制定文 任意後見契約に関する法律 (1999年法律第150号)
第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
の規定に基づき、 任意後見契約に関する法律 第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
に規定する証書の様式に関する省令を次のように定める。
1項 公証人は、 任意後見契約に関する法律 第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
の規定による公正証書を作成する場合には、 公証人法 (1908年法律第53号)
第37条第1項
《公証人は、公正証書を作成するには、その聴…》
取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。
及び
第38条
《公正証書の記載又は記録事項 公正証書に…》
は、前条第1項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 公正証書の番号 2 嘱託人の住所及び氏名嘱託人が法人であるときにあっては、その名称
並びに 公証人法施行規則 (1949年法務府令第9号)
第24条
《 法第38条第6号に規定する法務省令で定…》
める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公正証書の作成場所 2 嘱託人の生年月日 3 電磁的記録をもつて公正証書を作成するときは、指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称 4 公正証書
の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあつては、国籍)を記載し、又は記録しなければならない。
2項 公証人は、 任意後見契約に関する法律 第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
の規定による公正証書を作成する場合には、付録第1号様式又は付録第2号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載し、又は記録しなければならない。