附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (森林病害虫等を定める政令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 森林病害虫等を定める政令(1952年政令第67号)
2号 松くい虫被害対策特別措置法施行令(1977年政令第100号)
3条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 森林病害虫等防除法
第6条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、森林病害…》
虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該官吏又は森林害虫防除員に、森林その他樹木が生育している土地、苗畑又は船車若しくは貯木場、倉庫その他指定種苗若しくは伐採木等を蔵置
の規定により森林害虫防除員が行った立入検査に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。