産業標準化法第72条第1項の主務大臣等を定める政令《附則》

法番号:2000年政令第296号

略称: JIS法主務大臣等政令・ジス法主務大臣等政令

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附 則

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年12月19日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月12日政令第258号)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2019年7月1日)から施行する。

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