少年院法《本則》

法番号:2014年法律第58号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 在院者 :保護処分 在院者 又は受刑在院者をいう。

2号 保護処分 在院者 少年法 1948年法律第168号第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 並びに 第64条第1項第2号 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ同法第66条第1項の規定による決定を受けた場合に限る。及び第3号の保護処分( 第138条第2項 《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》 申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間の範囲内で、少 及び第4項( 第139条第3項 《3 前条第3項から第5項までの規定は、前…》 項の決定に係る事件の手続について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第5項中「前3項」とあるのは「次条第2項及び同条第3項において準用する前2 において準用する場合を含む。並びに 第139条第2項 《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》 申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が26歳を超えない期間の範囲内で、少 の規定による措置並びに 更生保護法 2007年法律第88号第72条第1項 《前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請…》 に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。 及び 第73条の2第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定 の規定による措置を含む。次条第1号及び 第4条第1項第1号 《法務省に、中央更生保護審査会以下「審査会…》 」という。を置く。 から第3号までにおいて単に保護処分という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。

3号 受刑 在院者 少年法 第56条第3項 《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》 い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 の規定により拘禁刑の執行を受けるため少年院に収容されている者又は 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の規定により適用される 少年法 第56条第3項 《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》 い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 の規定により 国際受刑者移送法 第16条第1項 《第13条の命令により裁判国から受入受刑者…》 の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な の規定による共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。

4号 保護者 少年法 第2条第2項 《2 この法律において「保護者」とは、少年…》 に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。 に規定する 保護者 をいう。

5号 保護者等 :次のイからハまでのいずれかに該当する者( 在院者 に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在院者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。

在院者 保護者

在院者 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 第110条第1項 《少年院の長は、在院者が、その近親者配偶者…》 及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。の葬式へ出席し、又は負傷若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。 において同じ。

在院者 の親族(及びロに掲げる者を除く。

2章 少年院の運営

3条 (少年院)

1項 少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。

1号 保護処分の執行を受ける者

2号 少年院において拘禁刑( 国際受刑者移送法 第16条第1項 《第13条の命令により裁判国から受入受刑者…》 の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第4号及び 第141条第1項 《少年院の長は、受刑在院者が16歳に達した…》 ときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。 ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。 ただし書において同じ。)の執行を受ける者

4条 (少年院の種類)

1項 少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。

1号 第1種保護処分の執行を受ける者(第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(次号に定める者を除く。

2号 第2種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満のもの

3号 第3種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの

4号 第4種少年院において拘禁刑の執行を受ける者

5号 第5種 少年法 第64条第1項第2号 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ の保護処分の執行を受け、かつ、同法第66条第1項の規定による決定を受けた者

2項 法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。

5条 (在院者の分離)

1項 前条第2項の規定により第2種又は第4種を含む二以上の少年院の種類を指定された少年院においては、 在院者 は、同条第1項第2号に定める者、同項第4号に定める者及びその他の在院者の別に従い、互いに分離するものとする。

2項 前項の規定によるほか、 在院者 は、性別に従い、互いに分離するものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室( 在院者 が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、前2項の別による分離をしないことができる。

6条 (実地監査)

1項 法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

7条 (意見聴取)

1項 少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。

8条 (少年院視察委員会)

1項 少年院に、少年院視察 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、その置かれた少年院を視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。

9条 (組織等)

1項 委員会 は、委員7人以内で組織する。

2項 委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年院の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4項 委員は、非常勤とする。

5項 前各項に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

10条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

1項 少年院の長は、少年院の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、 委員会 に対し、情報を提供するものとする。

2項 委員会 は、少年院の運営の状況を把握するため、委員による少年院の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年院の長に対し、委員による 在院者 との面接の実施について協力を求めることができる。

3項 少年院の長は、前項の視察及び 在院者 との面接について、必要な協力をしなければならない。

4項 第99条 《信書の検査 少年院の長は、その指名する…》 職員に、在院者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第4 の規定にかかわらず、 在院者 委員会 に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

11条 (委員会の意見等の公表)

1項 法務大臣は、毎年、 委員会 が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

12条 (裁判官及び検察官の巡視)

1項 裁判官及び検察官は、少年院を巡視することができる。

13条 (参観)

1項 少年院の長は、その少年院の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

14条 (少年院の職員)

1項 少年院の職員には、 在院者 の人権に関する理解を深めさせ、並びに在院者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

3章 処遇の原則等

15条 (処遇の原則)

1項 在院者 の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとする。

2項 在院者 の処遇に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行の状況、家庭環境、交友関係その他の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならない。

16条 (処遇の段階)

1項 在院者 には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、 第35条第1項 《少年院の長は、在院者について、矯正教育の…》 効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。 の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。

1号 矯正教育の目標、内容及び実施方法

2号 第44条第1項の支援の実施方法

3号 居室の指定、 第37条第3項 《3 少年院の長は、法務省令で定めるところ…》 により、在院者に対し、学習、娯楽、運動競技その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動について、援助を与えるものとする。 の規定による援助その他の法務省令で定める 在院者 の生活及び行動に関する処遇の実施方法

17条 (保護者に対する協力の求め等)

1項 少年院の長は、 在院者 の処遇について、情報の提供、少年院の職員による面接等を通じて在院者の 保護者 その他相当と認める者の理解を得るとともに、少年院で実施する活動への参加の依頼等を行うことによりそれらの者の協力を得るように努めるものとする。

2項 少年院の長は、必要があると認めるときは、 在院者 保護者 に対し、その在院者の監護に関する責任を自覚させ、その矯正教育の実効を上げるため、指導、助言その他の適当な措置を執ることができる。

18条 (関係機関等に対する協力の求め等)

1項 少年院の長は、 在院者 の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護 委員会 又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。

2項 前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た 在院者 に関する秘密を漏らしてはならない。

19条 (公務所等への照会)

1項 少年院の長は、 在院者 の処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

4章 入院

20条 (入院時の告知)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。

1号 保健衛生及び医療に関する事項

2号 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項

3号 金品の取扱いに関する事項

4号 書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項

5号 宗教上の行為、儀式行事及びかいに関する事項

6号 第84条第1項 《少年院の長は、在院者が遵守すべき事項次項…》 及び第113条第1項において「遵守事項」という。を定める。 に規定する遵守事項

7号 面会及び信書の発受に関する事項

8号 懲戒に関する事項

9号 第120条 《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》 院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 又は 第121条第1項 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 の規定による申出に関する事項

10号 苦情の申出に関する事項

2項 前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。

21条 (識別のための身体検査)

1項 法務省令で定める少年院の職員(以下「 指定職員 」という。)は、 在院者 について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2項 女子の 在院者 について前項の規定により検査を行う場合には、女子の 指定職員 がこれを行わなければならない。ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

22条 (入院の通知)

1項 少年院の長は、 在院者 がその少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその 保護者 その他相当と認める者に通知するものとする。

5章 矯正教育 > 1節 矯正教育の目的等

23条 (矯正教育の目的及び体系的実施)

1項 矯正教育は、 在院者 の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。

2項 矯正教育を行うに当たっては、 在院者 の特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。

23条の2 (被害者等の心情等の考慮)

1項 少年院の長は、矯正教育を行うに当たっては、 被害者 等( 在院者 が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「 被害者 」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章及び 第44条第3項 《3 少年院の長は、第1項の支援を行うに当…》 たっては、矯正教育の実施状況、第23条の2第2項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。

2項 少年院の長は、 在院者 について、 被害者 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見(以下この章及び 第44条第3項 《3 少年院の長は、第1項の支援を行うに当…》 たっては、矯正教育の実施状況、第23条の2第2項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 において「 心情等 」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該 心情等 を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

2節 矯正教育の内容

24条 (生活指導)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる知識及び生活態度を習得させるため必要な生活指導を行うものとする。

2項 将来の進路を定めていない 在院者 に対し前項の生活指導を行うに当たっては、その特性に応じた将来の進路を選択する能力の習得に資するよう特に配慮しなければならない。

3項 次に掲げる事情を有する 在院者 に対し第1項の生活指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。

1号 犯罪又は刑罰法令に触れる行為により害を被った者及びその家族又は遺族の心情を理解しようとする意識が低いこと。

2号 麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存があること。

3号 その他法務省令で定める事情

4項 少年院の長は、第1項の生活指導を行うに当たっては、 被害者 等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び前条第2項の規定により聴取した 心情等 を考慮するものとする。

5項 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、 被害者 等から、前条第2項の規定により聴取した 心情等 在院者 に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第1項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該在院者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正教育の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

25条 (職業指導)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、勤労意欲を高め、職業上有用な知識及び技能を習得させるため必要な職業指導を行うものとする。

2項 前項の職業指導の実施による収入があるときは、その収入は、国庫に帰属する。

3項 少年院の長は、第1項の職業指導を受けた 在院者 に対しては、出院の際に、法務大臣が定める基準に従い算出した金額の範囲内で、職業上有用な知識及び技能の習得の状況その他の事情を考慮して相当と認められる金額の報奨金(次項において「 職業能力習得報奨金 」という。)を支給することができる。

