4条 (対象港湾計画に関する経過措置)
1項 特定港湾管理者 (港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条に規定する特定港湾管理者をいう。次項において同じ。)が施行日前に 環境影響評価法 第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する同法第16条の規定に基づく準備書の公告を行っている対象港湾計画(同法第48条第1項に規定する対象港湾計画をいう。)については、この省令による改正後の 港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (次項において「 新港湾計画選定指針等省令 」という。)
第3条
《港湾計画特性及び地域特性の把握 特定港…》
湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画
から
第18条第1項
《第16条の規定は、法第48条第2項におい…》
て準用する法第21条第2項の規定により特定港湾管理者が対象港湾計画に係る評価書を作成する場合について準用する。
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 特定港湾管理者 は、施行日前においても、 新港湾計画選定指針等省令 第3条から
第16条
《準備書の作成 特定港湾管理者は、対象港…》
湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第2号に規定する対象港湾計画の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 主要な港湾施設の規模及び配置
までの規定の例による準備書の作成等を行うことができる。この場合において、当該準備書の作成等は、新港湾計画選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。