交通安全活動推進センターに関する規則《別表など》

法番号:1998年国家公安委員会規則第3号

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別記様式第1号 (第4条関係)

別記様式第1号( 第4条 《交通事故相談員 都道府県センターは、次…》 の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第3号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務以下この条において「相談業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 破産手続 関係)

別記様式第2号 (第5条関係)

別記様式第2号( 第5条 《調査員 都道府県センターは、次の各号の…》 いずれかに該当する者を法第108条の31第2項第7号又は第8号の規定による調査の業務以下この条において「調査業務」という。に従事させてはならない。 1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 関係)

別記様式第3号 (第6条関係)

別記様式第3号( 第6条 《運転適性指導者 都道府県センターは、次…》 の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付 関係)

別記様式第4号 (第13条関係)

別記様式第4号( 第13条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで 関係)

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