工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令《本則》

法番号:1996年通商産業省令第64号

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制定文 特許法 1959年法律第121号第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に ただし書、 第112条第3項 《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書若しくは 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 ただし書( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号)第18条第4項及び 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 1978年通商産業省令第34号第82条第3項 《3 特例法第14条から第15条の三までこ…》 れらの規定を同法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定は、第1項の規定により納付すべき手数料について準用する。 において準用する場合を含む。)、実用新案法(1959年法律第123号)第31条第3項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第4項ただし書、 意匠法 1959年法律第125号第42条第4項 《4 前項の規定により算定した登録料の金額…》 に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ただし書、 第44条第3項 《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書若しくは 第67条第4項 《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》 国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの ただし書、 商標法 1959年法律第127号第40条第4項 《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》 国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納 ただし書( 商標法 第68条第3項 《3 第18条、第26条から第28条の二ま…》 で、第32条から第33条の三まで、第35条、第38条の二、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)若しくは 第76条第4項 《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》 又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は ただし書又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第40条第4項 《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》 標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ ただし書の規定に基づき、 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 を次のように定める。


1条 (工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)

1項 特許法 1959年法律第121号第107条第5項 《5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令…》 で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書、 第112条第3項 《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書若しくは 第195条第8項 《8 第1項から第3項までの手数料の納付は…》 、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号。以下「 国際出願法 」という。第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき 及び 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 1978年通商産業省令第34号。以下「 国際出願法施行規則 」という。第82条第2項 《2 特許法第195条第4項、第8項、第1…》 1項から第13項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。 において準用する場合を含む。)、実用新案法(1959年法律第123号)第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、 意匠法 1959年法律第125号第42条第5項 《5 第1項の登録料の納付は、経済産業省令…》 で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書、 第44条第3項 《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書若しくは 第67条第6項 《6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経…》 済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書、 商標法 1959年法律第127号第40条第6項 《6 第1項又は第2項の登録料の納付は、経…》 済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書、 第43条第4項 《4 前3項の割増登録料の納付は、経済産業…》 省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書若しくは 第76条第6項 《6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経…》 済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 ただし書又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号。以下「 特例法 」という。第40条第6項 《6 第1項の規定による手数料の納付は、登…》 録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めること ただし書の規定(以下「 現金納付関連規定 」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、 第2条第2項 《2 この法律において「特許等関係法令」と…》 は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。 又は第3項の規定により識別番号が付与されている場合とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 特許法 第8条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若 に規定する在外者(以下「 在外納付者 」という。)が特許料の納付をする場合には、同法第107条第5項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、 在外納付者 が同条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料の納付をする場合とする。

3項 商標法 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 若しくは第7項、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 若しくは第2項若しくは 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、 第2条第2項 《2 特許庁長官は、国内納付者から前項の規…》 定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。 又は第3項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。

2条 (識別番号の付与)

1項 現金納付関連規定 若しくは前条第3項の規定により、 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え に規定する特許料、 第112条第2項 《2 前項の規定により特許料を追納する特許…》 権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定 に規定する割増特許料若しくは 第195条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第 から第3項に規定する手数料( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 1990年通商産業省令第41号。以下「 特例法施行規則 」という。第10条第54号 《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》 の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的 から第56号までに規定する手続であって 特例法 第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第31条第1項に規定する登録料、第33条第2項に規定する割増登録料若しくは第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 に規定する登録料、 第44条第2項 《2 前項の規定により登録料を追納する意匠…》 権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する に規定する割増登録料若しくは 第67条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 第17条の 若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 若しくは第2項に規定する登録料、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 若しくは第7項に規定する登録料、 第43条第1項 《第20条第3項又は第21条第1項の規定に…》 より更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができな から第3項までに規定する割増登録料、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 若しくは第2項に規定する登録料若しくは 第76条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。において準 若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第40条第1項に規定する手数料(特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、 国際出願法 第8条第4項、第12条第3項若しくは 第18条第1項 《特許庁長官は、第17条第3項の規定により…》 手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下する 若しくは第2項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「 現金納付に係る工業所有権の手数料等 」という。)を現金により納付しようとする者又は特例法第14条第1項の規定により特許料等若しくは手数料の予納(以下「 特許料等の予納 」という。)をしようとする者(それらの者の代理人を含み、 在外納付者 を除く。以下「 国内納付者 」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。