4項 少年院の長は、 在院者 がその出院前に 職業能力習得報奨金 の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的が、 第67条第1項第1号 《少年院の長は、第64条第3号に掲げる物品…》 前条第1項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 1 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとさ に規定する自弁物品等の購入その他相当なものであると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、その時に出院したとするならばその在院者に支給することができる職業能力習得報奨金に相当する金額の範囲内で、申出の額の全部又は一部の金額を支給することができる。この場合には、その支給額に相当する金額を同項の規定により支給することができる職業能力習得報奨金の金額から減額する。

26条 (教科指導)

1項 少年院の長は、 学校教育法 1947年法律第26号)に定める義務教育を終了しない 在院者 その他の社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる在院者に対しては、教科指導(同法による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2項 少年院の長は、前項に規定するもののほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる 在院者 に対し、その学力の状況に応じた教科指導を行うことができる。

27条 (学校の教育課程に準ずる教育の教科指導)

1項 教科指導により 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(以下単に「学校」という。)のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した 在院者 は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。

2項 少年院の長は、学校の教育課程に準ずる教育について教科指導を行う場合には、当該教科指導については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。

28条 (体育指導)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる健全な心身を培わせるため必要な体育指導を行うものとする。

29条 (特別活動指導)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、その情操を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養うことに資する社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇その他の活動の実施に関し必要な指導を行うものとする。

3節 矯正教育の計画等

30条 (矯正教育課程)

1項 法務大臣は、 在院者 の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間(以下「 矯正教育課程 」という。)を定めるものとする。

31条 (各少年院における矯正教育課程の指定)

1項 法務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき 矯正教育課程 を指定するものとする。

32条 (少年院矯正教育課程)

1項 少年院の長は、その少年院が前条の規定により実施すべき 矯正教育課程 の指定を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該矯正教育課程ごとに、少年院矯正教育課程を定めるものとする。

2項 前項の少年院 矯正教育課程 には、 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階ごとに、当該少年院における矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

33条 (在院者の矯正教育課程の指定)

1項 少年院の長は、 在院者 がその少年院に入院したときは、できる限り速やかに、家庭裁判所及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき 矯正教育課程 を指定するものとする。

2項 少年院の長は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長の意見を聴いて、 在院者 に係る前項の 矯正教育課程 を変更するものとする。

34条 (個人別矯正教育計画)

1項 少年院の長は、前条第1項の規定により 在院者 が履修すべき 矯正教育課程 を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画(以下「 個人別矯正教育計画 」という。)を策定するものとする。

2項 個人別矯正教育計画 には、 第32条第1項 《少年院の長は、その少年院が前条の規定によ…》 り実施すべき矯正教育課程の指定を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該矯正教育課程ごとに、少年院矯正教育課程を定めるものとする。 の少年院 矯正教育課程 に即して、 在院者 の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

3項 少年院の長は、 個人別矯正教育計画 を策定しようとするときは、家庭裁判所又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り 在院者 及びその 保護者 その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。

4項 少年院の長は、 個人別矯正教育計画 を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、 被害者 等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定により聴取した 心情等 を考慮するものとする。

5項 少年院の長は、 第4条第1項第5号 《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》 し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未 に規定する第5種の少年院に収容されている者(以下「 第5種少年院 在院者 」という。)について、 個人別矯正教育計画 を策定しようとする場合には、前2項に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。

6項 少年院の長は、第1項の規定により 個人別矯正教育計画 を策定したときは、速やかに、その内容を、 在院者 に告知し、及びその 保護者 その他相当と認める者(在院者が 第5種少年院在院者 である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に通知するものとする。

7項 少年院の長は、必要があると認めるときは、 在院者 に係る第1項の 個人別矯正教育計画 を変更するものとする。

8項 第2項から第6項までの規定は、前項の規定による 個人別矯正教育計画 の変更について準用する。

35条 (成績の評価及び告知等)

1項 少年院の長は、 在院者 について、矯正教育の効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。

2項 前項の成績の評価は、法務省令で定めるところにより、 個人別矯正教育計画 において定められた矯正教育の目標の達成の程度その他の法務省令で定める事項に関し、総合的に行うものとする。

3項 少年院の長は、第1項の成績の評価を行ったときは、速やかに、その結果を、 在院者 に告知し、及びその 保護者 その他相当と認める者(在院者が 第5種少年院在院者 である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に通知するものとする。

4項 少年院の長は、前項の規定による通知をする場合その他適当と認める場合には、 在院者 保護者 その他相当と認める者(在院者が 第5種少年院在院者 である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に対し、その在院者の生活及び心身の状況を通知するものとする。

36条 (鑑別のための少年鑑別所への収容)

1項 少年院の長は、 在院者 について、 第33条第1項 《少年院の長は、在院者がその少年院に入院し…》 たときは、できる限り速やかに、家庭裁判所及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。 の規定により指定された 矯正教育課程 同条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。 第134条第2項 《2 前項の場合において、移送する少年院の…》 長は、指定矯正教育課程とは異なる矯正教育課程を当該少年院以外の少年院の長が第33条第1項の規定により新たに指定する必要があることを理由として、当該在院者を移送するときは、あらかじめ、少年鑑別所の長の意 において「 指定矯正教育課程 」という。又は 第34条第1項 《少年院の長は、前条第1項の規定により在院…》 者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画以下「個人別矯正教育計画」という。を策定するものとする。 の規定により策定された 個人別矯正教育計画 同条第7項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。

2項 前項の規定により少年院の長が 在院者 に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、7日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて14日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。

4節 矯正教育の実施

37条 (在院者の日課)

1項 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、 在院者 の日課(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯、矯正教育の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯を定めたものをいう。次項及び 第84条第2項第9号 《2 遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に…》 定めるものとする。 1 犯罪行為をしてはならないこと。 2 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。 3 自身を傷つける行為をしてはならないこと。 4 少年院 において同じ。)を定め、これを在院者に励行させるものとする。

2項 少年院の長は、必要と認めるときは、日課に定められた矯正教育の時間帯以外の時間帯においても、矯正教育を行うことができる。

3項 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、 在院者 に対し、学習、娯楽、運動競技その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動について、援助を与えるものとする。

38条 (集団の編成)

1項 矯正教育は、その効果的な実施を図るため、 在院者 が履修すべき 矯正教育課程 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階その他の事情を考慮し、在院者を適切な集団に編成して行うものとする。

2項 少年院の長は、矯正教育を行うに当たり、 在院者 の心身の状況に照らしてその者が集団生活に適応することが困難であるとき、その他在院者に対して個別に矯正教育を行う必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、在院者を集団に編成しないことができる。

39条 (矯正教育の院外実施)

1項 矯正教育は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。

40条 (矯正教育の援助)

1項 少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。

2項 少年院の長は、 在院者 刑法(1907年法律第45号)第28条、 少年法 第58条 《仮釈放 少年のとき拘禁刑の言渡しを受け…》 た者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は 又は 国際受刑者移送法 第22条 《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》 助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。 の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない 受刑在院者 を除く。以下この条において同じ。)の円滑な社会復帰を図るため必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、その在院者を少年院の外の場所に通わせて、前項の規定による援助として在院者に対する指導を行う者(次項及び第5項第4号において「 嘱託指導者 」という。)による指導を受けさせることができる。

3項 在院者 に前項の指導(以下「 院外委嘱指導 」という。)を受けさせる場合には、少年院の長は、法務省令で定めるところにより、当該 嘱託指導者 との間において、在院者が受ける 院外委嘱指導 の内容及び時間、在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置その他院外委嘱指導の実施に関し必要な事項について、取決めを行わなければならない。

4項 少年院の長は、 在院者 院外委嘱指導 を受けさせる場合には、あらかじめ、その在院者が院外委嘱指導に関し遵守すべき事項(以下この条において「 特別遵守事項 」という。)を定め、これをその在院者に告知するものとする。

5項 特別遵守事項 は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 指定された経路及び方法により移動しなければならないこと。

2号 指定された時刻までに少年院に帰着しなければならないこと。

3号 正当な理由なく、 院外委嘱指導 を受ける場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。

4号 嘱託指導者 による指導上の指示に従わなければならないこと。

5号 正当な理由なく、犯罪性のある者その他接触することにより矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者と接触してはならないこと。

6項 少年院の長は、 院外委嘱指導 を受ける 在院者 第84条第1項 《少年院の長は、在院者が遵守すべき事項次項…》 及び第113条第1項において「遵守事項」という。を定める。 に規定する遵守事項又は 特別遵守事項 を遵守しなかった場合その他院外委嘱指導を不適当とする事由があると認める場合には、これを中止することができる。

41条 (在院者の安全及び衛生の確保)

1項 少年院の長は、矯正教育を受ける 在院者 の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2項 在院者 は、前項の規定により少年院の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

