貿易関係貿易外取引等に関する省令《別表など》

法番号:1998年通商産業省令第8号

本則 >   附則 >  

別紙様式第1 (第1条関係)

別紙様式第1( 第1条 《許可の手続等 経済産業大臣の許可を受け…》 ようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 次のイからハまでに掲げる支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可の 関係)

別紙様式第2 (第1条関係)

別紙様式第2( 第1条 《許可の手続等 経済産業大臣の許可を受け…》 ようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 次のイからハまでに掲げる支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可の 関係)

別紙様式第3 (第1条関係)

別紙様式第3( 第1条 《許可の手続等 経済産業大臣の許可を受け…》 ようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 次のイからハまでに掲げる支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可の 関係)

別紙様式第3の2 (第1条関係)

別紙様式第3の2( 第1条 《許可の手続等 経済産業大臣の許可を受け…》 ようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 次のイからハまでに掲げる支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可の 関係)

別紙様式第4 (第1条関係)

別紙様式第4( 第1条 《許可の手続等 経済産業大臣の許可を受け…》 ようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 次のイからハまでに掲げる支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可の 関係)

別紙様式第5 (第2条関係)

別紙様式第5( 第2条 《有効期間の延長の手続等 法第25条第1…》 項、第4項若しくは第5項又は令第6条第2項、第6条の2第4項、第15条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第4項若しくは第18条の3第2項の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許 関係)

別紙様式第6 削除

別紙様式第6の2 (第1条の2関係)

別紙様式第6の2( 第1条の2 《電子情報処理組織を使用した許可の手続等 …》 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第 関係)

別紙様式第6の3

別紙様式第6の3

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。