附 則
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年12月19日政令第533号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。
附 則(2004年12月22日政令第411号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。