3項 第25条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、勤労意欲を高…》 め、職業上有用な知識及び技能を習得させるため必要な職業指導を行うものとする。 の職業指導について、第1項の規定により少年院の長が講ずべき措置及び前項の規定により 在院者 が守らなければならない事項は、 労働安全衛生法 1972年法律第57号)その他の法令に定める労働者の安全及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。

42条 (手当金)

1項 少年院の長は、 在院者 が矯正教育を受けたことに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。)に対し、死亡手当金を支給することができる。

2項 少年院の長は、矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった 在院者 が治った場合において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるところにより、その者に障害手当金を支給することができる。

3項 少年院の長は、矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった 在院者 が出院の時になお治っていない場合において、その傷病の性質、程度その他の状況を考慮して相当と認められるときは、法務省令で定めるところにより、その者に特別手当金を支給することができる。

43条 (損害賠償との調整等)

1項 国が 国家賠償法 1947年法律第125号)、 民法 1896年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、前条の手当金を支給したときは、同1の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

2項 前条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

6章 社会復帰支援等

44条 (社会復帰支援)

1項 少年院の長は、 在院者 の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。

1号 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。

2号 医療及び療養を受けることを助けること。

3号 修学又は就業を助けること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 在院者 が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。

2項 前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。

3項 少年院の長は、第1項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、 第23条の2第2項 《2 少年院の長は、在院者について、被害者…》 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見以下この章及び第44条第3項において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定により聴取した 心情等 その他の 被害者 等に関する事情及び 在院者 が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。

4項 少年院の長は、第1項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。

45条 (外出及び外泊)

1項 少年院の長は、 在院者 刑法第28条、 少年法 第58条 《仮釈放 少年のとき拘禁刑の言渡しを受け…》 た者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は 又は 国際受刑者移送法 第22条 《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》 助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。 の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない 受刑在院者 を除く。)の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その出院後の社会生活に有用な体験をする必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、外出し、又は7日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。

2項 第40条第4項 《4 少年院の長は、在院者に院外委嘱指導を…》 受けさせる場合には、あらかじめ、その在院者が院外委嘱指導に関し遵守すべき事項以下この条において「特別遵守事項」という。を定め、これをその在院者に告知するものとする。 から第6項まで(第5項第4号を除く。)の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。

46条 (刑期不算入)

1項 前条第1項の規定による外泊をした 受刑在院者 が、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでない。

47条 (外出等に要する費用)

1項 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定による外出又は外泊に要する費用については、 在院者 が負担することができない場合又は少年院の長が相当と認める場合には、その全部又は一部を国庫の負担とする。

7章 保健衛生及び医療

48条 (保健衛生及び医療の原則)

1項 少年院においては、 在院者 の心身の状況を把握することに努めるとともに、在院者の健全な心身の成長を図り、及び少年院内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

49条 (運動)

1項 在院者 には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。ただし、審判期日又は公判期日への出頭その他の事情により少年院の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。

50条 (在院者の清潔義務)

1項 在院者 は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

51条 (入浴)

1項 在院者 には、法務省令で定めるところにより、少年院における保健衛生上適切な入浴を行わせる。

52条 (調髪及びひげそり)

1項 在院者 には、法務省令で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせる。

2項 少年院の長は、 在院者 が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。

53条 (健康診断)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、その少年院への入院後速やかに、及びおおむね6月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

2項 在院者 は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

54条 (診療等)

1項 少年院の長は、 在院者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年院の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。又は少年院の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第1号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生じ、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

1号 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

2号 飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

2項 少年院の長は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ 在院者 を少年院の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは在院者を少年院の外の病院又は診療所に入院させることができる。

55条 (指名医による診療)

1項 少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかっている 在院者 について、その者又はその親権を行う者若しくは未成年後見人(以下「 親権を行う者等 」という。)が、医師等(少年院の職員である医師等及び少年院の長が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その在院者がその診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入院前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その在院者の医療上適当であると認めるときは、少年院内において、その在院者が自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

2項 少年院の長は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「 指名医 」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその 在院者 に対して少年院において診療を行うため必要があるときは、少年院の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して 指名医 に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3項 指名医 は、その診療に際し、少年院の長が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4項 少年院の長は、第1項の規定による診療を受けることを許した場合において、その 指名医 が、第2項の規定により少年院の長が行う措置に従わないとき、前項の規定により少年院の長が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

56条 (在院者の重態の通知等)

1項 少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかっている 在院者 が重態となり、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに、その旨をその 保護者 その他相当と認める者に通知しなければならない。

2項 少年院の長は、前項の規定により通知を受けた者から同項の 在院者 を看護したい旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者に対し、その看護を受けることを許すことができる。

57条 (感染症予防上の措置)

1項 少年院の長は、少年院内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、 在院者 に対し、 第53条 《健康診断 少年院の長は、在院者に対し、…》 その少年院への入院後速やかに、及びおおむね6月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 2 在院者は、 の規定による健康診断又は 第54条 《診療等 少年院の長は、在院者が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年院の職員である医師等医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。又は少年院の長が委嘱する医師等による診療栄養補給の処置を含む。以下同じ。を行い、 の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置を執るものとする。

58条 (養護のための措置等)

1項 少年院の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする 在院者 について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。

2項 少年院の長は、 在院者 が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年院の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

59条 (子の養育)

1項 少年院の長は、女子の 在院者 がその子を少年院内で養育したい旨の申出をした場合において、相当と認めるときは、その子が1歳に達するまで、これを許すことができる。

2項 少年院の長は、 在院者 が、前項の規定により養育され1歳に達した子について、引き続いて少年院内で養育したい旨の申出をした場合において、その在院者の心身の状況に照らして、又はその子を養育する上で、特に必要があるときは、引き続き6月間に限り、これを許すことができる。

3項 在院者 が前2項の規定により子を養育している場合には、その子の養育に必要な物品を貸与し、又は支給する。

4項 前項に規定する場合において、 在院者 が、その子の養育に必要な物品について、自弁のものを使用し、若しくは摂取し、又はその子に使用させ、若しくは摂取させたい旨の申出をした場合には、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

5項 在院者 が第1項又は第2項の規定により養育している子については、在院者の例により、健康診断、診療その他の必要な措置を執るものとする。

8章 物品の貸与等及び自弁

60条 (物品の貸与等)

1項 在院者 には、次に掲げる物品(書籍等及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。)であって、少年院における日常生活に必要なもの( 第62条第1項 《在院者には、次に掲げる物品については、少…》 年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 第45条第1項 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。

1号 衣類及び寝具

2号 食事及び湯茶

3号 日用品、学用品その他の物品

2項 在院者 には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の少年院における日常生活に用いる物品( 第62条第1項 《在院者には、次に掲げる物品については、少…》 年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 第45条第1項 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は好品(酒類及びたばこを除く。次条第4号において同じ。)を支給することができる。

61条 (自弁の物品の使用等)

1項 少年院の長は、 在院者 が、次に掲げる物品(次条第1項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

1号 衣類

2号 食料品及び飲料

3号 室内装飾品

4号 嗜好品

5号 日用品、学用品その他の少年院における日常生活に用いる物品

62条 (補正器具等の自弁等)

1項 在院者 には、次に掲げる物品については、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

1号 眼鏡その他の補正器具

2号 信書を発するのに必要な封筒その他の物品

3号 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定による外出若しくは外泊又は 第110条第1項 《少年院の長は、在院者が、その近親者配偶者…》 及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。の葬式へ出席し、又は負傷若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。 の規定による出席若しくは訪問の際に使用する衣類その他の物品

4号 その他法務省令で定める物品

2項 前項各号に掲げる物品について、 在院者 が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

63条 (物品の貸与等の基準)

1項 第60条 《物品の貸与等 在院者には、次に掲げる物…》 品書籍等及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。であって、少年院における日常生活に必要なもの第62条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日 又は前条第2項の規定により 在院者 に貸与し、又は支給する物品は、在院者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在院者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

9章 金品の取扱い

64条 (金品の検査)

1項 少年院の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

1号 在院者 が入院の際に所持する現金及び物品

2号 在院者 が在院中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(少年院の長から支給された物品を除く。

3号 在院者 に交付するため当該在院者以外の者が少年院に持参し、又は送付した現金及び物品

65条 (入院時の所持物品等の処分)

1項 少年院の長は、前条第1号又は第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、 在院者 に対し、その物品について、その 保護者 等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

1号 保管に不便なものであるとき。

2号 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

3号 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項 前項の規定により物品の処分を求めた場合において、 在院者 が相当の期間内にその処分をしないときは、少年院の長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

66条 (差入物の引取り等)

1項 少年院の長は、 第64条第3号 《金品の検査 第64条 少年院の職員は、次…》 に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外 に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下「 差入人 」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

1号 在院者 保護者 等が持参し、又は送付したものであるとき。

2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 在院者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院者が交付を受けることが必要なものであるとき。

3号 在院者 が交付を受けることが、その改善更生に資すると認められるものであるとき。

2項 前項の規定にかかわらず、少年院の長は、 第64条第3号 《金品の検査 第64条 少年院の職員は、次…》 に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外 に掲げる現金又は物品であって、同項各号のいずれにも該当しないものについて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他 在院者 がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、その交付により、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。

