制定文
内閣は、 財政構造改革の推進に関する特別措置法 (1997年法律第109号)
第6条第1項
《国は、第4条に規定する財政構造改革の当面…》
の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額一般会計の歳出の額から国債費特別会計に関する法律2007年法律第23号第42条第1項の規定その他政令で定める規定による一般会計から国債整理基金特
、
第34条
《補助金等の見直し 国は、経済社会情勢の…》
変化、行政の各分野における国及び地方公共団体と民間との役割分担の在り方並びに行政の各分野における国と地方公共団体との役割分担の在り方を踏まえ、すべての分野において、国の補助金、負担金、交付金国以外の者
、
第35条第1項第4号
《政府は、一般会計予算に計上される補助金等…》
であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。次項において同じ。については、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直
、
第36条
《特殊法人等に対して交付される補助金等の削…》
減等 政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって特殊法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人次条において「特殊法人等」という。に対して交付されるものについては、交付の対象となる事業等の
、
第37条第1項第3号
《政府は、一般会計予算に計上される補助金等…》
であって地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付されるもののうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものについては、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直し又は当該事業等の見直しを行
及び
第41条第1項
《政府は、第4条第1号に掲げる財政構造改革…》
の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち地方債の利子及び元金償還金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額を
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (経済活動の著しい停滞の状況)
1項 財政構造改革の推進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第2号
《財政構造改革の当面の目標 第4条 財政構…》
造改革の当面の目標は、次のとおりとする。 1 2005年度までに、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系以下「国民経済計算の体系」と
に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。
1号 国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における季節調整系列の実質国内総生産の各年度の四半期における実績の数値(以下この号において「 四半期ごとの実質国内総生産の数値 」という。)であって各四半期終了後最初に公表される数値(以下この条において「 四半期ごとの速報値 」という。)を当該 四半期ごとの速報値 と併せて公表される当該各四半期の一期前の四半期に係る 四半期ごとの実質国内総生産の数値 (以下この条において「 一期前の改定値 」という。)で除して得た値を四乗して得た値から1を差し引いて得た値が100分の一未満であって、かつ、当該 一期前の改定値 を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(当該数値がない場合にあっては、当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの速報値と併せて公表された当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値)で除して得た値を四乗して得た値から1を差し引いて得た値が100分の一未満である状況
2号 四半期ごとの速報値 を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される 一期前の改定値 で除して得た値を四乗して得た値から1を差し引いて得た値が100分の一未満であって、当該四半期後政府が作成し公表する消費の動向に関する指標、設備投資の動向に関する指標及び雇用の状況に関する指標によって示される経済の動向が悪化する傾向にあると認められる状況
2条 (一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定)
1項 法
第6条第1項
《国は、第4条に規定する財政構造改革の当面…》
の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額一般会計の歳出の額から国債費特別会計に関する法律2007年法律第23号第42条第1項の規定その他政令で定める規定による一般会計から国債整理基金特
に規定する政令で定める規定は、 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律 (1994年法律第108号)第4条の規定とする。
3条 (一般会計の歳出から控除される経費)
1項 法
第6条第1項
《国は、第4条に規定する財政構造改革の当面…》
の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額一般会計の歳出の額から国債費特別会計に関する法律2007年法律第23号第42条第1項の規定その他政令で定める規定による一般会計から国債整理基金特
に規定する政令で定める経費は、 決算調整資金に関する法律 (1978年法律第4号)附則第2条第3項の規定による一般会計からの同法第2条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。
4条 (補助金等とする給付金の指定)
1項 法
第34条
《補助金等の見直し 国は、経済社会情勢の…》
変化、行政の各分野における国及び地方公共団体と民間との役割分担の在り方並びに行政の各分野における国と地方公共団体との役割分担の在り方を踏まえ、すべての分野において、国の補助金、負担金、交付金国以外の者
に規定する給付金であって政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。
1号 国有資産所在市町村交付金
2号 対馬丸遭難学童遺族特別支出金
3号 新産業都市等事業補助率差額
4号 演習林所在市町村交付金
5号 重要無形文化財保存特別助成金
6号 後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
7号 計画流通推進対策助成金
8号 流通円滑化対策助成金
9号 国内麦流通円滑化奨励金
10号 旧逓信雇用人原爆被爆者遺族特別支出金
11号 国有提供施設等所在市町村助成交付金
12号 施設等所在市町村調整交付金
5条 (地方公共団体に対して交付される制度等見直し対象補助金等の指定)
1項 法
第35条第1項第4号
《政府は、一般会計予算に計上される補助金等…》
であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。次項において同じ。については、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等(法第34条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)とする。
1号 公共事業に係る補助金等
2号 太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等
3号 国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等
4号 特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等
5号 国等が所有する固定資産の存在に伴い減少した地方公共団体の税収を補うために国が交付する補助金等
6号 前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第1に掲げるもの(同表の21から百十六までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
6条 (特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)
1項 法
第36条
《特殊法人等に対して交付される補助金等の削…》
減等 政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって特殊法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人次条において「特殊法人等」という。に対して交付されるものについては、交付の対象となる事業等の
に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 警察共済組合
2号 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合である同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合
3号 日本赤十字社、企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金
4号 日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会
5号 中央職業能力開発協会
7条 (地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される制度等が見直しの対象となる補助金等の指定)
1項 法
第37条第1項第3号
《政府は、一般会計予算に計上される補助金等…》
であって地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付されるもののうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものについては、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直し又は当該事業等の見直しを行
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等とする。
1号 公共事業に係る補助金等
2号 太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等
3号 国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等
4号 特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等
5号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)
第7条
《日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付 …》
国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第
の規定による補助金等及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第34条第4項の規定による補助金等
6号 前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第2に掲げるもの(同表の7から五十七までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
8条 (地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費)
1項 法
第41条第1項
《政府は、第4条第1号に掲げる財政構造改革…》
の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち地方債の利子及び元金償還金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額を
に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
1号 公営企業繰出金のうち企業債の元利償還に係るもの
2号 地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費