1条 (趣旨)
1項 この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1号 任意後見契約 :委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不10分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、
第4条第1項
《任意後見契約が登記されている場合において…》
、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不10分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。 ただし、次に掲げる場合は
の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
2号 本人 : 任意後見契約 の委任者をいう。
3号 任意後見受任者 :
第4条第1項
《任意後見契約が登記されている場合において…》
、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不10分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。 ただし、次に掲げる場合は
の規定により任意後見監督人が選任される前における 任意後見契約 の受任者をいう。
4号 任意後見人 :
第4条第1項
《任意後見契約が登記されている場合において…》
、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不10分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。 ただし、次に掲げる場合は
の規定により任意後見監督人が選任された後における 任意後見契約 の受任者をいう。
3条 (任意後見契約の方式)
1項 任意後見契約 は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
4条 (任意後見監督人の選任)
1項 任意後見契約 が登記されている場合において、精神上の障害により 本人 の事理を弁識する能力が不10分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は 任意後見受任者 の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 本人 が未成年者であるとき。
2号 本人 が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
3号 任意後見受任者 が次に掲げる者であるとき。
イ 民法 (1896年法律第89号)
第847条
《後見人の欠格事由 次に掲げる者は、後見…》
人となることができない。 1 未成年者 2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3 破産者 4 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5 行方の知れない者
各号(第4号を除く。)に掲げる者
ロ 本人 に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他 任意後見人 の任務に適しない事由がある者
2項 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、 本人 が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「 後見開始の審判等 」と総称する。)を取り消さなければならない。
3項 第1項の規定により 本人 以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
4項 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、 本人 、その親族若しくは 任意後見人 の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
5項 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
5条 (任意後見監督人の欠格事由)
1項 任意後見受任者 又は 任意後見人 の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。
6条 (本人の意思の尊重等)
1項 任意後見人 は、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 1 任意後見契約 :dfn: 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不10分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管
に規定する委託に係る事務(以下「 任意後見人の事務 」という。)を行うに当たっては、 本人 の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
7条 (任意後見監督人の職務等)
1項 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
1号 任意後見人 の事務を監督すること。
2号 任意後見人 の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
3号 急迫の事情がある場合に、 任意後見人 の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
4号 任意後見人 又はその代表する者と 本人 との利益が相反する行為について本人を代表すること。
2項 任意後見監督人は、いつでも、 任意後見人 に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは 本人 の財産の状況を調査することができる。
3項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、 任意後見人 の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは 本人 の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。
4項 民法
第644条
《受任者の注意義務 受任者は、委任の本旨…》
に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
、
第654条
《委任の終了後の処分 委任が終了した場合…》
において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
、
第655条
《委任の終了の対抗要件 委任の終了事由は…》
、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
、
第843条第4項
《4 成年後見人を選任するには、成年被後見…》
人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成
、
第844条
《後見人の辞任 後見人は、正当な事由があ…》
るときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
、
第846条
《後見人の解任 後見人に不正な行為、著し…》
い不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
、
第847条
《後見人の欠格事由 次に掲げる者は、後見…》
人となることができない。 1 未成年者 2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3 破産者 4 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5 行方の知れない者
、
第859条
《財産の管理及び代表 後見人は、被後見人…》
の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
の二、
第861条第2項
《2 後見人が後見の事務を行うために必要な…》
費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
及び
第862条
《後見人の報酬 家庭裁判所は、後見人及び…》
被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
の規定は、任意後見監督人について準用する。
8条 (任意後見人の解任)
1項 任意後見人 に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、 本人 、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。
9条 (任意後見契約の解除)
1項 第4条第1項
《任意後見契約が登記されている場合において…》
、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不10分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。 ただし、次に掲げる場合は
の規定により任意後見監督人が選任される前においては、 本人 又は 任意後見受任者 は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、 任意後見契約 を解除することができる。
2項 第4条第1項
《任意後見契約が登記されている場合において…》
、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不10分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。 ただし、次に掲げる場合は
の規定により任意後見監督人が選任された後においては、 本人 又は 任意後見人 は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、 任意後見契約 を解除することができる。
10条 (後見、保佐及び補助との関係)
1項 任意後見契約 が登記されている場合には、家庭裁判所は、 本人 の利益のため特に必要があると認めるときに限り、 後見開始の審判等 をすることができる。
2項 前項の場合における 後見開始の審判等 の請求は、 任意後見受任者 、 任意後見人 又は任意後見監督人もすることができる。
3項 第4条第1項
《任意後見契約が登記されている場合において…》
、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不10分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。 ただし、次に掲げる場合は
の規定により任意後見監督人が選任された後において 本人 が 後見開始の審判等 を受けたときは、 任意後見契約 は終了する。
11条 (任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
1項 任意後見人 の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。