3項 第1項の規定による引取りを求めることとした現金又は物品について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

4項 前項に規定する現金又は物品について、第1項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して6月を経過する日までに 差入人 がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。

5項 第3項に規定する物品であって、前条第1項各号のいずれかに該当するものについては、少年院の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

67条

1項 少年院の長は、 第64条第3号 《金品の検査 第64条 少年院の職員は、次…》 に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外 に掲げる物品(前条第1項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。

1号 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出院の際に必要と認められる物品( 第71条 《領置金の使用 少年院の長は、在院者が、…》 自弁物品等を購入し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等の購入に 及び 第73条 《差入れ等に関する制限 少年院の長は、こ…》 の章に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在院者に対する金品の交付及び在院者による自弁物品等の購入について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。 において「 自弁物品等 」という。)以外の物品であるとき。

2号 第65条第1項 《少年院の長は、前条第1号又は第2号に掲げ…》 る物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在院者に対し、その物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。 1 保管に不便なものであるとき。 2 腐敗し、 各号のいずれかに該当する物品であるとき。

2項 前項の規定による引取りを求めることとした物品について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、少年院の長は、 在院者 に対し、その 保護者 等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

3項 第65条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、在院者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年院の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

68条

1項 少年院の長は、 第64条第3号 《金品の検査 第64条 少年院の職員は、次…》 に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外 に掲げる現金又は物品について、 第66条第1項 《少年院の長は、第64条第3号に掲げる現金…》 又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者以下「差入人」という。に対し、その引取りを求めるものとする。 1 在院者の保護者等が持参し、又は送付したものであ 又は前条第1項の規定による引取りを求めないこととした場合において、 在院者 がその交付を受けることを拒んだときは、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、 第66条第3項 《3 第1項の規定による引取りを求めること…》 とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第4項の規定を準用する。

69条 (金品の領置)

1項 次に掲げる金品は、少年院の長が領置する。

1号 第64条第1号 《金品の検査 第64条 少年院の職員は、次…》 に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外 又は第2号に掲げる物品であって、 第65条第1項 《少年院の長は、前条第1号又は第2号に掲げ…》 る物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在院者に対し、その物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。 1 保管に不便なものであるとき。 2 腐敗し、 各号のいずれにも該当しないもの

2号 第64条第3号に掲げる物品であって、 第66条第1項 《少年院の長は、第64条第3号に掲げる現金…》 又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者以下「差入人」という。に対し、その引取りを求めるものとする。 1 在院者の保護者等が持参し、又は送付したものであ 又は 第67条第1項 《少年院の長は、第64条第3号に掲げる物品…》 前条第1項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 1 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとさ の規定による引取りを求めないこととしたもの( 在院者 が交付を受けることを拒んだ物品を除く。

3号 第64条 《金品の検査 少年院の職員は、次に掲げる…》 金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの少 各号に掲げる現金であって、 第66条第1項 《少年院の長は、第64条第3号に掲げる現金…》 又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者以下「差入人」という。に対し、その引取りを求めるものとする。 1 在院者の保護者等が持参し、又は送付したものであ の規定による引取りを求めないこととしたもの

2項 少年院の長は、 在院者 について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量( 第71条 《領置金の使用 少年院の長は、在院者が、…》 自弁物品等を購入し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等の購入に において「 領置総量 」という。)が領置限度量(在院者1人当たりについて領置することができる物品の量として少年院の長が定める量をいう。同条において同じ。)を超えるときは、当該在院者に対し、その超過量に相当する量の物品について、その 保護者 等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項 第65条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、在院者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年院の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

70条 (領置物品の使用等)

1項 少年院の長は、 在院者 について領置している物品のうち、この法律の規定により在院者が使用し、又は摂取することができるものについて、在院者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。ただし、その者が所持する物品の総量が次項の規定により所持することができる物品の量を超えることとなる場合は、この限りでない。

2項 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、前項本文の規定により 在院者 が引渡しを受けて所持する物品及び在院者が受けた信書でその保管するものに関し、これらを所持し、又は保管する方法並びに所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。

3項 少年院の長は、第1項本文の規定により 在院者 が引渡しを受けて所持する物品又は在院者が受けた信書でその保管するものについて、その者が、少年院の長においてその物品の引渡しを受け、又はその信書を領置することを求めた場合には、その引渡しを受け、又は領置するものとする。

4項 少年院の長は、第1項本文の規定により 在院者 が引渡しを受けて所持する物品又は在院者が受けた信書でその保管するものについて、在院者が第2項の規定による制限に違反したときは、その物品を取り上げること又はその信書を取り上げて領置することができる。

71条 (領置金の使用)

1項 少年院の長は、 在院者 が、 自弁物品等 を購入し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等の購入により 領置総量 が領置限度量を超えることとなるときは、この限りでない。

72条 (領置金品の他の者への交付)

1項 少年院の長は、 在院者 が、領置されている金品( 第105条 《在院者作成の文書図画 少年院の長は、在…》 院者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、在院者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者(当該少年院に収容されている者を除く。同項において同じ。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。同項において同じ。)を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。

1号 在院者 保護者 等に交付するとき。

2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 在院者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院者が交付することが必要であるとき。

3号 在院者 が交付することが、その改善更生に資すると認められるとき。

2項 少年院の長は、 在院者 が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、その交付により、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

73条 (差入れ等に関する制限)

1項 少年院の長は、この章に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、 差入人 による 在院者 に対する金品の交付及び在院者による 自弁物品等 の購入について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。

74条 (領置物の引渡し)

1項 少年院の長は、 在院者 の出院の際、領置している金品をその者又はその 親権を行う者等 に引き渡すものとする。

75条 (出院者の遺留物)

1項 出院した 在院者 の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、その出院の日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその 親権を行う者等 からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2項 前項の期間内でも、少年院の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

76条 (逃走者等の遺留物)

1項 在院者 が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその 親権を行う者等 から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

1号 逃走したとき逃走した日

2号 院外委嘱指導 又は 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定による外出若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったときその日

3号 第90条第2項 《2 前項の場合において、在院者を護送する…》 ことができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。 の規定により解放された場合において、同条第3項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき避難を必要とする状況がなくなった日

2項 前条第2項の規定は、前項の遺留物について準用する。

77条 (死亡者の遺留物)

1項 死亡した 在院者 の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

2項 死亡した 在院者 の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため 第144条 《死亡の通知 少年院の長は、在院者が死亡…》 した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 の規定による通知をすることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項 第1項の遺留物は、 第144条 《死亡の通知 少年院の長は、在院者が死亡…》 した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して6月を経過する日までに第1項の申請がないときは、国庫に帰属する。

4項 第75条第2項 《2 前項の期間内でも、少年院の長は、腐敗…》 し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。 の規定は、第1項の遺留物について準用する。

10章 書籍等の閲覧

78条 (少年院の書籍等)

1項 少年院の長は、 在院者 の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、矯正教育及び在院者の円滑な社会復帰のための支援を行うに当たってこれを積極的に活用するとともに、在院者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。

2項 前項に規定する閲覧の方法は、少年院の長が定める。

79条 (自弁の書籍等の閲覧)

1項 少年院の長は、 在院者 が、自弁の書籍等を閲覧したい旨の申出をした場合において、その閲覧により、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又はその者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

2項 少年院の長は、前項の規定により閲覧を許すか否かを判断するに当たっては、書籍等の閲覧が、一般に、青少年の健全な育成に資するものであることに留意しなければならない。

3項 第1項の規定により閲覧を許すか否かを判断するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、 在院者 にその費用を負担させることができる。この場合において、在院者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さない。

80条 (時事の報道に接する機会の付与)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。

11章 宗教上の行為等

81条 (1人で行う宗教上の行為)

1項 在院者 が1人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

82条 (宗教上の儀式行事及び教誨)

1項 少年院の長は、 在院者 が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。

2項 少年院の長は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、 在院者 に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。

12章 規律及び秩序の維持

83条 (少年院の規律及び秩序)

1項 少年院の規律及び秩序は、 在院者 の処遇の適切な実施を確保し、並びにその改善更生及び円滑な社会復帰を図るのにふさわしい安全かつ平穏な共同生活を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。

2項 前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。

84条 (遵守事項等)

1項 少年院の長は、 在院者 が遵守すべき事項(次項及び 第113条第1項 《少年院の長は、在院者が、遵守事項若しくは…》 第40条第4項第45条第2項において準用する場合を含む。に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第84条第3項の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲戒を行うことがで において「 遵守事項 」という。)を定める。

