感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則《別表など》
法番号:1999年農林水産省令第83号
略称:
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様式第1号(
第2条
《指定動物の輸入に関する届出 法第55条…》
第3項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の70日前から40日前までの間に、別記様式第1号による書面により
関係)
様式第2号(
第5条
《輸入検査 指定動物を輸入しようとする者…》
は、当該指定動物を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による輸入検査申請書を動物検疫所に提出し、法第55条第4項の検査以下「輸入検査」という。を受けなければならない。
関係)
様式第3号(
第10条
《輸入検疫証明書の交付 家畜防疫官は、輸…》
入検査の結果、指定動物が指定感染症にかかっているおそれがないと認められるときは、別記様式第3号による輸入検疫証明書を交付しなければならない。 2 電子情報処理組織情報通信技術を活用した行政の推進等に関
関係)
様式第4号(
第12条
《証票の携帯等 家畜防疫官は、その職務を…》
執行する場合には、別記様式第4号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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