第1種指定電気通信設備接続会計規則《本則》

法番号:1997年郵政省令第91号

附則 >   別表など >  

制定文 電気通信事業法 1984年法律第86号)第38条の2第9項の規定に基づき、指定電気通信設備接続会計規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この省令は、第1種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資することを目的とする。

2条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 電気通信事業法 以下「」という。及び 電気通信事業会計規則 1985年郵政省令第26号)において使用する用語の例による。

2項 この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。

1号 「第1種指定設備管理部門」とは、第1種指定電気通信設備及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な資産及び費用並びに当該設備との接続及び当該設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

2号 「第1種指定設備利用部門」とは、電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第1種指定電気通信設備及びその管理運営を除く。)に必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

3号 「支援設備」とは、第1種指定電気通信設備が有する機能を支援するために使用される電力設備、総合監視設備及び試験受付設備等に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。

4号 「全般管理」とは、営業所等における共通的作業及び本社等管理部門における活動に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。

5号 「一般第1種指定設備」とは、第1種指定電気通信設備 接続料規則 2000年郵政省令第64号。以下「 接続料規則 」という。第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、5の項(関門系ルータ交換機能に限る。)、5の2の項、6の2の項、6の3の項及び9の項から9の4の項までの機能(以下別表第2において「 端末系ルータ交換機能等 」という。)に係る設備、接続料規則第2条第2項第1号の3に規定する第1種指定ワイヤレス固定電話用設備(固定端末系伝送路設備であるものを除く。並びに接続料規則第4条に規定する対象設備等以外の一般第1種指定ルータ及びその附属設備をいう。

6号 「特別第1種指定設備」とは、一般第1種指定設備以外の第1種指定電気通信設備をいう。

7号 「設備区分」とは、第1種指定設備管理部門又は第1種指定設備利用部門のそれぞれに帰属させた電気通信設備を、別表第一勘定科目表資産の項(建物から建設仮勘定までの各項を除く。)を基礎として階梯別又は用途別に分けた会計単位の細区分をいう。

3条 (遵守義務)

1項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 以下「 事業者 」という。)は、この省令の定めるところにより、第1種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

2項 この省令に定めのない事項については、 電気通信事業会計規則 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。

4条 (会計の基準の整備等)

1項 事業者 は、次の各号に掲げるところにより第1種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。

1号 資本的支出と収益的支出との区分に関する適正な基準を定めるほか、この省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整えること

2号 設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努めること

5条 (会計単位の区分)

1項 事業者 は、電気通信事業に関連する資産並びに費用及び収益を、第1種指定設備管理部門と第1種指定設備利用部門とに適正に区分して整理しなければならない。

2項 前項の場合において、第1種指定電気通信設備の利用に関する第1種指定設備管理部門と第1種指定設備利用部門との取引は、 第33条第9項 《9 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、第2項の規定により認可を受け、又は第7項第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款以下この条において「認可接続約款等」という。によらなければ、他の電気 に規定する認可接続約款等に記載された当該取引に適用することが相当と認められる接続料( 事業者 が他の電気通信事業者との間で 電気通信事業法施行規則 1985年郵政省令第25号第23条の4第2項第10号 《2 法第33条第4項第1号ホの総務省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者以下この項及び第23条の6において「他事業者」という。が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ の4に規定する方式を採用するときは、事業者が当該他の電気通信事業者との間で当該方式を採用しなかったときに事業者が取得すべき金額)の振替によって整理しなければならない。ただし、当該接続料が認可接続約款等に定められていないときは、 接続料規則 の規定を準用して算定した金額の振替によって整理しなければならない。

6条 (勘定科目、接続会計財務諸表、接続会計報告書及び接続会計整理手順書)

1項 事業者 は、別表第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表(以下「 接続会計財務諸表 」という。)、別表第3による接続会計報告書並びにこの省令の定めるところにより 接続会計財務諸表 を作成する際に準拠した資産並びに費用及び収益の整理の手順を詳細に記載した書類(以下この条において「 接続会計整理手順書 」という。)を作成しなければならない。

2項 前項の 接続会計財務諸表 を作成するに当たっては、別表第1の勘定科目の項に属する資産又は費用の項目のうち、光信号の伝送に係るものについては、都道府県の区域ごとに区分して会計を整理しなければならない。

3項 別表第1の勘定科目の項に属する資産若しくは費用又は収益で、当該勘定科目の項を細区分して経理することが適当であると認められる場合には、当該細区分により会計を整理しなければならない。

4項 接続会計財務諸表 に掲記される科目その他の事項の金額は、1,000円単位をもって表示することができる。

2章 資産並びに費用及び収益

7条 (資産の整理)

1項 別表第1の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。

2項 支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により第1種指定設備管理部門又は第1種指定設備利用部門に帰属させなければならない。

8条 (費用及び収益の整理)

1項 別表第1の勘定科目の二以上の項に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。

2項 支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第2に掲げる基準により第1種指定設備管理部門又は第1種指定設備利用部門に帰属させなければならない。

9条 (設備区分への費用の整理)

1項 前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならない。

3章 接続会計報告書等の公表等

10条 (接続会計報告書等の公表等)

1項 事業者 は、 第6条第1項 《事業者は、別表第1によりその勘定科目を分…》 類し、かつ、別表第2の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表以下「接続会計財務諸表」という。、別表第3による接続会計報告書並びにこの省令の定めるところにより接続会計財務諸表を作成す の接続会計報告書及び 接続会計整理手順書 以下「 接続会計報告書等 」という。)を、毎事業年度経過後4月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項 事業者 は、 接続会計報告書等 を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。

3項 前項の公表は、公表の日から起算して5年を経過する日までの間、行わなければならない。

4項 前2項の規定にかかわらず、 事業者 は、総務大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により 接続会計報告書等 の一部を公表しないことができる。

11条 (計算結果証明)

1項 事業者 は、 第6条第1項 《事業者は、別表第1によりその勘定科目を分…》 類し、かつ、別表第2の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表以下「接続会計財務諸表」という。、別表第3による接続会計報告書並びにこの省令の定めるところにより接続会計財務諸表を作成す 接続会計財務諸表 が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

12条 (会計記録の保存)

1項 事業者 は、 第6条第1項 《事業者は、別表第1によりその勘定科目を分…》 類し、かつ、別表第2の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表以下「接続会計財務諸表」という。、別表第3による接続会計報告書並びにこの省令の定めるところにより接続会計財務諸表を作成す 接続会計財務諸表 の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後5年間保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。