2項 遵守事項 は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 犯罪行為をしてはならないこと。

2号 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

3号 自身を傷つける行為をしてはならないこと。

4号 少年院の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

5号 自己又は他の 在院者 の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

6号 少年院の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

7号 少年院内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

8号 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。

9号 正当な理由なく、日課に定められた矯正教育の時間帯における矯正教育を拒んではならないこと。

10号 前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項

11号 前各号に掲げる事項について定めた 遵守事項 又は 第40条第4項 《4 少年院の長は、在院者に院外委嘱指導を…》 受けさせる場合には、あらかじめ、その在院者が院外委嘱指導に関し遵守すべき事項以下この条において「特別遵守事項」という。を定め、これをその在院者に告知するものとする。 第45条第2項 《2 第40条第4項から第6項まで第5項第…》 4号を除く。の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する 特別遵守事項 に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項 前2項のほか、少年院の長又はその指定する職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 在院者 に対し、その生活及び行動について指示することができる。

85条 (身体の検査等)

1項 指定職員 は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 在院者 について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。

2項 第21条第2項 《2 女子の在院者について前項の規定により…》 検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。 ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うこと の規定は、前項の規定による女子の 在院者 の身体及び着衣の検査について準用する。

3項 指定職員 は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年院内において、 在院者 以外の者(弁護士である付添人若しくは在院者若しくはその 保護者 、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士又は弁護人等(弁護人又は 刑事訴訟法 1948年法律第131号第39条第1項 《身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は…》 、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることが に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて1時保管することができる。

4項 前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

86条 (制止等の措置)

1項 指定職員 は、 在院者 が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、少年院の職員の職務の執行を妨げ、その他少年院の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その在院者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

2項 指定職員 は、 在院者 以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

1号 少年院に侵入し、その設備を損壊し、少年院の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

2号 指定職員 の要求を受けたのに少年院から退去しないとき。

3号 在院者 の逃走又は少年院の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。

4号 在院者 に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3項 前2項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

87条 (手錠の使用)

1項 指定職員 は、 在院者 を護送するとき、又は在院者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、やむを得ないときは、少年院の長の命令により、法務省令で定めるところにより、手錠(手錠に附属するひもがある場合にはこれを含む。以下この条及び 第121条第1項第6号 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 において同じ。)を使用することができる。

1号 逃走すること。

2号 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

3号 少年院の設備、器具その他の物を損壊すること。

2項 前項に規定する場合において、少年院の長の命令を待ついとまがないときは、 指定職員 は、その命令を待たないで、手錠を使用することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年院の長に報告しなければならない。

3項 在院者 を護送する際に手錠を使用するに当たっては、その名誉をいたずらに害することのないように配慮しなければならない。

4項 手錠の制式は、法務省令で定める。

88条 (保護室への収容)

1項 指定職員 は、 在院者 が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないときは、少年院の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。

1号 自身を傷つけるおそれがあるとき。

2号 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

指定職員 の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

少年院の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項 前項に規定する場合において、少年院の長の命令を待ついとまがないときは、 指定職員 は、その命令を待たないで、その 在院者 を保護室に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年院の長に報告しなければならない。

3項 保護室への収容の期間は、72時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、少年院の長は、48時間ごとにこれを更新することができる。

4項 保護室に収容されている 在院者 に対しては、その心情の安定を図るための適切な働き掛けを行うように努めなければならない。

5項 少年院の長は、第3項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

6項 在院者 を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、少年院の長は、速やかに、その在院者の健康状態について、少年院の職員である医師又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。

7項 保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。

89条 (収容のための連戻し)

1項 指定職員 は、 在院者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを連れ戻すことができる。ただし、当該各号に定める時から48時間を経過した後は、 保護処分在院者 にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、 受刑在院者 にあっては連戻しに着手することができない。

1号 逃走したとき逃走の時

2号 院外委嘱指導 又は 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定による外出若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったときその日時

2項 前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。

3項 第1項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。この場合においては、 少年法 第4条 《判事補の職権 第20条第1項の決定以外…》 の裁判は、判事補が1人でこれをすることができる。 及び 第36条 《その他の事項 この法律で定めるものの外…》 、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。 の規定を準用する。

90条 (災害時の避難及び解放)

1項 少年院の長は、地震、火災その他の災害に際し、少年院内において避難の方法がないときは、 在院者 を適当な場所に護送しなければならない。

2項 前項の場合において、 在院者 を護送することができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項 前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年院又は少年院の長が指定した場所に出頭しなければならない。

4項 指定職員 は、第2項の規定により解放された 保護処分在院者 が前項の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。

5項 前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。

6項 前条第3項の規定は、第4項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。

13章 外部交通 > 1節 留意事項

91条

1項 この章の定めるところにより、 在院者 に対し、外部交通(面会、信書の発受及び 第106条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、その改善更生…》 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第92条第1項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。 の通信をいう。以下この条において同じ。)を行うことを許し、又はこれを禁止し、差し止め、若しくは制限するに当たっては、適正な外部交通が在院者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するものであることに留意しなければならない。

2節 面会

92条 (面会の相手方)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、 第109条第3項 《3 在院者が前2項の規定により負担すべき…》 費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

1号 在院者 保護者

2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 在院者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

3号 在院者 の更生保護に関係のある者その他の面会により在院者の改善更生に資すると認められる者

2項 少年院の長は、 在院者 に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

93条 (面会の立会い等)

1項 少年院の長は、その指名する職員に、 在院者 の面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその 保護者 、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「 立会い等 」という。)をさせないことができる。

2項 少年院の長は、前項の規定にかかわらず、 在院者 の次に掲げる者との面会については、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、 立会い等 をさせてはならない。

1号 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員

2号 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 1949年法律第205号第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士

94条 (面会の1時停止及び終了)

1項 少年院の職員は、次の各号のいずれか(付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。この場合においては、面会の1時停止のため、 在院者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

1号 在院者 又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。

次条第1項の規定による制限に違反する行為

少年院の規律及び秩序を害する行為

2号 在院者 又は面会の相手方が次のイからホまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用その他の理由によって、少年院の職員が理解できないもの

犯罪又は非行を助長し、又は誘発するもの

少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

在院者 の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれのあるもの

特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2項 少年院の長は、前項の規定により面会が1時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

95条 (面会に関する制限)

1項 少年院の長は、 在院者 の面会(付添人等又は弁護人等との面会を除く。)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、1月につき二回を下回ってはならない。

96条

1項 在院者 の付添人等又は弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年院の執務時間内とする。

2項 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。

3項 少年院の長は、付添人等又は弁護人等から前2項の定めによらない面会の申出がある場合においても、少年院の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4項 少年院の長は、第1項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

97条 (宿泊面会)

1項 少年院の長は、 在院者 に対してその 保護者 その他相当と認める者との面会を許す場合において、在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向その他の事情を踏まえ、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、在院者を少年院の特に区別した場所に収容し、同所にその保護者その他相当と認める者を宿泊させる方法により面会させることができる。

3節 信書の発受

98条 (発受を許す信書)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、この節、 第109条第3項 《3 在院者が前2項の規定により負担すべき…》 費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次章の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

99条 (信書の検査)

1項 少年院の長は、その指名する職員に、 在院者 が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第4号に掲げる信書について、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

1号 在院者 が付添人等又は弁護人等から受ける信書

2号 在院者 が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

3号 在院者 が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書

4号 在院者 が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士( 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。 第101条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、在院者が国又…》 は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び在院者が弁護士との間で発受する信書であってその在院者に係る弁護士法第3条第1項に規定する弁護士の職務に属する事項 において同じ。)との間で発受する信書

3項 少年院の長は、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は 在院者 の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合は、前2項の規定にかかわらず、第1項の検査を行わせないことができる。

100条 (信書の発受の禁止)

1項 少年院の長は、犯罪性のある者その他 在院者 が信書を発受することにより、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(在院者の 保護者 等を除く。)については、在院者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

101条 (信書の内容による差止め等)

1項 少年院の長は、 第99条 《信書の検査 少年院の長は、その指名する…》 職員に、在院者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第4 の規定による検査の結果、 在院者 が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第2項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

1号 暗号の使用その他の理由によって、少年院の職員が理解できない内容のものであるとき。

2号 発受によって、刑罰法令に触れる行為をすることとなり、又は犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるとき。

3号 発受によって、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

4号 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

5号 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

6号 発受によって、 在院者 の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

2項 前項の規定にかかわらず、 在院者 が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び在院者が弁護士との間で発受する信書であってその在院者に係る 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

102条 (信書に関する制限)

1項 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、 在院者 が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書(付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。)の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 前項の規定により 在院者 が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、1月につき四通を下回ってはならない。

103条 (発信に要する費用)

1項 信書の発信に要する費用については、 在院者 が負担することができない場合において、少年院の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

104条 (発受を禁止した信書等の取扱い)

1項 少年院の長は、 第100条 《信書の発受の禁止 少年院の長は、犯罪性…》 のある者その他在院者が信書を発受することにより、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者在院者の保護者等を除く。については、在院者がその者との間で信書を第101条 《信書の内容による差止め等 少年院の長は…》 、第99条の規定による検査の結果、在院者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 又は 第109条第3項 《3 在院者が前2項の規定により負担すべき…》 費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、 第101条 《信書の内容による差止め等 少年院の長は…》 、第99条の規定による検査の結果、在院者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項 少年院の長は、 第101条 《信書の内容による差止め等 少年院の長は…》 、第99条の規定による検査の結果、在院者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項 少年院の長は、 在院者 の出院の際、前2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下「 発受禁止信書等 」という。)をその者又はその 親権を行う者等 に引き渡すものとする。

