1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 鋼船構造規程(1940年逓信省令第24号)は、廃止する。
3項 木船構造規則(1958年運輸省令第14号)は、廃止する。
4項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「 現存船 」という。)については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 施行日 以後主要な変更又は改造を行う 現存船 については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
6項 施行日 において現に附則第2項の規定による廃止前の鋼船構造規程第483条第4項の合格 証明書 の交付を受けている溶接工については、当該合格証明書の有効期間が満了する日までの間は、告示で定めるところにより、
第6条第1項
《溶接工の技りょうに関する試験次項及び第3…》
項において「試験」という。は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに、告示で定める方法により行う。
の 試験 に合格した溶接工とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
12条 (船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第12条
《船側構造 船側構造は、これを横式構造と…》
する場合には、次に掲げるところによらなければならない。 1 船側外板を有効に防撓とうし、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。 2
の規定による改正後の 船舶構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 現存船 ( 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、
第1条
《定義 この省令において「管海官庁」とは…》
、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第14項の管海官庁をいう。 2 この省令において「上甲板」とは、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶構造規則 (以下「 新構造規則 」という。)
第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
に掲げる基準に適合しているものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 現存船 に使用されている防汚方法(前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、2007年12月31日までの間は、 新規則 第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定は適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
8条 (船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第8条
《手数料 受験者は、2,950円の手数料…》
を納付しなければならない。 2 証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、3,050円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電
の規定による改正後の 船舶構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2013年1月1日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、2013年7月1日前に建造に着手されたもの)であって2016年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものに講じる防食措置については、
第5条
《船体及び排水設備の溶接 船体及び排水設…》
備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状の区分ごとに告示で定める要件に適合する溶接施工方法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。 2 船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形
の規定による改正後の 船舶構造規則 第63条第2項
《2 載貨重量トン数五千トン以上の原油の輸…》
送の用に供するタンカー船舶区画規程第2条第2項のタンカーをいう。のディープタンク専ら燃料油等を積載するもののうち、原油を積載するものに限る。内の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなけ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 現存船 ( 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されているシブトリンを含む防汚方法(以下この条において「 特定防汚方法 」という。)(次項又は第3項の規定の適用を受ける 特定防汚方法 を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆によりシブトリンが水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、
第1条
《定義 この省令において「管海官庁」とは…》
、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第14項の管海官庁をいう。 2 この省令において「上甲板」とは、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶構造規則 (以下「 新構造規則 」という。)
第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
に掲げる基準に適合しているものとみなす。
2項 特定防汚方法 であって、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないもの又は国際航海に従事しない 現存船 に使用されているものについては、これらを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、 新規則 第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、国際航海に従事しない現存船の船舶所有者が、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき(当該現存船に使用されている特定防汚方法が、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないものである場合を除く。)は、この限りでない。
3項 半潜水型又は甲板昇降型の 現存船 に使用されている 特定防汚方法 (前項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合であって 施行日 以後に当該現存船が入渠していない場合に限り、 新規則 第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 特定防汚方法 (前3項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該特定防汚方法が使用されている 現存船 に使用する場合に限り、 施行日 以後最初に 船舶安全法施行規則 第19条第3項第3号
《3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で…》
定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。 2 法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。 3 法
の2に該当することとなった日又は当該特定防汚方法の使用が開始された日から起算して5年を経過する日のいずれか早い日までの間は、 新規則 第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。