様式第1 (第2条関係)
は前条第3項の規定により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規関係)
様式第2 (第4条関係)
識別番号を付与された国内納付者は、納付書手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。の交付を請求する場合には、様式第2によりしなければならない。 ただし、第2条第1項の規定による識関係)
法番号:1996年通商産業省令第64号
略称:
は前条第3項の規定により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規関係)
識別番号を付与された国内納付者は、納付書手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。の交付を請求する場合には、様式第2によりしなければならない。 ただし、第2条第1項の規定による識関係)
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