更生保護事業法施行規則《別表など》

法番号:1996年法務省令第25号

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様式第1号 (第8条関係)

様式第1号( 第8条 《設立の認可申請 法第10条の認可を受け…》 ようとする者は、様式第1号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 設立当初の財産 関係)

様式第2号 (第8条、第9条、第10条、第11条、第14条、第15条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第27条、第27条の二、第27条の三、第27条の五、第28条関係)

様式第2号( 第8条 《設立の認可申請 法第10条の認可を受け…》 ようとする者は、様式第1号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 設立当初の財産第9条 《設立時の財産目録の備付け等 法第14条…》 の2の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第2号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。第10条 《設立登記の届出 更生保護法人は、法第1…》 4条に規定する登記をしたときは、遅滞なく次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。 1 当該登記をしたことを証する登記事項証明書 2 設立の時の様式第2号による財産目録 3 前第11条 《定款の変更の認可申請 更生保護法人は、…》 法第27条第1項の認可を受けようとするときは、様式第6号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款の変更を定めた手続を証す第14条 《財産目録等の備付け等 法第29条第1項…》 の規定により作成する書類のうち、事業成績書は様式第9号により、財産目録は様式第2号によりそれぞれ作成するものとする。 2 法第29条第1項に規定する書類は、当該会計年度の翌々会計年度の終了まで、主たる第15条 《解散の認可等の申請 更生保護法人は、法…》 第31条第2項の認可又は認定を受けようとするときは、様式第10号による申請書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第31条第1項第1号第19条 《合併の認可申請 更生保護法人は、法第3…》 4条第2項の認可を受けようとするときは、様式第13号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げ第20条 《合併の場合の財産目録等の備付け等 法第…》 35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各更生保護法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまで、それぞれの主たる事務所に備え置かなければ第21条 《合併登記の届出 更生保護法人は、法第3…》 9条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。 1 当該登記をしたことを証する登記事項証明書 2 合併の時の様式第2号による財産目録 3 前号に掲げ第22条 《宿泊型保護事業の認可申請 法第45条の…》 認可を受けようとする者は、様式第14号による申請書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による第24条 《認可に係る事項の変更の認可申請 認可事…》 業者が、法第47条第1項の認可を受けようとするときは、様式第15号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第22条第2項第1号、第2号及び第第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の二、 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の三、 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の五、 第28条 《事業成績等の報告 法第51条法第56条…》 の2第1項において準用する場合を含む。の規定による報告は、次に掲げる書類届出事業者については、第3号に掲げる書類を除く。を添付した様式第18号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。 1 様式 関係)

様式第3号 (第8条、第11条、第19条、第22条、第24条、第27条の二、第27条の三関係)

様式第3号( 第8条 《設立の認可申請 法第10条の認可を受け…》 ようとする者は、様式第1号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 設立当初の財産第11条 《定款の変更の認可申請 更生保護法人は、…》 法第27条第1項の認可を受けようとするときは、様式第6号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款の変更を定めた手続を証す第19条 《合併の認可申請 更生保護法人は、法第3…》 4条第2項の認可を受けようとするときは、様式第13号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げ第22条 《宿泊型保護事業の認可申請 法第45条の…》 認可を受けようとする者は、様式第14号による申請書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による第24条 《認可に係る事項の変更の認可申請 認可事…》 業者が、法第47条第1項の認可を受けようとするときは、様式第15号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第22条第2項第1号、第2号及び第第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の二、 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の三関係)

様式第4号 (第8条、第11条、第19条、第22条、第24条、第27条の二、第27条の三関係)

様式第4号( 第8条 《設立の認可申請 法第10条の認可を受け…》 ようとする者は、様式第1号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 設立当初の財産第11条 《定款の変更の認可申請 更生保護法人は、…》 法第27条第1項の認可を受けようとするときは、様式第6号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款の変更を定めた手続を証す第19条 《合併の認可申請 更生保護法人は、法第3…》 4条第2項の認可を受けようとするときは、様式第13号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げ第22条 《宿泊型保護事業の認可申請 法第45条の…》 認可を受けようとする者は、様式第14号による申請書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による第24条 《認可に係る事項の変更の認可申請 認可事…》 業者が、法第47条第1項の認可を受けようとするときは、様式第15号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第22条第2項第1号、第2号及び第第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の二、 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の三関係)