2項 特許庁長官は、 国内納付者 から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、特許庁長官は、 特例法 第15条の3第1項(同法第16条及び 国際出願法 施行規則第82条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定立替納付者をして特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をしようとする者(当該申出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行おうとする者に限る。)に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りではない。

4項 特許庁長官は、第1項の規定による請求があった場合において、その者が前項又は 特例法 施行規則第3条第2項若しくは第3項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。

3条 (氏名変更等の届出)

1項 前条第1項の規定による請求をした者又は前条第3項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、 特例法 施行規則様式第二又は様式第3により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第4条第1項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同1の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。

2項 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。

3項 第1項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更を届け出る場合において、この省令の規定により付与された識別番号を記載するときは、住所若しくは居所を省略することができる。

4項 特許庁長官は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

3条の2 (代理権の証明)

1項 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。次項において同じ。)をもって証明しなければならない。

1号 識別番号の付与の請求

2号 氏名又は名称の変更の届出

3号 住所又は居所の変更の届出

2項 特許庁長官は、前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

4条 (納付書の交付)

1項 第2条第2項 《2 特許庁長官は、国内納付者から前項の規…》 定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。 の規定により識別番号を付与された 国内納付者 は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第2によりしなければならない。ただし、 第2条第1項 《現金納付関連規定若しくは前条第3項の規定…》 により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産 の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第1によりすることができる。

2項 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第1項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。

5条 (納付)

1項 国内納付者 は、 現金納付に係る工業所有権の手数料等 を現金により納付する場合又は 特許料等の予納 をする場合には、前条第2項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号)第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。

2項 1の手続に係る 現金納付に係る工業所有権の手数料等 の納付は、現金による納付( 特例法 第15条第1項(特例法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出を含む。及び特許印紙による納付によりすることはできない。

3項 1の手続に係る 現金納付に係る工業所有権の手数料等 は、1の納付書により納付しなければならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第1年から第3年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る 意匠法 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定による 意匠を秘密にすることの請求 以下この項において「 意匠を秘密にすることの請求 」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに 特許法施行規則 1960年通商産業省令第10号第12条第2項 《2 前項の届出は、二以上の届出について、…》 当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 又は第3項(これらの規定を 実用新案法施行規則 1960年通商産業省令第11号第23条第1項 《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》 4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実 及び 意匠法施行規則 1960年通商産業省令第12号第19条第1項 《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》 第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。 において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則 第25条の7第10項 《10 第6項の回復理由書の提出は、二以上…》 の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。第27条の4の2第8項 《8 第4項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。同条第9項( 実用新案法施行規則 第23条第2項 《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》 27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性 並びに 意匠法施行規則 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する場合を含む。)、 実用新案法施行規則 第23条第2項 《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》 27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性 並びに 意匠法施行規則 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則 第31条の2第9項 《9 第5項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。第38条の2第7項 《7 第3項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 実用新案法施行規則 第23条第3項 《3 特許法施行規則第38条の二並びに第3…》 8条の13の2第9項及び第11項から第14項まで翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第48条の16第2 において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則 第38条の6の2第8項 《8 第4項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 実用新案法施行規則 第23条第4項 《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》 8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則 第38条の14第7項 《7 第3項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。同条第8項( 実用新案法施行規則 第23条第7項 《7 特許法施行規則第38条の十四国際特許…》 出願等についての優先権書類の提出の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。及び同項において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則 第69条の2第6項 《6 第2項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 実用新案法施行規則 第21条の4第5項 《5 第1項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 意匠法施行規則 第18条の6第5項 《5 第1項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 商標法施行規則 1960年通商産業省令第13号第2条第14項 《14 第10項の回復理由書の提出は、二以…》 上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。第9条第2項 《2 前項の届出は、二以上の届出について、…》 当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 又は第3項、 第10条第8項 《8 第4項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。第18条の2第6項 《6 第2項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 及び 第20条第7項 《7 第3項の回復理由書の提出は、二以上の…》 事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 並びに 特許登録令施行規則 1960年通商産業省令第33号第10条の2第1項 《特許権の移転の登録の申請二以上の特許権に…》 係るときは、これらの登録の目的が同1の場合に限る。と特許法施行規則1960年通商産業省令第10号第12条第1項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同1の場 実用新案登録令施行規則 1960年通商産業省令第34号第3条第3項 《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》 く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。 意匠登録令施行規則 1960年通商産業省令第35号第6条第3項 《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》 く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。 及び 商標登録令施行規則 1960年通商産業省令第36号第17条第3項 《3 特許登録令施行規則第10条第2項、第…》 5項及び第6項を除く。、第10条の二第4項を除く。及び第10条の3から第13条の六まで申請の手続の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。 この場合において、同規則様式第12の備考第3中「記載 において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を1の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を1の納付書により納付しなければならない。

