附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令は、ETCシステムの作動を確認するため試行的に行うETCシステムの使用については適用しない。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年9月1日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、 道路整備特別措置法 及び 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月6日)から施行する。