制定文
検疫法 及び 狂犬病予防法 の一部を改正する法律(1998年法律第115号)の施行に伴い、 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)
第7条第2項
《2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大…》
臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
の規定に基づき、犬の輸出入検疫規則(1950年農林省令第103号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (犬等の輸入)
1項 狂犬病予防法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限り…》
これを適用する。 ただし、第2号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用
各号に掲げる動物(以下「 犬等 」という。)を輸入しようとする者は、その 犬等 を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の40日前までに、別記様式第1号により、次に掲げる事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
1号 輸入しようとする 犬等 の種類及び数量
2号 輸入の時期及びその場所
3号 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4号 輸入しようとする 犬等 の性、年齢及び仕出国
5号 輸入しようとする 犬等 の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
6号 その他参考となるべき事項
2項 動物検疫所長は、前項の規定による届出があった場合において、次条の規定による検疫を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。
2条
1項 犬等 を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
3条 (犬等の輸出)
1項 犬等 を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第3号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
4条 (検疫の場所及び係留期間)
1項 家畜防疫官は、前2条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る 犬等 を同表の下欄に定める期間(以下「 係留期間 」という。)動物検疫所に係留しなければならない。ただし、
第8条第1項
《家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入さ…》
れる犬等について、搭載船舶内又は飛行場内搭載航空機内を含む。次項において同じ。で、検疫を行うことができる。
の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係る犬等の 係留期間 が12時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間であり、かつ、その犬等につき家畜防疫官が狂犬病にかかっているおそれがなく、かつ、かかるおそれもないと認めたときは、この限りでない。
2項 前項本文の場合において、当該検疫に係る 犬等 を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。
3項 第1項の 係留期間 は、狂犬病にかかっている疑いのある 犬等 及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、その疑い又はおそれがなくなるまでの期間、これを延長しなければならない。
4項 家畜防疫官は、動物検疫所長が、博物館、動物園その他これに類する施設において展示される 犬等 であって、特別な管理を必要とするものにつき動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、防疫上安全と認めて指定した場所に当該犬等を係留させることができる。
5項 家畜防疫官は、動物検疫所長が、係留中の 犬等 につき災害救助のため必要であることその他の特別な事情があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、1時的に動物検疫所の敷地外に当該犬等を出させることができる。
5条 (狂犬病発生時の措置)
1項 法
第10条
《公示及びけヽいヽ留命令等 都道府県知事…》
は、狂犬病狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけヽいヽ留することを
又は
第15条
《移動の制限 都道府県知事は、狂犬病のま…》
ヽんヽ延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができ
の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から30日の期間内に輸出される犬は、前条第1項の規定にかかわらず、31日の期間動物検疫所に係留しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。
6条 (検疫信号)
1項 外国から入港した船舶で 犬等 を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。
2項 前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第4号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯1箇その下に白灯2箇を連掲して置かなければならない。
3項 第1項の信号は、同項の 犬等 について
第8条第1項
《家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入さ…》
れる犬等について、搭載船舶内又は飛行場内搭載航空機内を含む。次項において同じ。で、検疫を行うことができる。
の規定による検疫若しくは同条第2項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
7条 (搬出禁止)
1項 何人も、
第4条第2項
《2 前項本文の場合において、当該検疫に係…》
る犬等を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。
又は第4項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の 犬等 を船舶又は飛行場から搬出してはならない。
8条 (船舶又は飛行場内の検疫等)
1項 家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される 犬等 について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。次項において同じ。)で、検疫を行うことができる。
2項 家畜防疫官は、輸入される 犬等 の検疫のため必要と認めるときは、外国から到着した犬等(輸入されるものを除く。)又は外国から到着した犬等の死体について、搭載船舶内又は飛行場内で、その犬等又はその犬等の死体について検査を行うことができる。
9条 (検疫証明書等)
1項 家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の一、輸入される 法
第2条第1項第2号
《この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限り…》
これを適用する。 ただし、第2号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用
に掲げる動物(以下「 猫等 」という。)にあっては別記様式第5号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の三、輸出される 猫等 にあっては別記様式第5号の4の証明書を交付しなければならない。
2項 電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して
第2条
《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》
推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用
の申請書の提出をした者又は
第3条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下
の申請書の提出をした者から、それぞれ証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、当該者が別記様式第2号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項又は別記様式第3号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を、それぞれ動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が
第2条
《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》
推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用
又は
第3条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下
の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。
3項 第1項の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、
第2条
《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》
推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用
又は
第3条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下
の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。
10条
1項 家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第6号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。