様式第5号 (第8条、第11条、第19条、第22条、第24条、第27条の二、第27条の三関係)

様式第5号( 第8条 《設立の認可申請 法第10条の認可を受け…》 ようとする者は、様式第1号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 設立当初の財産第11条 《定款の変更の認可申請 更生保護法人は、…》 法第27条第1項の認可を受けようとするときは、様式第6号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款の変更を定めた手続を証す第19条 《合併の認可申請 更生保護法人は、法第3…》 4条第2項の認可を受けようとするときは、様式第13号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げ第22条 《宿泊型保護事業の認可申請 法第45条の…》 認可を受けようとする者は、様式第14号による申請書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による第24条 《認可に係る事項の変更の認可申請 認可事…》 業者が、法第47条第1項の認可を受けようとするときは、様式第15号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第22条第2項第1号、第2号及び第第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の二、 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の三関係)

様式第6号 (第11条関係)

様式第6号( 第11条 《定款の変更の認可申請 更生保護法人は、…》 法第27条第1項の認可を受けようとするときは、様式第6号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款の変更を定めた手続を証す 関係)

様式第7号 (第12条関係)

様式第7号( 第12条 《定款の変更の届出 法第27条第1項に規…》 定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第11条第1項第3号に掲げる事項変更前の定款に宿泊型保護事業を行う旨の記載がある場合において、新たに通所・訪問型保護事業を行う旨の記載を追加 関係)

様式第8号 (第13条、第26条、第27条の四関係)

様式第8号( 第13条 《役員等の異動の届出 更生保護法人は、役…》 員又は評議員の就任、退任、住所の異動、改姓又は改名があったときは、遅滞なく様式第8号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。 2 役員又は評議員が新たに就任した場合任期満了と同時に再任した場第26条 《 認可事業者は、事務所若しくは更生保護施…》 設の所在地の表示に変更があったとき、又は実務に当たる幹部職員の改姓若しくは改名があったときは、遅滞なく様式第16号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。 更生保護法人以外の認可事業者の経営第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の四関係)

様式第9号 (第14条、第28条関係)

様式第9号( 第14条 《財産目録等の備付け等 法第29条第1項…》 の規定により作成する書類のうち、事業成績書は様式第9号により、財産目録は様式第2号によりそれぞれ作成するものとする。 2 法第29条第1項に規定する書類は、当該会計年度の翌々会計年度の終了まで、主たる第28条 《事業成績等の報告 法第51条法第56条…》 の2第1項において準用する場合を含む。の規定による報告は、次に掲げる書類届出事業者については、第3号に掲げる書類を除く。を添付した様式第18号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。 1 様式 関係)

様式第9号の2 (第14条関係)

様式第9号の2( 第14条 《財産目録等の備付け等 法第29条第1項…》 の規定により作成する書類のうち、事業成績書は様式第9号により、財産目録は様式第2号によりそれぞれ作成するものとする。 2 法第29条第1項に規定する書類は、当該会計年度の翌々会計年度の終了まで、主たる 関係)

様式第10号 (第15条関係)

様式第10号( 第15条 《解散の認可等の申請 更生保護法人は、法…》 第31条第2項の認可又は認定を受けようとするときは、様式第10号による申請書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第31条第1項第1号 関係)

様式第11号 (第16条関係)

様式第11号( 第16条 《解散の届出等 法第31条第3項の規定に…》 よる届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第11号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。 2 法第31条の7の規定による届出は、当該清算人の登記をしたこ 関係)

様式第12号 (第17条関係)

様式第12号( 第17条 《残余財産の処分の認可申請 清算人は、法…》 第32条第2項の認可を受けようとするときは、様式第12号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 残余財産の処分の方法を定めた 関係)

様式第13号 (第19条関係)

様式第13号( 第19条 《合併の認可申請 更生保護法人は、法第3…》 4条第2項の認可を受けようとするときは、様式第13号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げ 関係)

様式第14号 (第22条関係)

様式第14号( 第22条 《宿泊型保護事業の認可申請 法第45条の…》 認可を受けようとする者は、様式第14号による申請書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による 関係)

様式第14号の2 (第27条の二関係)

