2条 (劣後特約付社債)
1項 法 第2条第5項
《5 この法律において「劣後特約付社債」と…》
は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める社債に該当するものをいう。
に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1号 担保が付されていないこと。
2号 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
3条 (劣後特約付金銭消費貸借)
1項 法 第2条第6項
《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》
貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1号 担保が付されていないこと。
2号 その弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。