無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則《別表など》

法番号:1999年国家公安委員会規則第13号

略称: 団体規制法警察庁長官意見陳述実施規則・オウム新法警察庁長官意見陳述実施規則

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別記様式第1号 (第1条関係)

別記様式第1号( 第1条 《意見の陳述の実施 無差別大量殺人行為を…》 行った団体の規制に関する法律以下「法」という。第12条第2項の規定による警察庁長官以下「長官」という。の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第1号の意見陳述書によるものとし、同条第3項の規定に 関係)

別記様式第2号 (第1条関係)

別記様式第2号( 第1条 《意見の陳述の実施 無差別大量殺人行為を…》 行った団体の規制に関する法律以下「法」という。第12条第2項の規定による警察庁長官以下「長官」という。の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第1号の意見陳述書によるものとし、同条第3項の規定に 関係)

別記様式第3号 (第2条第2項関係)

別記様式第3号( 第2条第2項 《2 法第14条第2項の承認を得ようとする…》 警視総監又は道府県警察本部長以下「警察本部長」という。は、別記様式第3号の立入検査承認申請書を長官に送付しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認申請書 関係)

別記様式第4号 (第2条第3項関係)

別記様式第4号( 第2条第3項 《3 前項の承認は、別記様式第4号の立入検…》 査承認書を送付してするものとする。 ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認書を送信する方法その他適当な方法によることができる。 関係)

別記様式第5号 (第2条第4項関係)

別記様式第5号( 第2条第4項 《4 法第14条第4項の証票の様式は、別記…》 様式第5号のとおりとする。 関係)

別記様式第6号 (第2条第5項関係)

別記様式第6号( 第2条第5項 《5 法第14条第5項の規定による警察本部…》 長の長官に対する報告は、別記様式第6号の立入検査結果報告書によるものとする。 関係)

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