附 則
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。
2項 2002年3月24日までの間、人権擁護施策推進法(1996年法律第120号。これに基づく命令を含む。)の定めるところにより法務省に置かれる人権擁護推進審議会は、本省に置く。
3項 当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、133人は、検事をもってこれに充てることができる。
附 則(1999年12月7日法律第147号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2000年12月6日法律第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。
附 則(2003年5月9日法律第40号) 抄
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章(第1節第1款及び第3款、
第30条
《入国者収容所 出入国在留管理庁に、入国…》
者収容所を置く。 2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。 3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
、
第31条
《地方出入国在留管理局 出入国在留管理庁…》
に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。 2 地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第4条第1項第32号から第34号まで、第37号及び第39号に掲げる事務を分掌する。
、
第33条
《地方出入国在留管理局又はその支局の出張所…》
法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。 2 地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称
、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、
第8条第1項
《本省に、次の施設等機関を置く。 刑務所、…》
少年刑務所及び拘置所 少年院 少年鑑別所
、
第11条
《少年鑑別所 少年鑑別所は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 少年鑑別所法2014年法律第59号第17条第1項又は第18条第1項の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。 2 少年法第17条第1項第2号の観護の措置が執られて少年鑑別所
、
第16条
《矯正管区 矯正管区は、法務省の所掌事務…》
のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。 2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
及び
第17条
《地方更生保護委員会 地方更生保護委員会…》
は、更生保護法第16条各号に掲げる事務をつかさどる。 2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法これに基づく
を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から
第15条
《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》
矯正管区 地方更生保護委員会 法務局及び地方法務局 保護観察所
まで、
第17条
《地方更生保護委員会 地方更生保護委員会…》
は、更生保護法第16条各号に掲げる事務をつかさどる。 2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法これに基づく
( 法務省設置法 (1999年法律第93号)
第4条第30号
《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司
の改正規定を除く。)、
第18条
《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》
務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の
及び
第19条
《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》
、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年12月1日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月8日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月11日法律第60号)
1項 この法律は、 少年院法 (2014年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、
第6条
《検察官適格審査会 検察官適格審査会につ…》
いては、検察庁法1947年法律第61号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。
及び
第18条第1項
《法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務…》
のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (処分等に関する経過措置)
1項 施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする 処分等の行為 としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、 新法令 の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする 申請等の行為 として 新法令 に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3項 施行日前に 旧法令 の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「 届出等の行為 」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない 届出等の行為 として 新法令 に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
6条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《設置 別に法律で定めるところにより法務…》
省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 司法試験委員会 検察官適格審査会 中央更生保護審査会 日本司法支援センター評価委員会
及び第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、法務省の設置並びに任…》
務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(入管法第19条の五及び第19条の11の改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第26条
《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》
いて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。 公安審査委員会 公安調査庁
及び
第29条
《所掌事務 出入国在留管理庁は、前条第1…》
項の任務を達成するため、第4条第1項第32号から第34号まで、第36号、第37号及び第39号に掲げる事務をつかさどる。 2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第2項の任務を達成するため、
の規定、附則第31条中 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)附則第16条の改正規定並びに附則第32条から
第34条
《 公安審査委員会については、公安審査委員…》
会設置法1952年法律第242号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。
まで及び第37条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日