4項 少年院の長は、 在院者 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、 発受禁止信書等 を引き渡すものとする。

5項 前2項の規定にかかわらず、 発受禁止信書等 の引渡しにより、少年院の規律及び秩序の維持に支障を生じ、又は 在院者 の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより少年院の規律及び秩序の維持に支障を生じ、又は在院者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるときも、同様とする。

1号 出院した 在院者 又はその 親権を行う者等 が、在院者の出院後に、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

2号 在院者 第76条第1項 《在院者が次の各号のいずれかに該当する場合…》 において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 各号のいずれかに該当する場合において、その在院者又はその 親権を行う者等 が、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

6項 第75条第1項 《出院した在院者の遺留物少年院に遺留した金…》 品をいう。以下同じ。は、その出院の日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。第76条第1項 《在院者が次の各号のいずれかに該当する場合…》 において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 並びに 第77条第2項 《2 死亡した在院者の遺留物がある場合にお…》 いて、その遺族等の所在が明らかでないため第144条の規定による通知をすることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項の規定は、 在院者 に係る 発受禁止信書等 前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは、「 第104条第4項 《4 少年院の長は、在院者が死亡した場合に…》 は、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。 の申請」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定により引き渡さないこととした 発受禁止信書等 は、 在院者 の出院の日若しくは死亡の日又は在院者が 第76条第1項 《在院者が次の各号のいずれかに該当する場合…》 において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 各号のいずれかに該当することとなった日から起算して3年を経過した日に、国庫に帰属する。

105条 (在院者作成の文書図画)

1項 少年院の長は、 在院者 が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、在院者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。

4節 電話等による通信

106条 (電話等による通信)

1項 少年院の長は、 在院者 に対し、その改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、 第92条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、次に掲げる者…》 から面会の申出があったときは、第109条第3項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 在院者の保護者等 2 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、 各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

2項 第103条 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、在院者が負担することができない場合において、少年院の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 の規定は、前項の通信について準用する。

107条 (通信の確認等)

1項 少年院の長は、その指名する職員に、前条第1項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。ただし、その通信により、少年院の規律及び秩序の維持を害する結果を生じ、又は 在院者 の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

2項 第94条 《面会の1時停止及び終了 少年院の職員は…》 、次の各号のいずれか付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会第1項第1号イを除く。)の規定は、前条第1項の通信について準用する。

5節 雑則

108条 (外部交通の助言又は援助)

1項 少年院の長は、 在院者 が面会し、信書を発し、又は 第106条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、その改善更生…》 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第92条第1項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。 の通信を行う場合において、その相手方との意思疎通を円滑に行い、良好な関係を築くことができるようにするため必要と認めるときは、在院者に対し、助言又は援助を行うものとする。ただし、在院者が、付添人等若しくは弁護人等その他法務省令で定める者と面会し、又はこれらの者に対して信書を発しようとする場合は、この限りでない。

109条 (外国語による面会等)

1項 少年院の長は、 在院者 又はその面会等(面会又は 第106条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、その改善更生…》 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第92条第1項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。 の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

2項 少年院の長は、 在院者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

3項 在院者 が前2項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。

110条 (近親者の葬式への出席等)

1項 少年院の長は、 在院者 が、その近親者(配偶者及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。)の葬式へ出席し、又は負傷若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。

2項 前項の規定による出席又は訪問をするために要する費用のうち、 在院者 に係る交通費は、在院者の負担とする。ただし、少年院の長は、在院者が貧困のためこれを完納することができないとき、その他相当と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

111条 (条約の効力)

1項 この章及び次章に規定する面会及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

14章 賞罰

112条 (賞)

1項 少年院の長は、 在院者 が善行をなし、 第35条第1項 《少年院の長は、在院者について、矯正教育の…》 効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。 の成績の評価を向上させ、又は一定の技能を習得した場合には、法務省令で定めるところにより、賞詞、賞票その他の賞を与えることができる。

113条 (懲戒の要件等)

1項 少年院の長は、 在院者 が、 遵守事項 若しくは 第40条第4項 《4 少年院の長は、在院者に院外委嘱指導を…》 受けさせる場合には、あらかじめ、その在院者が院外委嘱指導に関し遵守すべき事項以下この条において「特別遵守事項」という。を定め、これをその在院者に告知するものとする。 第45条第2項 《2 第40条第4項から第6項まで第5項第…》 4号を除く。の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する 特別遵守事項 を遵守せず、又は 第84条第3項 《3 前2項のほか、少年院の長又はその指定…》 する職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、在院者に対し、その生活及び行動について指示することができる。 の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲戒を行うことができる。

2項 懲戒を行うに当たっては、懲戒が行われるべき行為(以下「 反則行為 」という。)をした 在院者 の年齢、心身の状態及び行状、 反則行為 の性質、軽重、動機及び少年院の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその在院者の態度、懲戒がその者の改善更生に及ぼす影響その他の事情を考慮しなければならない。

3項 懲戒は、 反則行為 を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。

114条 (懲戒の種類)

1項 在院者 に行う懲戒の種類は、次のとおりとする。

1号 厳重な訓戒

2号 20日以内の謹慎

115条 (謹慎の内容)

1項 前条第2号に規定する謹慎(以下この条及び 第119条第3項 《3 少年院の長は、在院者を謹慎に付するに…》 当たっては、その者の健康状態について、少年院の職員である医師又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。 において単に「謹慎」という。)においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において処遇し、 在院者 に反省を促すものとする。

1号 第61条 《自弁の物品の使用等 少年院の長は、在院…》 者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許す の規定により自弁の物品(少年院の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。

2号 書籍等及び新聞紙(いずれも被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)を閲覧すること。

3号 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の 在院者 と共に宗教上の教誨を受けること。

4号 面会すること( 第92条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、次に掲げる者…》 から面会の申出があったときは、第109条第3項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 在院者の保護者等 2 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、 各号に掲げる者と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。

5号 信書を発受すること(次のイからハまでに掲げる信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。

在院者 保護者 等との間で発受する信書

婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 在院者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書

発受により 在院者 の改善更生に資すると認められる信書

2項 謹慎に付されている 在院者 については、 第49条 《運動 在院者には、日曜日その他法務省令…》 で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、審判期日又は公判期日への出頭その他の事情により少年院の執務時間内にその機会を与え の規定にかかわらず、その健全な心身の成長に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限することができる。

3項 謹慎に付されている 在院者 には、謹慎の趣旨を踏まえ、適切な矯正教育を行うものとする。

116条 (反則行為に係る物の国庫への帰属)

1項 少年院の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。ただし、 反則行為 をした 在院者 以外の者に属する物については、この限りでない。

1号 反則行為 を組成した物

2号 反則行為 の用に供し、又は供しようとした物

3号 反則行為 によって生じ、若しくはこれによって得た物又は反則行為の報酬として得た物

4号 前号に掲げる物の対価として得た物

117条 (反則行為の調査)

1項 少年院の長は、 在院者 反則行為 をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び 第113条第2項 《2 懲戒を行うに当たっては、懲戒が行われ…》 るべき行為以下「反則行為」という。をした在院者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び少年院の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその在院者の態度、懲戒がその者の改善更生に及ぼす影 の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。

2項 少年院の長は、前項の調査をするため必要があるときは、 指定職員 に、 在院者 の身体、着衣、所持品及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて1時保管させることができる。

3項 第21条第2項 《2 女子の在院者について前項の規定により…》 検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。 ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うこと の規定は、前項の規定による女子の 在院者 の身体及び着衣の検査について準用する。

4項 少年院の長は、 在院者 について、 反則行為 をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の在院者との接触を制限するため必要な措置を執ることができる。

5項 前項の措置を執ることができる期間は、10日間とする。ただし、少年院の長は、やむを得ない事由があると認めるときは、10日間に限り、その期間を延長することができる。

6項 少年院の長は、前項の期間中であっても、第4項の措置を執る必要がなくなったときは、直ちにその措置を中止しなければならない。

118条 (懲戒を行う手続)

1項 少年院の長は、 在院者 に懲戒を行おうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする3人以上の職員を指名した上、その在院者に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、その在院者に対し、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時又は期限及び懲戒( 第116条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 少年院…》 の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした在院者以外の者に属する物については、この限りでな の規定による処分を含む。次項及び次条において同じ。)の原因となる事実の要旨を通知するとともに、在院者を補佐すべき者を少年院の職員のうちから指名しなければならない。

2項 前項前段の規定により指名を受けた職員は、懲戒を行うことの適否及び行うべき懲戒の内容について協議し、これらの事項についての意見及び 在院者 の弁明の内容を記載した報告書を少年院の長に提出しなければならない。

3項 第1項後段の規定により指名を受けた職員は、前条第1項の調査の結果を踏まえつつ、 在院者 から事情を聴取した上で、その正当な利益を保護するためにその者を誠実に補佐しなければならない。