様式第14号の2( 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の二関係)

様式第15号 (第24条関係)

様式第15号( 第24条 《認可に係る事項の変更の認可申請 認可事…》 業者が、法第47条第1項の認可を受けようとするときは、様式第15号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第22条第2項第1号、第2号及び第 関係)

様式第16号 (第25条、第26条関係)

様式第16号( 第25条 《認可に係る事項等の変更の届出 法第47…》 条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条第2号に掲げる事項主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。 2 法第45条第7号に掲げる事項宿泊型保護事業の第26条 《 認可事業者は、事務所若しくは更生保護施…》 設の所在地の表示に変更があったとき、又は実務に当たる幹部職員の改姓若しくは改名があったときは、遅滞なく様式第16号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。 更生保護法人以外の認可事業者の経営 関係)

様式第16号の2 (第27条の三、第27条の四関係)

様式第16号の2( 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の三、 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の四関係)

様式第17号 (第27条関係)

様式第17号( 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す 関係)

様式第17号の2 (第27条の五関係)

様式第17号の2( 第27条 《宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請 …》 認可事業者が、法第47条第3項の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業を廃止す の五関係)

様式第18号 (第28条関係)

様式第18号( 第28条 《事業成績等の報告 法第51条法第56条…》 の2第1項において準用する場合を含む。の規定による報告は、次に掲げる書類届出事業者については、第3号に掲げる書類を除く。を添付した様式第18号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。 1 様式 関係)

様式第19号 (第28条関係)

様式第19号( 第28条 《事業成績等の報告 法第51条法第56条…》 の2第1項において準用する場合を含む。の規定による報告は、次に掲げる書類届出事業者については、第3号に掲げる書類を除く。を添付した様式第18号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。 1 様式 関係)

様式第20号 (第29条関係)

様式第20号( 第29条 《帳簿の備付け等 法第52条に規定する帳…》 簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。 1 法第52条第1号に掲げる帳簿 様式第20号による保護簿及び様式第21号による金品給貸与簿 2 法第52条第2号に掲げる帳簿 様 関係)

様式第21号 (第29条関係)

様式第21号( 第29条 《帳簿の備付け等 法第52条に規定する帳…》 簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。 1 法第52条第1号に掲げる帳簿 様式第20号による保護簿及び様式第21号による金品給貸与簿 2 法第52条第2号に掲げる帳簿 様 関係)

様式第22号 (第29条関係)

様式第22号( 第29条 《帳簿の備付け等 法第52条に規定する帳…》 簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。 1 法第52条第1号に掲げる帳簿 様式第20号による保護簿及び様式第21号による金品給貸与簿 2 法第52条第2号に掲げる帳簿 様 関係)

様式第23号 (第29条関係)

様式第23号( 第29条 《帳簿の備付け等 法第52条に規定する帳…》 簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。 1 法第52条第1号に掲げる帳簿 様式第20号による保護簿及び様式第21号による金品給貸与簿 2 法第52条第2号に掲げる帳簿 様 関係)

様式第24号 (第29条関係)

様式第24号( 第29条 《帳簿の備付け等 法第52条に規定する帳…》 簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。 1 法第52条第1号に掲げる帳簿 様式第20号による保護簿及び様式第21号による金品給貸与簿 2 法第52条第2号に掲げる帳簿 様 関係)

様式第25号 (第30条関係)

様式第25号( 第30条 《寄附金の募集の許可申請 法第60条第1…》 項の許可を受けようとする者以下「寄附金募集者」という。は、様式第25号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。 2 寄附金募集者が認可事業者又は届出事業者である場合は、前項の申請書には、次に掲げ 関係)

様式第26号 (第31条関係)

様式第26号( 第31条 《寄附金募集従事証 法務大臣等は、法第6…》 0条第1項の許可をしたときは、当該寄附金の募集に従事する者次項において「寄附金募集従事者」という。に対して、様式第26号による寄附金募集従事証を交付するものとする。 2 寄附金募集従事者は、当該寄附金 関係)

様式第27号 (第32条関係)

様式第27号( 第32条 《寄附金募集の結果報告 法第60条第3項…》 の規定による報告は、様式第27号による報告書を法務大臣等に提出してするものとする。 関係)

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