第1種指定電気通信設備接続会計規則《別表など》

法番号:1997年郵政省令第91号

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別表第1 〔第2条・第6条・第7条・第8条〕

1号 勘定科目表

0 資産

科目

款(原価部門

1 電気通信事業固定資産

1)有形固定資産

第1種指定設備管理部門

1 一般第1種指定設備

一般第1種指定収容ルータ(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものに限る。

一般第1種指定中継ルータ

一般第1種指定県間中継ルータ

SIPサーバ

セッションボーダコントローラ

ENUMサーバ

IP電話用DNSサーバ

ゲートウェイルータ

メディアゲートウェイ

一般第1種指定収容ルータ(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものを除く。

網終端装置(IP―VPNサービスに係るもの

網終端装置(インターネット接続サービスに係るもの

収容イーサネットスイッチ(同等の機能を有するルータを含む。

中継イーサネットスイッチ(同等の機能を有するルータを含む。

ゲートウェイスイッチ(同等の機能を有するルータを含む。

伝送路

2 特別第1種指定設備

端末系伝送路(電気信号の伝送に係るもの

主配線盤(電気信号の伝送に係るもの

端末系伝送路(光信号の伝送に係るもの

主配線盤(光信号の伝送に係るもの

公衆電話設備

端末系交換設備(主として音声伝送役務の提供に用いられるもの

端末系交換設備(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの

端末系交換設備~端末系又は中継系交換設備伝送路(主として音声伝送役務の提供に用いられるもの

端末系交換設備~端末系又は中継系交換設備伝送路(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの

端末系交換設備~端末系又は中継系交換設備伝送路(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもののうち、ルータ及び伝送路により通信の交換及び伝送を行う機能に係るもの

中継系交換設備(主として音声伝送役務の提供に用いられるもの

中継系交換設備(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの

信号網設備

番号案内データベース及び番号案内設備

専用加入者線装置モジュール

専用加入者線装置モジュールのうち、光信号電気信号変換機能に係るもの

専用線ノード装置

専用加入者線装置モジュール~専用線ノード装置伝送路

専用線ノード装置~専用線ノード装置伝送路又は相互接続点伝送路

建物

土地

構築物

機械及び装置

車両及び船舶

工具、器具及び備品

休止設備

建設仮勘定

第1種指定設備利用部門

機械設備

空中線設備

通信衛星設備

端末設備

市内線路設備

市外線路設備

土木設備

海底線設備

建物

土地

構築物

機械及び装置

車両及び船舶

工具、器具及び備品

休止設備

建設仮勘定

支援設備(補助部門

電力設備

監視設備

試験受付設備

全般管理(補助部門

共通部門設備

管理部門設備

2)無形固定資産

第1種指定設備管理部門

電気通信事業会計規則の科目に従って整理

第1種指定設備利用部門

同上

3)投資その他の資産

第1種指定設備管理部門

電気通信事業会計規則の科目に従って整理

第1種指定設備利用部門

同上

2 繰延資産

第1種指定設備管理部門

電気通信事業会計規則の科目に従って整理

第1種指定設備利用部門

同上

2号 費用

0 営業費用

科目

款(原価部門

営業費

第1種指定設備管理部門

第1種指定設備利用部門

契約管理

料金収納

広報・広告

役務販売

運用費

第1種指定設備管理部門

番号案内

第1種指定設備利用部門

電報運用

施設保全費

第1種指定設備管理部門

)設備保守

)設備ソフト作成・使用料

通信設備外ソフト作成・使用料

第1種指定設備利用部門

)設備保守

)設備ソフト作成・使用料

通信設備外ソフト作成・使用料

支援設備(補助部門

電力設備

監視設備

試験受付

共通費

全般管理(補助部門

資材

研修

医療

一般共通

管理費

全般管理(補助部門

ネットワーク関連部門

サービス関連部門

一般管理部門

試験研究費及び研究費償却

第1種指定設備管理部門

インフラ系応用技術

インフラ系基礎技術

第1種指定設備利用部門

インフラ系応用技術

インフラ系基礎技術

ユーザー系応用技術

ユーザー系基礎技術

宅内系応用技術

純粋基礎技術

減価償却費

第1種指定設備管理部門

)設備

建物

構築物

機械及び装置

車両及び船舶

工具、器具及び備品

休止設備

第1種指定設備利用部門

)設備

建物

構築物

機械及び装置

車両及び船舶

工具、器具及び備品

休止設備

支援設備(補助部門

電力設備

監視設備

試験受付

全般管理(補助部門

共通部門設備

管理部門設備

固定資産除却費

減価償却に倣う

通信設備使用料

第1種指定設備管理部門

)設備使用料

第1種指定設備利用部門

)設備使用料

租税公課

第1種指定設備管理部門

国税

地方税

道路占用料

第1種指定設備利用部門

国税

地方税

道路占用料

振替網使用料

第1種指定設備管理部門

)設備使用料

第1種指定設備利用部門

)設備使用料

3号 収益

0 営業収益

科目

款(原価部門

受取網使用料

第1種指定設備管理部門

事業者の接続形態に応じた項を規定する。

振替網使用料

第1種指定設備管理部門

事業者の接続形態に準じた項を規定する。

第1種指定設備利用部門

)設備使用料

接続装置使用料

第1種指定設備管理部門

装置の種別ごとに項を設ける。

網改造料

第1種指定設備管理部門

改造対象設備の種別ごとに項を設ける。

役務収入

第1種指定設備利用部門

別表第2 〔第6条・第8条〕

別表第2〔 第6条 《勘定科目、接続会計財務諸表、接続会計報告…》 書及び接続会計整理手順書 事業者は、別表第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表以下「接続会計財務諸表」という。、別表第3による接続第8条 《費用及び収益の整理 別表第1の勘定科目…》 の二以上の項に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。 2 支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第2に掲げる基準により第1種指定設備管理部門又は第1種指定設

別表第3 〔第6条・第10条〕

別表第3〔 第6条 《勘定科目、接続会計財務諸表、接続会計報告…》 書及び接続会計整理手順書 事業者は、別表第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表以下「接続会計財務諸表」という。、別表第3による接続第10条 《接続会計報告書等の公表等 事業者は、第…》 6条第1項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書以下「接続会計報告書等」という。を、毎事業年度経過後4月以内に総務大臣に提出しなければならない。 2 事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日か

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