有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令《附則》

法番号:1999年建設省令第38号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令は、ETCシステムの作動を確認するため試行的に行うETCシステムの使用については適用しない。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月1日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、 道路整備特別措置法 及び 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月6日)から施行する。

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