119条 (懲戒の実施)

1項 少年院の長は、懲戒を行うときは、 在院者 に対し、懲戒の内容及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全部若しくは一部の実施を免除することができる。

2項 懲戒を行うに当たっては、 反則行為 をした 在院者 の規範意識を醸成し、その改善更生に資するよう努めなければならない。

3項 少年院の長は、 在院者 を謹慎に付するに当たっては、その者の健康状態について、少年院の職員である医師又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。

15章 救済の申出等 > 1節 救済の申出

120条 (救済の申出)

1項 在院者 は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。

121条

1項 出院した者は、自己に対する第1号から第4号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。

1号 第79条第3項 《3 第1項の規定により閲覧を許すか否かを…》 判断するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院者にその費用を負担させることができる。 この場合において、在院者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さな の規定による費用を負担させる処分

2号 第104条第5項前段の規定による 発受禁止信書等 の引渡しをしない処分(同条第3項の規定による引渡しに係るものに限る。 第126条第1項第6号 《法務大臣は、救済の申出の内容がその申出を…》 した者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。 において同じ。

3号 第109条第1項 《少年院の長は、在院者又はその面会等面会又…》 は第106条第1項の通信をいう。以下この条において同じ。の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であ 又は第2項の規定による費用を負担させる処分

4号 第116条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 少年院…》 の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした在院者以外の者に属する物については、この限りでな の規定による物を国庫に帰属させる処分

5号 身体に対する有形力の行使

6号 手錠の使用

7号 保護室への収容

2項 前項の規定による申出は、出院した日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 天災その他前項の期間内に第1項の規定による申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、その申出をすることができる。

122条

1項 第120条 《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》 院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 又は前条第1項の規定による申出(以下「 救済の申出 」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

123条 (相談員)

1項 少年院の長の指名を受けた少年院の職員(次項及び 第131条第1項 《少年院の長は、在院者が、救済の申出をし、…》 又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年院の職員当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。 において「 相談員 」という。)は、 在院者 に対し、 救済の申出 に関する相談に応じるものとする。

2項 相談員 は、その相談によって知り得た 救済の申出 の内容をその少年院の他の職員に漏らしてはならない。

124条 (調査)

1項 法務大臣は、職権で、 救済の申出 に関して必要な調査をするものとする。

2項 法務大臣は、前項の調査をするため必要があるときは、少年院の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、 救済の申出 をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

125条 (処理)

1項 法務大臣は、 救済の申出 を受けたときは、これを誠実に処理するものとする。

2項 法務大臣は、 救済の申出 の内容が、その申出をした者に対する 第121条第1項第5号 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 から第7号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものである場合にあってはできる限り60日以内に、それら以外のものである場合にあってはできる限り90日以内にその処理を終えるよう努めるものとする。

126条 (法務大臣の措置)

1項 法務大臣は、 救済の申出 の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。

1号 第55条第1項 《少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかって…》 いる在院者について、その者又はその親権を行う者若しくは未成年後見人以下「親権を行う者等」という。が、医師等少年院の職員である医師等及び少年院の長が委嘱する医師等を除く。を指名して、その在院者がその診療 の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第4項の規定による診療の中止

2号 第71条 《領置金の使用 少年院の長は、在院者が、…》 自弁物品等を購入し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等の購入に の規定による領置されている現金の使用又は 第72条 《領置金品の他の者への交付 少年院の長は…》 、在院者が、領置されている金品第105条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。について、他の者当該少年院に収容されている者を除く。同項において同じ。への交付信書の発信に該当するもの の規定による領置されている金品の交付を許さない処分

3号 第79条第3項 《3 第1項の規定により閲覧を許すか否かを…》 判断するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院者にその費用を負担させることができる。 この場合において、在院者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さな の規定による費用を負担させる処分

4号 第81条 《1人で行う宗教上の行為 在院者が1人で…》 行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

5号 第100条 《信書の発受の禁止 少年院の長は、犯罪性…》 のある者その他在院者が信書を発受することにより、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者在院者の保護者等を除く。については、在院者がその者との間で信書を第101条 《信書の内容による差止め等 少年院の長は…》 、第99条の規定による検査の結果、在院者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。第102条第1項 《少年院の長は、法務省令で定めるところによ…》 り、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上 又は 第105条 《在院者作成の文書図画 少年院の長は、在…》 院者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、在院者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限

6号 第104条第5項 《5 前2項の規定にかかわらず、発受禁止信…》 書等の引渡しにより、少年院の規律及び秩序の維持に支障を生じ、又は在院者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。 次に掲げる場合において、その引渡し 前段の規定による 発受禁止信書等 の引渡しをしない処分

7号 第109条第1項 《少年院の長は、在院者又はその面会等面会又…》 は第106条第1項の通信をいう。以下この条において同じ。の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であ 又は第2項の規定による費用を負担させる処分

8号 第113条第1項 《少年院の長は、在院者が、遵守事項若しくは…》 第40条第4項第45条第2項において準用する場合を含む。に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第84条第3項の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲戒を行うことがで の規定による懲戒

9号 第116条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 少年院…》 の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした在院者以外の者に属する物については、この限りでな の規定による物を国庫に帰属させる処分

10号 第117条第4項 《4 少年院の長は、在院者について、反則行…》 為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の在院者との接触を制限するため必要な措置を執ることができる。 の規定による措置

2項 法務大臣は、 救済の申出 の内容がその申出をした者に対する 第121条第1項第5号 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 から第7号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものであって、同項第5号に掲げる行為にあってはその行為が違法であることを、同項第6号又は第7号に掲げる行為にあってはその行為が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。

127条 (通知)

1項 法務大臣は、 第125条 《処理 法務大臣は、救済の申出を受けたと…》 きは、これを誠実に処理するものとする。 2 法務大臣は、救済の申出の内容が、その申出をした者に対する第121条第1項第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものである場合にあってはでき の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第1項の規定による法務大臣の措置を含む。)を 救済の申出 をした者に通知しなければならない。ただし、 在院者 による救済の申出( 第121条第1項 《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》 号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3 各号に掲げる少年院の長の措置又は少年院の職員による行為に係る救済の申出を除く。)について、その在院者が出院したときは、この限りでない。

128条 (法務省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 救済の申出 に関し必要な事項は、法務省令で定める。

2節 苦情の申出

129条 (監査官に対する苦情の申出)

1項 在院者 は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、 第6条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 の規定により実地監査を行う監査官(以下この条及び 第131条第1項 《少年院の長は、在院者が、救済の申出をし、…》 又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年院の職員当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。 において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第122条 《 第120条又は前条第1項の規定による申…》 出以下「救済の申出」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年院の職員を立ち会わせてはならない。

4項 監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出院したときは、この限りでない。

130条 (少年院の長に対する苦情の申出)

1項 在院者 は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、少年院の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第122条 《 第120条又は前条第1項の規定による申…》 出以下「救済の申出」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 在院者 が口頭で第1項の苦情の申出をしようとするときは、少年院の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4項 前条第4項の規定は、少年院の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。

3節 雑則

131条 (秘密申出)

1項 少年院の長は、 在院者 が、 救済の申出 をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年院の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた 相談員 を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項 第99条 《信書の検査 少年院の長は、その指名する…》 職員に、在院者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第4 の規定にかかわらず、 救済の申出 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

132条 (不利益取扱いの禁止)

1項 少年院の職員は、 在院者 救済の申出 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

16章 仮収容

133条

1項 少年院の長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、その少年院以外の少年院又は少年鑑別所に 在院者 を仮に収容することができる。

1号 第39条 《矯正教育の院外実施 矯正教育は、その効…》 果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。 の規定により少年院の外で矯正教育を行う場合

2号 第44条第2項 《2 前項の支援は、その効果的な実施を図る…》 ため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。 の規定により少年院の外で同条第1項の支援を行う場合

3号 第110条第1項 《少年院の長は、在院者が、その近親者配偶者…》 及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。の葬式へ出席し、又は負傷若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。 の規定による出席又は訪問をする場合

2項 在院者 を同行する場合( 第89条第1項 《指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、これを連れ戻すことができる。 ただし、当該各号に定める時から48時間を経過した後は、保護処分在院者にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、同条第2項において準用する場合を含む。又は 第90条第4項 《4 指定職員は、第2項の規定により解放さ…》 れた保護処分在院者が前項の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年院若しくは少年鑑別所又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。

3項 前2項、 少年法 第17条の4第1項 《家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置…》 をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。 ただし、 若しくは 第27条の2第5項 《5 家庭裁判所は、第1項の規定により、少…》 年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。 但し、その期間は、3日を超えることはできない。 又は 少年鑑別所法 2014年法律第59号第123条 《 在所者を同行する場合第78条第1項同条…》 第2項において準用する場合を含む。又は第79条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により連れ戻す場合を含む。において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年鑑別所若しくは少年院又は の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、 在院者 に関する規定を準用する。

17章 移送

134条

1項 少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により必要があると認めるときは、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の認可を得て、 在院者 をその少年院以外の少年院に移送することができる。

