附 則
1項 この政令は、1997年1月1日から施行する。ただし、
第6条
《新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給…》
付費拠出金の額の算定の特例 1997年度及び1998年度の新設健保組合1996年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合をいう。以下同じ。に係る老人保健法1982年法律第80号第53条第1項に
の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
法番号:1996年政令第343号
略称: 厚生年金法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令
1項 この政令は、1997年1月1日から施行する。ただし、
第6条
《新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給…》
付費拠出金の額の算定の特例 1997年度及び1998年度の新設健保組合1996年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合をいう。以下同じ。に係る老人保健法1982年法律第80号第53条第1項に
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
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