附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後必要に応じ、財政構造改革の実施状況等を勘案し、国及び地方公共団体の財政の在り方について検討を加え、
第4条
《財政構造改革の当面の目標 財政構造改革…》
の当面の目標は、次のとおりとする。 1 2005年度までに、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系以下「国民経済計算の体系」という。
に規定する財政構造改革の当面の目標の達成のため必要があると認めるときは、更なる歳出の改革と縮減のための措置を講ずるものとする。
附 則(1998年6月5日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《財政構造改革の趣旨 財政構造改革は、人…》
口構造の高齢化等我が国の経済社会情勢の変化、国際情勢の変化等国及び地方公共団体の財政を取り巻く環境が大きく変容している中で、国及び地方公共団体の財政が危機的状況にあることを踏まえ、将来に向けて更に効率
及び
第3条
《財政構造改革の推進に関する国の責務 国…》
は、前条の趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《財政構造改革の趣旨 財政構造改革は、人…》
口構造の高齢化等我が国の経済社会情勢の変化、国際情勢の変化等国及び地方公共団体の財政を取り巻く環境が大きく変容している中で、国及び地方公共団体の財政が危機的状況にあることを踏まえ、将来に向けて更に効率
、
第8条
《社会保障関係費の量的縮減目標 政府は、…》
集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、次条から第12条までに定める措置を講ずること等により、社会保障関係費の額を次のとおり抑制するものとする。 1 1998年度の当初予算における社会
及び
第10条
《年金制度改革に関する検討 政府は、厚生…》
年金保険法1954年法律第115号、国民年金法1959年法律第141号及び共済各法国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下「厚生年金保険法等」という。に基づく年金たる給付に係
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び
第25条
《科学技術振興費に係る改革の基本方針等 …》
政府は、科学技術・イノベーション基本法1995年法律第130号第12条第1項に規定する科学技術・イノベーション基本計画の実施に当たり、原子力、宇宙開発及び防衛に係る研究に関する経費等を極力抑制するとと
の改正規定に限る。)並びに附則第2条から
第7条
《社会保障関係費に係る改革の基本方針 政…》
府は、社会保障制度の構造改革を進め、将来にわたり安定的に運営することが可能な社会保障制度の構築を図るため、社会保障制度の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることにより、人口構造の
まで、
第10条
《年金制度改革に関する検討 政府は、厚生…》
年金保険法1954年法律第115号、国民年金法1959年法律第141号及び共済各法国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下「厚生年金保険法等」という。に基づく年金たる給付に係
、
第12条
《雇用保険制度の見直し 政府は、1998…》
年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法1974年法律第116号第37条の2に規定する高年齢求職者給付金の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、同法に基づく失業等給付に係
、
第14条
《公共投資関係費の量的縮減目標 政府は、…》
1998年度の当初予算を作成するに当たり、公共投資関係費の額が1997年度の当初予算における公共投資関係費の額に100分の93を乗じた額を上回らないようにするものとする。 2 政府は、1999年度及び
、
第15条
《公共事業に関する計画における事業の量の実…》
質的縮減 政府は、公共事業に関する計画公共事業に関し事業の実施の目標及び量を定める全国に及ぶ計画であって、法律の規定に基づき策定されるもの又は政府が定めるものをいう。以下同じ。のうちこの法律の施行の
、
第17条
《私立学校に対する助成の総額の量的縮減目標…》
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、私立学校振興助成法1975年法律第61号第4条及び第9条の規定による私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金並びに同法第10条の
から
第21条
《政府開発援助に係る改革の基本方針 政府…》
は、政府開発援助について、その量的拡充が国際的に顕著なものとなっている一方で、我が国の財政が危機的状況にあることを踏まえ、その量的拡充から質の向上への転換を図るものとする。 2 前項に規定する政府開発
まで及び
第29条
《エネルギー対策費の量的縮減目標 政府は…》
、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないようにするものとする。 2 前項に規定するエネルギー
の規定は2002年3月31日から、
第4条
《財政構造改革の当面の目標 財政構造改革…》
の当面の目標は、次のとおりとする。 1 2005年度までに、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系以下「国民経済計算の体系」という。
、
第6条
《国の財政運営の当面の方針 国は、第4条…》
に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額一般会計の歳出の額から国債費特別会計に関する法律2007年法律第23号第42条第1項の規定その他政令で定める規定によ
、
第9条
《医療保険制度改革に関する検討 政府は、…》
医療保険制度の安定的運営を図るため、2000年度までのできるだけ早い時期に、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号その他の法律に基づく医療保険制度等について抜本的な改
及び
第10条
《年金制度改革に関する検討 政府は、厚生…》
年金保険法1954年法律第115号、国民年金法1959年法律第141号及び共済各法国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下「厚生年金保険法等」という。に基づく年金たる給付に係
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、
第9条
《医療保険制度改革に関する検討 政府は、…》
医療保険制度の安定的運営を図るため、2000年度までのできるだけ早い時期に、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号その他の法律に基づく医療保険制度等について抜本的な改
、
第13条
《公共事業予算に係る改革の基本方針 政府…》
は、公共事業に係る予算について、経済構造改革を早急に推進する必要性、行政の各分野における国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点を踏まえ、重点化及び効率化を図るものとする。
、
第16条
《文教予算に係る改革の基本方針 政府は、…》
文教予算学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図る等のための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。について、児童又は生徒の数の減少に応じた合理化、受益者負担の徹底、
及び
第22条
《政府開発援助費の量的縮減目標 政府は、…》
1998年度の当初予算を作成するに当たり、政府開発援助費の額が1997年度の当初予算における政府開発援助費の額に10分の9を乗じた額を上回らないようにするものとする。 2 政府は、1999年度及び20
から
第27条
《研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画…》
の作成 政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人以下「特殊法人」という。等であって研究開発を目的とするもの及び特殊法人等に属する研究所等の統合
までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月9日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《政府は、社会保障制度の構造改革を進め、将…》
来にわたり安定的に運営することが可能な社会保障制度の構築を図るため、社会保障制度の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることにより、人口構造の高齢化等に伴う社会保障関係費の増加額を
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《財政赤字の対国内総生産比の公表 199…》
8年度から2005年度までの間における各年度の予算及び当該各年度の地方団体地方交付税法1950年法律第211号第2条第2号に規定する地方団体をいう。第41条において同じ。の歳入歳出総額の見込額に関する
、
第6条
《国の財政運営の当面の方針 国は、第4条…》
に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額一般会計の歳出の額から国債費特別会計に関する法律2007年法律第23号第42条第1項の規定その他政令で定める規定によ
、
第14条第1項
《政府は、1998年度の当初予算を作成する…》
に当たり、公共投資関係費の額が1997年度の当初予算における公共投資関係費の額に100分の93を乗じた額を上回らないようにするものとする。
、
第34条
《補助金等の見直し 国は、経済社会情勢の…》
変化、行政の各分野における国及び地方公共団体と民間との役割分担の在り方並びに行政の各分野における国と地方公共団体との役割分担の在り方を踏まえ、すべての分野において、国の補助金、負担金、交付金国以外の者
及び第87条の規定公布の日
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。