犬等の輸出入検疫規則《別表など》

法番号:1999年農林水産省令第68号

本則 >   附則 >  

様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《犬等の輸入 狂犬病予防法以下「法」とい…》 う。第2条第1項各号に掲げる動物以下「犬等」という。を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の40日前までに、別記様式第1号により、次に掲げる事 関係)

様式第2号 (第2条関係)

様式第2号( 第2条 《 犬等を輸入しようとする者は、その犬等を…》 搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。 関係)

様式第3号 (第3条関係)

様式第3号( 第3条 《犬等の輸出 犬等を輸出しようとする者は…》 、あらかじめ別記様式第3号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。 関係)

様式第4号 (第6条関係)

様式第4号( 第6条 《検疫信号 外国から入港した船舶で犬等を…》 搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。 2 前項の信号は、昼間は前檣しよう頭に別記様式第4号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯1箇その下に白灯2箇を連掲して置かなければならない。 3 関係)

様式第5号の1 (第9条関係)

様式第5号の1( 第9条 《検疫証明書等 家畜防疫官は、検疫が終わ…》 ったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の一、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物以下「猫等」という。にあっては別記様式第5号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5 関係)

様式第5号の2 (第9条関係)

様式第5号の2( 第9条 《検疫証明書等 家畜防疫官は、検疫が終わ…》 ったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の一、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物以下「猫等」という。にあっては別記様式第5号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5 関係)

様式第5号の3 (第9条関係)

様式第5号の3( 第9条 《検疫証明書等 家畜防疫官は、検疫が終わ…》 ったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の一、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物以下「猫等」という。にあっては別記様式第5号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5 関係)

様式第5号の4 (第9条関係)

様式第5号の4( 第9条 《検疫証明書等 家畜防疫官は、検疫が終わ…》 ったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の一、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物以下「猫等」という。にあっては別記様式第5号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5 関係)

様式第6号 (第10条関係)

様式第6号( 第10条 《 家畜防疫官は、その職務を執行する場合に…》 は、別記様式第6号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。