制定文
任意後見契約に関する法律 (1999年法律第150号)
第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
の規定に基づき、 任意後見契約に関する法律
第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
に規定する証書の様式に関する省令を次のように定める。
1項 公証人は、 任意後見契約に関する法律
第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
の規定による証書を作成する場合には、 公証人法 (1908年法律第53号)
第35条
《通訳人等の選定等 通訳人及び証人は、嘱…》
託人代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第37条第2項、第40条第3項及び第52条第2項において同じ。が選定しなければならない。 2 証人は、通訳人を兼ねることができる。 3 次に掲げ
及び
第36条
《書面又は電磁的記録による公正証書の作成 …》
公証人は、第28条又は第32条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記
の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
2項 公証人は、 任意後見契約に関する法律
第3条
《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》
務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
の規定による証書を作成する場合には、附録第1号様式又は附録第2号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
3項 前項の用紙は、 公証人法施行規則 (1949年法務府令第9号)
第8条第1項
《公証人の作るべき証書その他の書面第2項の…》
書面を除く。の用紙は、公証人役場と印刷した日本産業規格A列四番の丈夫なけい紙とする。 ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
の規定にかかわらず、日本産業規格A列四番の丈夫な紙とする。ただし、A列四番の紙に代えて、B列四番の紙とすることを妨げない。