2項 前項の場合において、移送する少年院の長は、 指定矯正教育課程 とは異なる 矯正教育課程 を当該少年院以外の少年院の長が 第33条第1項 《少年院の長は、在院者がその少年院に入院し…》 たときは、できる限り速やかに、家庭裁判所及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。 の規定により新たに指定する必要があることを理由として、当該 在院者 を移送するときは、あらかじめ、少年鑑別所の長の意見を聴かなければならない。ただし、専ら医療上の理由により在院者を移送する場合は、この限りでない。

18章 仮退院、退院及び収容継続

135条 (仮退院の申出)

1項 少年院の長は、 第5種少年院在院者 以外の 保護処分在院者 について、 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護 委員会 に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

136条 (第5種少年院在院者以外の保護処分在院者の退院の申出等)

1項 少年院の長は、 第5種少年院在院者 以外の 保護処分在院者 について、 第23条第1項 《矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、…》 並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。 に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護 委員会 に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

2項 少年院の長は、 第5種少年院在院者 以外の 保護処分在院者 が地方更生保護 委員会 から 更生保護法 第46条第1項 《地方委員会は、保護処分の執行のため少年院…》 に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき23歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第139条第1項に規定 の規定による退院を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がその告知を受けた日から起算して7日を超えない範囲内において、その者を出院させるべき日を指定するものとする。

136条の2 (第5種少年院在院者の退院の申出)

1項 少年院の長は、 第5種少年院在院者 について、 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護 委員会 に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

137条 (20歳退院及び収容継続)

1項 少年院の長は、 少年法 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分( 更生保護法 第72条第1項 《前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請…》 に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。 の規定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に収容されている 保護処分在院者 が20歳に達したときは退院させるものとし、20歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。ただし、 少年法 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分に係る同項の決定のあった日から起算して1年を経過していないときは、その日から起算して1年間に限り、その収容を継続することができる。

2項 更生保護法 第72条第2項 《2 家庭裁判所は、前項の決定をする場合に…》 おいて、23歳に満たない少年院仮退院者を20歳を超えて少年院に収容する必要があると認めるときは、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。 前段の規定により家庭裁判所が少年院に収容する期間を定めた 保護処分在院者 については、前項の規定は適用しない。

138条 (23歳までの収容継続)

1項 少年院の長は、次の各号に掲げる 保護処分在院者 について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。

1号 前条第1項本文の規定により退院させるものとされる者20歳に達した日

2号 前条第1項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が次項、 少年法 第26条の4第2項 《2 家庭裁判所は、前項の規定により20歳…》 以上の者に対して第24条第1項第3号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。 若しくは 更生保護法 第68条第3項 《3 家庭裁判所は、前項の規定により18歳…》 に満たない少年法第2条第1項の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法第24条第1項第1号又は第3号の保護処分をする場合において、当該保護観察処分少年が20歳以上であるときは、保護処分の決定と同時 若しくは 第72条第2項 《2 家庭裁判所は、前項の決定をする場合に…》 おいて、23歳に満たない少年院仮退院者を20歳を超えて少年院に収容する必要があると認めるときは、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。 の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が23歳に達した日である場合を除く。)が満了する者当該期間の末日

2項 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る 保護処分在院者 について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。この場合においては、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。

3項 家庭裁判所は、前項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び第1項の申請に係る 保護処分在院者 を収容している少年院の職員の意見を聴かなければならない。

4項 少年院の長は、第1項の申請に係る家庭裁判所の決定の通知を受けるまでの間、当該申請に係る 保護処分在院者 の収容を継続することができる。

5項 前3項に定めるもののほか、第2項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、18歳に満たない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。

139条 (23歳を超える収容継続)

1項 少年院の長は、次の各号に掲げる 保護処分在院者 について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。

1号 家庭裁判所が前条第2項、 少年法 第26条の4第2項 《2 家庭裁判所は、前項の規定により20歳…》 以上の者に対して第24条第1項第3号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。 又は 更生保護法 第68条第3項 《3 家庭裁判所は、前項の規定により18歳…》 に満たない少年法第2条第1項の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法第24条第1項第1号又は第3号の保護処分をする場合において、当該保護観察処分少年が20歳以上であるときは、保護処分の決定と同時 若しくは 第72条第2項 《2 家庭裁判所は、前項の決定をする場合に…》 おいて、23歳に満たない少年院仮退院者を20歳を超えて少年院に収容する必要があると認めるときは、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。 の規定により定めた少年院に収容する期間が23歳に達した日に満了する者23歳に達した日

2号 家庭裁判所が次項又は 更生保護法 第72条第3項 《3 家庭裁判所は、23歳に達している少年…》 院仮退院者について第1項の決定をするときは、当該決定と同時に、その者が26歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。 の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が26歳に達した日である場合を除く。)が満了する者当該期間の末日

2項 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る 保護処分在院者 について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。この場合においては、当該決定と同時に、その者が26歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。

3項 前条第3項から第5項までの規定は、前項の決定に係る事件の手続について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第5項中「前3項」とあるのは「次条第2項及び同条第3項において準用する前2項」と、「第2項」とあるのは「次条第2項」と読み替えるものとする。

19章 出院

140条 (保護処分在院者の出院)

1項 保護処分在院者 の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。

1号 出院させるべき日があらかじめ定められている場合その日の午前中

2号 第137条第1項 《少年院の長は、少年法第24条第1項第3号…》 の保護処分更生保護法第72条第1項の規定による措置を含む。の執行を受けるため少年院に収容されている保護処分在院者が20歳に達したときは退院させるものとし、20歳に達した日の翌日にその者を出院させなけれ ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が 第138条第2項 《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》 申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間の範囲内で、少 、前条第2項、 少年法 第26条の4第2項 《2 家庭裁判所は、前項の規定により20歳…》 以上の者に対して第24条第1項第3号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。 若しくは 第64条第2項 《2 前項第2号の保護観察においては、第6…》 6条第1項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定によ 若しくは第3項若しくは 更生保護法 第68条第3項 《3 家庭裁判所は、前項の規定により18歳…》 に満たない少年法第2条第1項の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法第24条第1項第1号又は第3号の保護処分をする場合において、当該保護観察処分少年が20歳以上であるときは、保護処分の決定と同時 若しくは 第72条第2項 《2 家庭裁判所は、前項の決定をする場合に…》 おいて、23歳に満たない少年院仮退院者を20歳を超えて少年院に収容する必要があると認めるときは、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。 若しくは第3項の規定により定めた少年院に収容する期間若しくは収容することができる期間の満了による場合当該期間の末日の翌日の午前中

3号 前2号に掲げる場合以外の場合出院の根拠となる文書が少年院に到達した時から10時間以内

141条 (受刑在院者の出院)

1項 少年院の長は、 受刑在院者 が16歳に達したときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。

2項 受刑在院者 の出院については、前項の規定による出院を除き、 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第171条 《受刑者の釈放 受刑者の釈放は、次の各号…》 に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。 1 釈放すべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中 2 不定期刑の終了による場合 更生保護法2007年法律第8 の規定を準用する。

142条 (願い出による滞留)

1項 少年院の長は、出院させるべき 在院者 が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に1時とどまることを許すことができる。この場合において、その者が 更生保護法 第41条 《仮退院を許す処分 地方委員会は、保護処…》 分の執行のため少年院に収容されている者第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第46条第1項において同じ。について、少年院法2014年法律第58号第16条に規定する処遇の段階が の規定による仮退院を許す旨の決定又は同法第46条第1項若しくは第47条の2の規定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少年院に1時とどまることを許した旨をその仮退院又は退院を許す旨の決定をした地方更生保護 委員会 に報告しなければならない。

2項 前項の規定により少年院にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、 在院者 に関する規定を準用する。

143条 (帰住旅費等の支給)

1項 出院する 在院者 に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。

20章 死亡

144条 (死亡の通知)

1項 少年院の長は、 在院者 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は 発受禁止信書等 があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

145条 (死体に関する措置)

1項 在院者 が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第9条 《 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又…》 は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。 2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法1899年法律第93号の規定を準用 の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、少年院の長が行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、 在院者 の死体に関する措置については、法務省令で定める。

21章 補則

146条 (退院者等からの相談)

1項 少年院の長は、退院し、若しくは仮退院した者又はその 保護者 その他相当と認める者から、退院し、又は仮退院した者の交友関係、進路選択その他健全な社会生活を営む上での各般の問題について相談を求められた場合において、相当と認めるときは、少年院の職員にその相談に応じさせることができる。

22章 罰則

147条

1項 院外委嘱指導 を受け、又は 第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定による外出若しくは外泊をした 在院者 が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、3年以下の拘禁刑に処する。

2項 第90条第2項 《2 前項の場合において、在院者を護送する…》 ことができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。 第133条第3項 《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》 くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により解放された者が、 第90条第3項 《3 前項の規定により解放された者は、避難…》 を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年院又は少年院の長が指定した場所に出頭しなければならない。 第133条第3項 《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》 くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

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