制定文
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第2条
《定義 この法律において「金融機関等」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。 2 農林中央金庫 3 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業
の規定に基づき、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条に規定する定義に関する命令 を次のように定める。
1条 (株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
1項 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「株式等」とは、株式…》
、劣後特約付社債その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。
に規定する主務省令で定めるものは、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)に規定する優先出資とする。
2条 (劣後特約付社債)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「劣後特約付社債」と…》
は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める社債に該当するものをいう。
に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1号 担保が付されていないこと。
2号 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
3条 (劣後特約付金銭消費貸借)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》
貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1号 担保が付されていないこと。
2号 その弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。