制定文
道路交通法 (1960年法律第105号)
第108条の31第8項
《8 第1項の指定の手続その他都道府県セン…》
ターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(同法第108条の32第3項において準用する場合を含む。)及び第114条の5の規定に基づき、 交通安全活動推進センターに関する規則 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 道路交通法 (以下「 法 」という。)
第108条の31第1項
《公安委員会は、道路における交通の安全と円…》
滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県交通安全活動推進セ
の規定による都道府県交通安全活動推進センター(以下「 都道府県センター 」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 法
第108条の31第2項
《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》
域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。 2 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路におけ
各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
5号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
1条の2 (指定の基準)
1項 法
第108条の31第1項
《公安委員会は、道路における交通の安全と円…》
滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県交通安全活動推進セ
の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第108条の31第2項
《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》
域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。 2 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路におけ
各号に掲げる事業(以下この条において「 都道府県センターの事業 」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
2号 都道府県センター の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
3号 都道府県センター の事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県センターの事業が不公正になるおそれがないこと。
2条 (名称等の公示)
1項 公安委員会 は、 法
第108条の31第1項
《公安委員会は、道路における交通の安全と円…》
滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県交通安全活動推進セ
の規定による指定を行ったときは、前条第1項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
3条 (名称等の変更)
1項 都道府県センター は、
第1条第1項
《道路交通法以下「法」という。第108条の…》
31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提出し
各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
2項 公安委員会 は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3項 都道府県センター は、
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の31第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及
各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
4条 (交通事故相談員)
1項 都道府県センター は、次の各号のいずれかに該当する者を 法
第108条の31第2項第3号
《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》
域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。 2 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路におけ
の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「 相談業務 」という。)に従事させてはならない。
1号 25歳未満の者
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
4号 法
第108条の31第5項
《5 都道府県センターの役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあつた者は、第2項第3号又は第7号から第9号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(同条第2項第3号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
5号 次のいずれにも該当しない者
イ 交通事故に関する相談に従事した経験の期間がおおむね3年以上の者
ロ 国家 公安委員会 が指定する交通事故に関する相談についての研修を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の交通事故に関する相談に関する技能及び知識を有すると認められる者
6号 精神機能の障害により 相談業務 を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2項 都道府県センター は、 相談業務 に従事する者(以下「 交通事故相談員 」という。)に対し、別記様式第1号の 交通事故相談員 証を交付しなければならない。
3項 交通事故相談員 は、 相談業務 に従事するに当たっては、前項の交通事故相談員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5条 (調査員)
1項 都道府県センター は、次の各号のいずれかに該当する者を 法
第108条の31第2項第7号
《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》
域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。 2 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路におけ
又は第8号の規定による調査の業務(以下この条において「 調査業務 」という。)に従事させてはならない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
2号 法
第108条の31第5項
《5 都道府県センターの役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあつた者は、第2項第3号又は第7号から第9号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(同条第2項第7号又は第8号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
3号 精神機能の障害により 調査業務 を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2項 前条第2項及び第3項の規定は、 調査業務 に従事する者(
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
において「 調査員 」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「別記様式第1号の 交通事故相談員 証」とあるのは「別記様式第2号の 調査員 証」と、同条第3項中「交通事故相談員証」とあるのは「調査員証」と読み替えるものとする。
6条 (運転適性指導者)
1項 都道府県センター は、次の各号のいずれかに該当する者を 法
第108条の31第2項第9号
《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》
域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。 2 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路におけ
の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「 指導業務 」という。)に従事させてはならない。
1号 25歳未満の者
2号 自動車及び一般原動機付自転車( 法
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
に規定する一般原動機付自転車をいう。第4号において同じ。)の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又は法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
3号 法
第108条の31第5項
《5 都道府県センターの役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあつた者は、第2項第3号又は第7号から第9号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(同条第2項第9号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
4号 指導業務 に使用する自動車及び一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者
5号 次のいずれにも該当しない者
イ 運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね3年以上の者
ロ 国家 公安委員会 が指定する運転適性指導についての研修を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の運転適性指導に関する技能及び知識を有すると認められる者
2項 第4条第2項
《2 前項の規定による交通の規制は、区域、…》
道路の区間又は場所を定めて行なう。 この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
