港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《附則》

法番号:1998年運輸省令第39号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月11日運輸省令第30号)

1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。

附 則(2006年3月30日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。ただし、附則第2条第3項、第3条第3項、 第4条第2項 《2 特定港湾管理者は、前項本文の規定によ…》 る選定に当たっては、一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容と港湾計画特性との相違を把握するものとする。 、第5条第3項、 第6条第3項 《3 特定港湾管理者は、次の各号のいずれか…》 に該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。 1 当該参考項目に関する港湾環境影響の程度が小さいことが明らかであること。 2 港湾計画開発第7条第3項 《3 第1項第5号に規定する調査に係る期間…》 のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大第8条第3項 《3 特定港湾管理者は、第1項の規定により…》 予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、港湾 、第9条第3項、 第10条第3項 《3 特定港湾管理者は、港湾環境影響評価を…》 行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。 、第11条第3項、第12条第3項、第13条第3項及び第14条第3項の規定は、公布の日から施行する。

4条 (対象港湾計画に関する経過措置)

1項 特定港湾管理者 港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条に規定する特定港湾管理者をいう。次項において同じ。)が施行日前に 環境影響評価法 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する同法第16条の規定に基づく準備書の公告を行っている対象港湾計画(同法第48条第1項に規定する対象港湾計画をいう。)については、この省令による改正後の 港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 次項において「 新港湾計画選定指針等省令 」という。第3条 《港湾計画特性及び地域特性の把握 特定港…》 湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画 から 第18条第1項 《第16条の規定は、法第48条第2項におい…》 て準用する法第21条第2項の規定により特定港湾管理者が対象港湾計画に係る評価書を作成する場合について準用する。 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 特定港湾管理者 は、施行日前においても、 新港湾計画選定指針等省令 第3条から 第16条 《準備書の作成 特定港湾管理者は、対象港…》 湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第2号に規定する対象港湾計画の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 主要な港湾施設の規模及び配置 までの規定の例による準備書の作成等を行うことができる。この場合において、当該準備書の作成等は、新港湾計画選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月1日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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