、当該契約が、 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 《地方自治法第234条第2項の規定により随…》 意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定 又は 地方公営企業法施行令 第21条の13第1項第2号 《随意契約によることができる場合は、次に掲…》 げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定 に規定するその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当する場合に限る。

2項 特定地方公共団体 の締結する 特定調達契約 につき 地方自治法施行令 第167条の2第1項 《地方自治法第234条第2項の規定により随…》 意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定第8号及び第9号に係る部分に限る。又は 地方公営企業法施行令 第21条の13第1項 《随意契約によることができる場合は、次に掲…》 げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定により随意契約による場合には、 地方自治法施行令 第167条の2第4項 《4 前2項の場合においては、予定価格又は…》 落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。 及び 地方公営企業法施行令 第21条の13第4項 《4 前2項の場合においては、予定価格又は…》 落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。 の規定は、適用しない。

12条 (落札者等の公示)

1項 特定地方公共団体 の長は、 特定調達契約 につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該特定地方公共団体の規則で定めるところにより公示をしなければならない。

13条 (一部事務組合等に関する特例)

1項 一部事務組合又は広域連合で 特定地方公共団体 又は 中核市 の加入するものについては、この政令の規定は、準用しない。

14条 (特定地方公共団体等の規則への委任)

1項 この政令に規定するものを除くほか、 特定調達契約 について必要な事項は、 特定地方公共団体 又は 中核市 の規則で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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