及び第3項の規定は、 指導業務 に従事する者(
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
において「 運転適性指導者 」という。)について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 前項の規定による交通の規制は、区域、…》
道路の区間又は場所を定めて行なう。 この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
中「別記様式第1号の 交通事故相談員 証」とあるのは「別記様式第3号の 運転適性指導者 証」と、同条第3項中「交通事故相談員証」とあるのは「運転適性指導者証」と読み替えるものとする。
7条 (公安委員会への報告等)
1項 都道府県センター は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を 公安委員会 に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、 法
第108条の31第1項
《公安委員会は、道路における交通の安全と円…》
滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県交通安全活動推進セ
の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
2項 都道府県センター は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を 公安委員会 に提出しなければならない。
3項 公安委員会 は、 都道府県センター の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
8条 (解任の勧告)
1項 公安委員会 は、 都道府県センター の 交通事故相談員 、 調査員 又は 運転適性指導者 (以下この条において「 交通事故相談員等 」という。)が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該交通事故相談員等の解任を勧告することができる。
9条 (指定の取消しの公示)
1項 公安委員会 は、 法
第108条の31第4項
《4 公安委員会は、都道府県センターが前項…》
の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
の規定により 都道府県センター の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
10条 (連絡等)
1項 都道府県センター は、その事業の運営について、 公安委員会 と密接に連絡するものとする。
2項 公安委員会 は、 都道府県センター に対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
11条 (国家公安委員会規則で定める研修)
1項 法
第108条の32第2項第6号
《2 全国センターは、次に掲げる事業を行う…》
ものとする。 1 交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当す
の国家 公安委員会 規則で定める研修は、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)に規定する整備管理者に対する研修とする。
12条 (全国交通安全活動推進センターへの準用規定)
1項 第1条
《指定の申請 道路交通法以下「法」という…》
。第108条の31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」と
及び
第1条の2
《指定の基準 法第108条の31第1項の…》
規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第108条の31第2項各号に掲げる事業以下この条において「都道府県センターの事業」という。の実施に関し、適切な計画が定められていること。 2 都
の規定は 法
第108条の32第1項
《国家公安委員会は、道路における交通の安全…》
と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、全国交通安全活動推進センタ
の規定による全国交通安全活動推進センターの指定を受けようとする法人について、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する
の規定は法第108条の32第1項の規定による指定を行った場合について、
第3条
《名称等の変更 都道府県センターは、第1…》
条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。 2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 3 都道府県セン
、
第7条
《公安委員会への報告等 都道府県センター…》
は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。 ただし、最初の事業年度においては、法第108条の31第1項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後
、
第9条
《指定の取消しの公示 公安委員会は、法第…》
108条の31第4項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
及び
第10条
《連絡等 都道府県センターは、その事業の…》
運営について、公安委員会と密接に連絡するものとする。 2 公安委員会は、都道府県センターに対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
の規定は全国交通安全活動推進センターについて準用する。この場合において、
第1条第1項
《道路交通法以下「法」という。第108条の…》
31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提出し
中「都道府県 公安委員会 以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第2項第4号中「法第108条の31第2項各号」とあるのは「法第108条の32第2項各号」と、
第1条
《指定の申請 道路交通法以下「法」という…》
。第108条の31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」と
の二中「法第108条の31第1項」とあるのは「法第108条の32第1項」と、同条第1号中「法第108条の31第2項各号」とあるのは「法第108条の32第2項各号」と、
第2条
《名称等の公示 公安委員会は、法第108…》
条の31第1項の規定による指定を行ったときは、前条第1項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
及び
第3条
《名称等の変更 都道府県センターは、第1…》
条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。 2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 3 都道府県セン
中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、
第7条第1項
《都道府県センターは、毎事業年度開始前に、…》
事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。 ただし、最初の事業年度においては、法第108条の31第1項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとす
中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第108条の31第1項」とあるのは「法第108条の32第1項」と、同条第2項及び第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、
第9条
《指定の取消しの公示 公安委員会は、法第…》
108条の31第4項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第108条の31第4項」とあるのは「法第108条の32第3項において準用する法第108条の31第4項」と、
第10条
《連絡等 都道府県センターは、その事業の…》
運営について、公安委員会と密接に連絡するものとする。 2 公安委員会は、都道府県センターに対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。
13条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第4号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 申請書前条において準用する
第1条第1項
《道路交通法以下「法」という。第108条の…》
31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提出し
2号 定款前条において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の31第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面前条において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の31第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及
4号 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面前条において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の31第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及
5号 資産の総額及び種類を記載した書面前条において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第108条の31第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の総額及
6号 事業計画書及び収支予算書前条において準用する
第7条第1項
《都道府県センターは、毎事業年度開始前に、…》
事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。 ただし、最初の事業年度においては、法第108条の31第1項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとす
7号 事業報告書及び収支決算書前条において準用する
第7条第2項
《2 都道府県センターは、毎事業年度終了後…》
3月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。