4項 在外納付者 は、特許料を現金により納付する場合には、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第1条第3項に規定する収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

6条 (出願等の手続)

1項 国内納付者 は、 現金納付に係る工業所有権の手数料等 又は 特例法 第14条第1項の規定により予納する特許料等若しくは手数料(以下「 予納に係る特許料等 」という。)を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第4号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第1項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は 特許料等の予納 に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。

2項 在外納付者 は、前条第4項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、 特許法施行規則 様式第70により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。

7条 (現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)

1項 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 特例法 国際出願法 その他工業所有権に係る法令に基づき、 国内納付者 現金納付に係る工業所有権の手数料等 又は 予納に係る特許料等 を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第1項又は特例法施行規則第19条第1項若しくは第29条の規定により提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は 特許料等の予納 に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。

2項 在外納付者 が、 第5条第4項 《4 在外納付者は、特許料を現金により納付…》 する場合には、出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第1条第3項に規定する収入官吏特許庁に置かれるものに限る。の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 の規定により特許料を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第2項の規定により提出された書面によりその納付を確認したときは、当該特許料の現金による 第5条第4項 《4 在外納付者は、特許料を現金により納付…》 する場合には、出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第1条第3項に規定する収入官吏特許庁に置かれるものに限る。の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 に規定する口座への払込み及び前条第2項の規定による特許料納付書の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。

3項 国内納付者 又は 在外納付者 が、納付に係る手続を行わなかった場合において、 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の 意匠法 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは第195条第11項( 特例法 第40条第7項、 国際出願法 第18条第3項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第34条第1項若しくは第54条の2第10項、 意匠法 第67条第7項 《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》 より返還する。 又は 商標法 第42条第1項 《既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の 若しくは 第76条第7項 《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》 より返還する。 の規定により、 現金納付に係る工業所有権の手数料等 の返還を特許庁長官に請求するときは、 特許法 第111条第2項 《2 前項の規定による特許料の返還は、同項…》 第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については第114条第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。 意匠法 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。 において準用する場合を含む。及び第195条第12項(特例法第40条第7項、国際出願法第18条第3項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第34条第2項及び第54条の2第11項、 意匠法 第67条第8項 《8 前項の規定による手数料の返還は、納付…》 した日から1年を経過した後は、請求することができない。 並びに 商標法 第42条第2項 《2 前項の規定による登録料の返還は、同項…》 第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。 若しくは 第76条第8項 《8 前項の規定による手数料の返還は、納付…》 した日から1年を経過した後は、請求することができない。 に規定する納付した日は、前2項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。

8条 (特許法の準用)

1項 特許法 第17条第3項 《3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》 の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反し第3号を除く。及び第4項、 第18条第1項 《特許庁長官は、第17条第3項の規定により…》 手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下する 並びに 第18条の2 《不適法な手続の却下 特許庁長官は、不適…》 法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。 2 前項の規定により却下しようとするとき の規定は、この省令の規定による手続に準用する。

9条 (特許法施行規則の準用)

1項 特許法施行規則 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1第10条 《提出書面の省略 同時に二以上の手続実用…》 新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標法1959年法律第127号、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律1990年法律第30号。以下「特例法」という。又はこれらの法律 及び 第11条の3 《手続の却下の処分の記載事項 特許法第1…》 8条、第18条の2第1項、第38条の2第8項又は第184条の5第3項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 1 特許出願の番号審判に係る手続にあつては審判 の規定は、この省令の規定による手続に準用する。ただし、 特許法施行規則 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 及び 第10条 《提出書面の省略 同時に二以上の手続実用…》 新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標法1959年法律第127号、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律1990年法律第30号。以下「特例法」という。又はこれらの法律 の規定は、 第1条第2項 《2 書面は、法令に別段の定めがある場合を…》 除き、一件ごとに作成しなければならない。 の規定による納付に係る手続については、準用しない。

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